農地の賃貸借料が安すぎるのではないか 加藤明由議員 令和6年9月 一般質問
https://youtu.be/FKr-IrSaP1Y?t=24
6月議会の結果については加藤明由さんのニュースレター
前回の6月議会に続きまして、再質問という形で、農家の方から不満がいっぱい出ておりますので、質問をさせていただきます。
安定した農業基盤と地域社会を築くための農地の賃貸借等の巡る課題について6月市議会において、農地の賃貸借を巡る課題、疑問点を何点かにわたって質問をしましたが、市側の答弁には頷けない点が多々あることを、農家の皆さんから指摘を受けました。
改めてこの会期においても、農地の賃貸借問題を中心に質問をいたします。
我が国の法制度をきちっと踏まえた答弁をお願いしておきます。
まず、市のホームページ掲載の賃借料です。
最低も最高も、そして平均も全て同じ。
これは市主催の賃借料検討会議で決定された賃借料を参考価格として掲載したものだと、6月議会で答弁をしてみえますが、農地法52条では、農業委員会は、賃借料などの情報を提供するのみであり、平成21年の農地法改正以降は標準小作料を農業委員会が決定し、公表することはなくなったのであるから、他の自治体と同様に、しっかりと収集した情報としてデータを示し、それを参考に、貸し手と借り手が協議、合意するという仕組みにするのが基本であります。
これまでの市の賃借料情報の提供の仕組みや手順内容を抜本的に改めるべきであると思います。
一番目の質問から参ります。
賃借料検討会議の会議資料の事前配布について、6月議会では、会議資料を事前に配布することを検討すると答弁。
相当の期間を置いて資料を事前配付しておかないと、各地区の農家の意思を確認できないが、事前の相当の期間とは、市はどのように想定してますか。
立石建設部長
令和6年6月議会の一般質問で答弁しました弥富市農地賃貸借料金検討会議の構成員に対する会議資料の事前配布につきましては、検討会議開催の3週間前までには、資料が配布できればと考えております。
加藤議員
だいぶ進歩をしたと思います相当早くいただかないと検討もできないもんですから最低限でもそのぐらいの期間はいただきたいと思います。
2番目、農地賃貸借料会議の構成員について、会議の構成員は、農業に精通する知識や現場を熟知する方々で構成されているとの答弁でございました。
昨年11月9日の会議では、補助条件のよく似た、他の地区の賃借料の実態や、土地改良区の賦課金の状況などに関して、生産組合長から実態を尋ねる質問があったと聞きますが、それに対し的確な回答や資料提供もなかったとも聞いております。
この会議の状況では、本当に農業や現場に精通する人たちが構成員として参加していることは疑問でありますが、見解をお伺いします。
立石建設部長
弥富市農地賃貸借料金検討会議の構成員については、農業に精通する方々によって構成されており、賃貸借料金の検討をする責任者であると考えております。
加藤議員
この点につきましてはまたちょっと疑問が残るわけですけど次の質問に参ります。
3番目、市の農地貸借料情報は農地法に適合しているのか、昨年11月に賃借料の情報を市の農業委員会がて提供と答弁。1月から12月までの中間管理機構関連の賃借料を決定するために開催し、11月開催は問題ないと答弁されております。
決定された金額を、賃借料の参考価格としてホームページに掲載しているなどと説明。
農地法では、中間管理機構に関する賃借料のみを情報提供すれば良いなどということにはなっておりません。
しっかりと調査した情報提供し、それをもとに貸し手と借り手が協議合意することを期待している。
他の自治体の農業委員会木曽岬町の賃貸借料情報では、農地法改正後に平成21年ですね。これに伴い、従来の標準小作料制度が廃止されました。新たに農業委員会は、過去1年間に実際に締結された賃貸契約の、賃貸借料を関するデータにより、賃借料を提供することになりました。農地の賃借料は、決定する際の参考資料として提供するものです。なお、この賃借料情報は、今まで制定されていた標準小作料とは違い、拘束力はなく、賃借料の参考として提供するものです。賃借料は、対象農地の状況等に合わせ柔軟に、当事者同士で設定してくださいとこんなふうに木曽岬町の農業委員会の方は発表してるわけです。
そして、最低最高平均の額を表示しています。
これが地方をきちっと守る自治体の行政ではありませんか。
弥富は、法に反するようなことをしているのではありませんか。お答えください。
立石建設部長
本市が提供する賃借料情報は、農業現場の意見や地区ごとの耕作条件、現場の実情を踏まえ、弥富市農地賃貸借料金検討会議に諮り、定めた料金を、最新の参考価格の提供として掲載しております。
また、追記として、農業委員会が提供する賃借料情報については、あくまでも目安ですので、対象となる農地の条件などにより、当事者間の話し合いを通じて、適正な金額を決めてくださいとする記載もしておりますので、農地法に触れるものとは考えておりません。
加藤議員
はいお答えは何ともちょっと不安が残りますけど次にまいります。
賃借料に関する情報の収集について、弥富市内の実態として、一旦10アール当たり1俵。令和5年度では1万2000円程度、賃借料が堂々と行われている。
6月議会の答弁では、これは参考にしていませんとの答弁でありましたが、農業委員会は、そうした情報をきちんと出すべきである。
農地法52条の趣旨からして、全くおかしな答弁であると思いますが、今後反省をして、情報収集の提供ややり方を抜本的に見直す考えはありますか。
立石建設部長
本市としては、引き続き、弥富市農地賃貸借料金検討会議に諮り、定められた料金を、最新の参考価格の情報として提供する考えでおります。
加藤議員
続いて5番目、農地法3条による賃借料の把握について、6月議会の答弁で、建設部長は、農地法第3条による農地賃貸借の設定は、個人間取引だから、市は把握してないと答弁をされております。
農地法第3条による賃貸借は、農業委員会の許可を得ることは法的に明らかでございます。
市に出す許可申請書の欄に、賃料の額も明記することになっています。
当然、市役所は賃借料を把握しているはずであります。
なぜ6月議会では、市は把握してないなどと虚偽ともとれるような答弁をしたのか、こうした答弁は市長を交えた幹部の事前の打ち合わせで検討しているはずですが、誰、誰もおかしいとは思いませんでしたか。
立石建設部長
弥富市農業委員会への農地法第3条の許可申請の中には、賃貸借料の記載がないものがありますので、これからはしっかりと確認してまいります。
加藤議員
ちょっと今のお答えですけど、賃借料というのはこれ明記しなきゃならんことになってますけどそんなのを受け取ったんですが再度ちょっとそれだけお答えください。
立石建設部長
はい、以前は受け取っておりました。
加藤議員。
それってそもそも不備不備として返すべき書類と思うんですけど、それを受け取ったんですか。
もう1回お答えください。
立石建設部長
はいこれからはしっかりと確認してまいります。
加藤議員
ということは、間違ったものを受け取ってしまったと。
こういうことを認められたことで解釈をさせていただきました。
6番目、市内の賃借料の実態の把握について、6月議会では、一反1俵の賃借料の広告がオペレーターのホームページで出ていることを把握していないだとしていないと答弁をされました。
その後、農地賃貸借の実態を把握する作業はしましたか。
そして、そのオペレーター以外も実態として、一反1俵の賃借料が事例としてあることを伝え聞いておりますが、市内の賃借料の把握作業は行わず、行ったのか、行ったとすれば、その結果はどのようでしたか、お答えください。
立石建設部長
農業経営基盤強化促進法による相対での申し出書の記載されたものについては確認しておりますが、中には賃貸借料の記載がないものがありますのでこれからはしっかりと確認してまいります。
加藤議員
はいずいぶん今回話が出たことによって進歩したと思ってその分は評価をさせていただきます。
7番目。農地賃借料が、一反1俵であった場合、農家が失った賃借料の額について中間管理機構を通じた農地の賃借料は、令和5年の場合鍋田9300円十四山 7000円、市江弥富7000円となっております。
仮に、一反1俵の賃借料になっていた場合、1俵の額は鍋田のコシヒカリで1万2200円。
その差はマイナス2900円、十四山の愛知のかおり1万2100円ではマイナス5100円。
市江弥富の愛知のかおりでは1万2100円に対して差額は5100円。
それぞれ機構に預けている他の面積、鍋田122. 7町歩、十四山280. 2町歩、市江弥富67. 2町歩をかけると、1年あたりおよそマイナス2127万円。
債権の時効を10年としまして、10年間で2億1000万円以上のマイナスを貸手が、こうむったことになるが、このような事態に関し、賃貸借料検討会議を主宰する市はどのように受け止めているのか、責任を感じないのか所見を伺いします。
立石建設部長
仮定の質問につきましては、お答えを差し控えさせていただきます。
加藤議員
はい多分お答えできると思いましたけどはい8番目いきます。
検討会議の規約について、弥富市の農地賃貸借料検討会議の規約は、今年になって令和6年7月1日に策定され施行されたようですが、これまでこの会議の規約はあったのかなかったのかお尋ねします。
立石建設部長
ございませんでした。
加藤議員
ということはこれは私の前回の一般質問に対して、その関係で急遽作られたということに解釈してよろしいですか。
上田産業振興課長
お答えします。そういうわけではございません。
開催規約がですね、なかったときもですね、賃貸借料金を定めていただく構成員は同じであったんですが、規約を定めることで厳格化されるものであると考えまして、施行しております。以上です。
加藤議員
はいたまたま偶然が重なっとるかな何か知りませんけど、新たにできたということはこれも一つの進歩かなと思います。
それでは9番目。
規約における構成員について、検討会議の規約第2条では構成員として農業委員会が2名、農協の理事が4名、農地所有者の代表になると思われる4地区、弥富市江十四山鍋田の生産組合長代表4名いわゆるオペレーター、受託部会から5名、関係事務局として市役所農協職員、中間管理機構である愛知県農業振興基金の職員などという構成になっているが、農地所有者の代表である生産組合長の数がオペに比べて少なく、アンバランスは否定できないが、どうしてこういった構成になるのか、理由の説明をお願いいたします。
立石建設部長
農地の区分けとする地域が4地区であることや、愛知農業協同組合が定める各地区の生産組合の代表は各1名となっているため、このような構成となります。
加藤議員
そうなってきますと、オペレーターの数のその5名というのはどこら辺から出てきた数字ですか。
上田産業振興課長
以前からですね、開催規約がなかった以前から各地区のオペレーター、正副というふうな形で来ていただいておりましたのでそのお二方それぞれ地区、お二方を選んだ、そういうふうな形になっております。以上です。
加藤議員
何ともちょっと歯切れの悪い答弁だと思いましたけどまたこれ次の機会に質問をさせていただきます。
10番目。
検討会議の規約と農地法の関係について、検討会議の規約では、第3条にて、議長には、弥富市農業委員会の会長が務め、第5条では、弥富市は検討会議にて定められた賃貸借料の結果を、弥富市農業委員会のもとで公表するとある。
これでは賃貸借料の決定には、農業委員会が綿密に関わっていると解釈されても仕方がない。
そもそも農地法では、平成21年の改正以降、農業委員会で賃貸借料を決定することを予定しないことは明らかであります。
この規約は、法的に大いに疑問がありますが、見解を求めます。
立石建設部長
農地法第52条では、農地の農業上の利用の増進および農地の利用関係の調整に資するための農業委員会による情報の提供について規定しております。
そのため、農地の賃貸借料を農業者の方々へ参考に提供する上で、農地賃貸借料金検討会議を開催し、賃貸借料金を定めております。
加藤議員
はい11番目。農地賃貸借料契約の成立について中間管理機構関連も含め、農地の賃貸借契約では、賃貸借料の合意が大きな要素であります。
従って、契約が成立するには、農地所有者の代表と思われる生産組合長に、賃貸借料の決定に関して代理権が農家から与えられているとか、会議の時後に、ここに農地所有者から何らかの承諾行為がなければ、法的に賃貸借料は決まらず、契約の成立に伴うというのが常識的な判断だが、そうした法的な手続きは適正に行っているのかお尋ねをいたします。
立石建設部長
弥富市農地賃貸借料金検討会議では、生産組合代表農業農協組合理事、農地受託者代表、農業委員会代表が構成員となり、その会議での合意が決定事項ということになりますので、適正であるものと考えております。
加藤議員
それでは12番。貸借料と公租公課について、弥富市では、農家の負担する固定資産税や土地改良区賦課金が、賃借料を大幅に上回る事態となっております。
6月議会答弁では、現場に精通する農業受託者、いわゆるオペ、と、農業の意見を踏まえ、地区ごとの耕作条件に見合う費用を考慮して検討しており、公租公課を考慮したものではないなどと言って言い切っておりました。
農家の負担がどうなどうなろうか知ったことではないと言わんばかりの答弁ではありませんでしたか。どのような賃借料でも、貸し手と借り手の事業事情を双方が的確に踏まえ、客観的に常識的な額の目安をつけて合意するのが社会的な常識だと思いますが、農地中間管理機構に関する父賃貸借料の検討会議を主宰する市当局は、農家負担の公租公課などは、賃借料の検討に当たって配慮はしない。
今後も見直す考えはないというのか、仮に見直さないとするならば、農家の怒りは高まると思いますが、どうお考えになりますか。
立石建設部長
農地の公租公課は、農地所有者が負担していただくものであると考えておりますので、賃貸借料の検討に当たっては配慮しておりません。
加藤議員
当然ものには原価がありますから原価というのは当然検討するべき中身に入ると思うんですがそれを検討しないこれをそれこそ農家の方々にもう1回検討していただきます。
13番目。賃貸借料の事前検討について、市は、賃貸借料検討会議での料金決定に関して検討会議の場で検討や協議を行うので、事前の検討や協議をしていないなどと、6月議会で答弁をされております。
実際は、事前相談を農協やオペとやっているのではないか。
昨年11月に行われた検討会議の席上配布資料では、令和5年における農地賃貸借料金案として、鍋田地区9300円十四山は7000円、市江弥富地区7000円、一番目の資料すいません出してください。
これが6月議会でも見ていただいた最低も最高も平均も全て一緒という奇妙な資料でございます。
事前の検討や協議もなしに、どうして令和5年の賃借料を事務局が提案できるのか。
市長や副市長など幹部には一切、事前の相談もせずに会議に臨んでいるという意味なのか。
それにしても、農協やオペとは事前の検討や協議をしているのか、改めて確認をいたします。
一方、貸し手の生産組合長、副組合長サイドとは事前の協議などはしていないというのは、どう考えても公平であるべき行政としてはおかしいのではないか市長も含めて見解をとります。
立石建設部長
資料案を作成するに当たりましては、生産現場に精通するあいち海部農業協同組合から料金案の情報を受けているのみであり、事前に検討や協議は行っておりません。
安藤市長いいですか答弁
加藤議員続けてください。
市長の答弁はないということですね
14番目。
事前協議による賃貸借料案の提示と独占禁止法違反について、昨年11月の会議に出席した生産組合代表には、賃借料に関して事前の協議などは一切なく、会議の当日、初めて資料が配布されたと聞きます。
事前に、借りてのオペなどの賃借料の協議をしておいて、貸手には会議の席上初めて資料を出すなど、いわば農業機械を揃えて、立場の強い側の借り手が、立場の弱い農地所有者に、農地所有者の貸し手側に自分たちの望む賃借料を押し付けている構図と言われても仕方がなく、独占禁止法の禁止行為であるカルテルではないかと疑われるわけです。
法を遵守すべき自治体としては極めて遺憾と考えますが見解はいかがでございますか。
立石建設部長
あくまで、弥富市農地賃貸借料金検討会議に諮り、決定された料金を最新の参考価格の情報として掲載しているだけであり、適正であるものと考えております。
加藤議員
はい、それでは15番目いきます。
賃貸借料金の決定方法に関する法解釈の誤りについて、賃貸借料金の決定方法に関して、6月議会の答弁では、農地中間管理機構の賃借料の決定以外には、農地法第3条による方法があり、これによって貸し手借り手の当事者間の話し合い、話し合いのもとに適当な額を決めていただく方法もある。
などと説明し、貸し手借り手の協議で賃借料を決めたければ、中間管理機構以外でやりなさいとでもいうような答弁がありました。
そもそも中間管理機構経由の賃貸借権設定の契約でも、中間管理機構と農地所有者、受託者、いわゆるオペレーターが協議して決定する旨が示されております。
また、中間管理機構の事務のうち多くは弥富市本社筋に当たる県の機構から業務を受託しているいわば支店の立場にあると理解されますが賃料検討もその一環であります。
そこで中間管理機構として業務を行っている愛知県農業振興基金が定めている農地中間管理事業規程を見ると、第5、賃料の水準および支払いの方法と題する規定があり、次のように定められています。
機構が借り受けるときの賃料および機構が貸し付けるときの賃料については、農地法第52条の規定により、農業委員会が提供する借り賃の動向等を勘案し、当該地域における基盤整備状況が同程度の農用地の賃料を賃料水準を基本とし、所有者および貸付先の協議の上、決定することを原則とするとなっております。
これを踏まえれば、農地法であれ、中間管理機構法であれ、我が国の契約に関する法体系では、当事者間の合意が必要であることは全くの常識であります。
6月議会の答弁のように、当事者間の話し合いで決めたければ農地法第3条の許可申請であるというのは、我が国の法解釈を無視することになり行政としてあるまじきことと考えるがどうでございますか。
立石建設部長
農地法に基づき定められた方法であるため、適正であるものと考えております。
加藤議員
はいこれもまたちょっとなかなか納得がいきませんのでまた農家の方のご意見を聞きまして、またさらに検討させていただきます。
16番目。
農地賃借料を検討する際に提供すべき資料とデータ等について、農地賃借料の検討協議する際には、農地法の趣旨に沿って公平で客観的な資料やデータを提供すべきは当然、貸手側の公租公課や、借り手側の経営状況や近隣や他地域の類似の圃場条件の賃借料など、関係者が納得できるような資料やデータを示して検討を協議すべきと思いますが見解をお伺いします。
立石建設部長
本市の現場に精通する農業受託者および本市に関係するあいち海部農業協同組合の意見を踏まえ、地区ごとの耕作条件に見合う費用を考慮し、農地賃貸借料金検討会議に諮り、参考価格として提供してまいります。
加藤議員
今のお答えから見ると最低も最高も平均も同じちゅうのはありえない。これを間違っておったと認められたというふうに解釈できますが、
次に参ります土地改良区の賦課金に関する情報提供について、農家にとっては得られる農地の賃借料とは裏腹に、土地改良区の賦課金や固定資産税の公租公課があり多少賃借料が安くても、公租公課がそれを下回れば、わずかでも手元に残り、農地も維持しやすいのだが、公租公課が賃借料を上回っては踏んだり蹴ったりであります。
近隣の自治体の土地改良区の賦課金を見ると、弥富市内の農家の負担と異なり、格段に低い額になっている実態があることが、このことは承知して見えるのでしょうか。
仮にそうした実態を確かめもせず、賃借料を検討しているのであれば、とても真っ当な行政とは言えず市内の農家も不満がさらに高まると思いますが、どう思われますか。
立石建設部長
本市の農地に関連する土地改良区の数は五つの土地改良区が関連しており、賦課金につきましても、農地の場所や地目によって関係土地改良区が異なります。
また、賦課金の額は、農地所有者を構成員とする各土地改良区の総会で決められていますので、本市から提供するものではなく、農家の方々は承知されているものと考えております。
加藤議員
それでは土地改良区の合併促進についてお伺います。
市長は6月議会で、土地改良区の合併に関しては、財産が異なるから困難であるとか、各理事長の意向にかかっているような答弁をされております。
そもそも合併をすれば、市内の農家、農地所有者である農家の負担の軽減に繋がり、ひいては、大規模経営農家にとっても兼業農家にとっても望ましいことであります。
公租公課の方が、賃借料よりも高ければ、農地の維持に余分な費用がかかり所有するだけで負担になるから、たとえ安くても早く手放したいということになって、結局は無秩序な土地利用の環境の良くない弥富の街になってしまうのことを促しているのであります。
最近でも、優良農地が埋め立てられ、周りを鉄板で囲い、中で何をやっているのか訳のわからないヤードと称されるような農地開発が新たに何ヶ所かで行われているのが実態であります。
住みよい住みやすい地域作りに大きな責任がある弥富市長としては、こうした事態を少しでも避けるべく、積極的に各土地改良区の理事長の意向を待っているのではなく、土地改良区の合併の促進を積極的に強力に働きかけることには大義名分があると思いますが改めて市長の見解をお伺いします。
安藤市長
令和6年6月議会の一般質問で答弁いたしましたように、土地改良区は組合員が構成する独立した組織であり、成り立ちや経緯財産はそれぞれであり、各土地改良区の施設についても、安易に削減するものではないと考えております。
土地改良区といいますのは先ほど賦課金の話が出ておりましたが、経常賦課金、または特別交付金と二つの賦課金がございまして、それぞれ組合員から徴収をしているところでございます。経常賦課金と申しますのは、土地改良区の会議費ですね総代会費や役員会費また各種負担金そして、職員の給与が主なものでございます。
そして特別賦課金は、事業をやった地区から受益者割で取る賦課金でございまして、これは事業で恩恵を受けた組合員から地元負担相当分を徴収するものでございます。
この経常賦課金の先ほど申し上げました内訳のほとんどが、職員の給与となるわけでございまして、土地改良区を合併しましてもその職員の雇用はやっぱり守っていかなければならないということがあります。
ほとんどその経常賦課金の中を占める職員の給与が削減できれば、これは合併しても大きなメリットがあると思うんですが、その職員たちの雇用をしっかりと守っていく分にはおいて合併してもただ、総代会の総代の人数が、総代さんの人数が減ったりとか、役員の人数が減ったり、また理事長がいくつか合併すれば1人になるもんですからその分の経費が浮く程度のことですので、なかなか土地改良区が合併するというのは難しいと考えております。各土地改良区の意見や考え方を尊重し、合併の件、議長同士の話し合いで、合併していこうということになれば、本市としてもそれを応援してまいりたいと思っております。以上です。
加藤議員
今のお話を聞いておりますと、十四山また弥富の合併、農協の合併これどういうふうに比較してね、これだって、職員の数を合理化した。これから合理化していくんだろうと思うんですけど、今のお話聞いてますとまるっきりやる気がないことがわかりました。
加藤明由 ニュースレターNo7 PDFダウンロードはこちらからちらから