弥富市副市長と市長による議案の提出と撤回というドタバタ、ガバナンス崩壊の深刻さについてはこちらから
市民が「国民健康保険特別会計の取り扱いの疑問」として
以下、市民からの質問文です
少し前に国民健康保険特別会計で、
詳細は不明ですが、
報道からは、次の2点がインシデントであると思われます。
1.期限までに対処しなかったこと
2.違法でありながら予算案と議会に提案したこと
前者に関しては、年度末の会計業務に関して、
後者は、違法であるにも関わらず、
このような不祥事は一般企業なら会計士や顧問弁護士との確認の中
少なくとも市民へ説明(含む発生原因と再発防止)
再発防止の観点からも、
以下、市からの公式の回答です
ご質問について、回答いたします。
1.期限までに対処しなかったこと
保険年金課において歳入不足になることを見込んでいましたが、
繰上充用の手続きは令和5年度の歳入歳出額が確定してから行うものと誤って認識していたため、
本来手続きすべき期限である令和6年5月 31 日までに対処しなかったことによるものです。
2.違法でありながら予算案と議会に提案したこと
繰上充用の措置を講ずることなく、赤字を放置し続けることは法に反する状態であり、
また、出納閉鎖後の繰上充用についても法に反することと認識していたものの、
本市としては、一刻も早く赤字状態を解消することを優先すべきと判断し、
6月議会に繰上充用を行うための補正予算案を2件提出しました。
・地方自治法第 208 条第2項において会計年度独立の原則が定められており、
歳入不足がある場合は、地方自治法施行令第 166 条の2の規定により繰上充用を行うことができるとされていることから、
令和6年度の歳入を繰り上げてこれに充てる必要がありました。
○地方自治法第 208 条第2項 各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもつて、これに充てなければならない。
○地方自治法施行令(翌年度歳入の繰上充用)第 166 条の2 会計年度経過後にいたつて歳入が歳出に不足するときは、翌年度の歳入を繰り上げてこれに充てることができる。
この場合においては、そのために必要な額を翌年度の歳入歳出予算に編入しなければならない。
繰上充用については、本来、出納整理期間である令和6年5月 31 日までに行うべきでしたが、
その手続きについて、令和5年度の歳入歳出額が確定してから行うものと誤って認識していたことにより出納整理期間内に対処をしなかったことから、
法律に基づく対処方法ではない議案を提出するに至りました。
提出後、本市としては、対処方法を再検討する必要があると考え、関連する2議案の撤回について、弥富市議会会議規則第 19 条第1項の規定による、議会の承認をお願いしました。
総務省見解(
1 繰上充用の措置を講ずることなく、形式的な赤字を放置し続けることは違法である。
2 出納閉鎖後の繰上充用は手続的には違法であるが、その効力自体が否定されるものではない。)が示されたことなども踏まえ、
当初提出させていただいたとおり、出納閉鎖後であっても繰上充用を行い、赤字を解消すべきと判断しました。
その結果、令和6年7月9日に専決処分にて、補正予算(繰上充用)を行いました。
令和6年9月議会において専決処分にて補正予算を行った事案について承認を求める議案を提出予定です。
再発防止策について
・ チェック体制の強化と財務会計制度への理解の徹底を指示し、
ただちに、会計事務に関する研修を開催して知識の向上を図り、再発防止を図ります。
・ 職員の人材育成研修を実施します。
・ 財務の執行管理について、財政課財政グループとの打ち合わせ機会を増やし、
課題等がある場合は、市としての対応策を速やかに協議するなど、歳入歳出を確認するための仕組みを整えます。
貴重なご意見、質問をどうもありがとうございました。
また、ご心配をおかけして大変申し訳ありませんでした。
今回の事案につきまして、深く反省するとともに、再び同様の問題が起きないよう、
健康福祉部保険年金課として管理体制を見直し、再発防止に取り組んでまいります。