不法な行為に過料ナシ? 加藤明由議員 令和6年9月定例会 一般質問
https://youtu.be/FKr-IrSaP1Y?t=2302
加藤明由議員ニュースレター
裁判の結末と適正な条例適用ということで、水路敷の裁判のことでお尋ねをいたします。
安藤市長の公共財産を預かる市長としての姿勢について質問をさせていさせていただきます。
平成18年、公共用水路に隣接する土地の地主に不法に擁壁を立てられ幅65センチ、長さ60 m約40平方メートルの水路敷で敷地を占拠されてしまいました。
地主は、建築確認申請では、正規の水路幅である5 mということを認めた書類を出しておきながら、後に勝手に65センチ大型擁壁ではみ出しました。
理由は、南側の駐車場が狭いからだと思います。
水路敷きに65センチ分をはみ出し、市民の財産である公共用物であるところの水路を勝手に占拠するという暴挙に出ました。
刑法の不動産侵奪罪に該当する事態であります。
平成18年、10月に擁壁の工事中に市の職員によって発見され、11月1日以降は、市から文書による注意を繰り返していましたが、不法占拠を市から注意されているにも関わらず、その後に堂々と、2階建ての賃貸住宅2棟20室を建築しました。
ここが一番問題でございます。
その後も理解全く不能なことが行われました。
不法占拠をされた指摘をされた翌年の平成19年には、弥富市長、服部市長時代に、費用地を不法占拠している当人である地主の求めに応じ、南側の道路39.1平方メートルを公共用財産である不法占拠者に駐車場用用地として払い下げているという前代未聞の不法占拠の追認か黙認と言われてもおかしくないことが発覚しました。
要するに北側ではみ出しておるような人に、南側で、同じ市が土地を売却した。
こんなおかしなことが私の調査でわかった。
一般市民が聞いたら怒りがこみ上げるような行政でございます。
本来、地方自治体は公共財産を適切に法にのっとって管理する義務があります。
こういう誰が見てもおかしいようなことを、川瀬町長時代、服部市長時代、市の職員は黙認をしてきた。と言われてもおかしくない。
この経緯を知った市民は誰でも、疑問と怒りを訴えております。
安藤市長の時代になってから、私が市会議員になる前に、一通の匿名の通報により、この事件が発覚をいたしました。
今にしてみれば、これは公益通報であった。今兵庫県の知事の話で、公益通報という言葉が出てきますけど、これは公益通報であったと私は評価をしております。
令和元年8月に住民監査請求を起こし、多くのマスコミ報道が報道をいたしました。
市の監査委員は、擁壁の撤去と過去の使用料の支払いを勧告しました。
その際、安藤市長は、なんと黙認するどころか追認するような異常な行動をとっております。
起きてしまったことは仕方がないと思ったのでしょうか、それとも地主が実力者だったから怖かったのでしょうか。
30年間は建物に価値があるから、たとえ不法占拠でもそのまま使ってください。
30年を経過するまで、賃料払ってくれればよし。と過去のことはお金を払ってくれれば黙認しますよというような一般の市民では、普通ではあり得ない対応していおることが事実であります。
これでは残り20年間賃料払ってくれればそのままでいいと、何とも市民から言えば、その地主の都合の良い文書を出しております。
それも、顧問弁護士に相談したなどと言い訳をしております。
最高裁の判決が出た現時点で改めて、弥富市の顧問弁護士に相談したらその弁護士はどのような判断をするのか興味がございます。
市長初め、市の幹部職員も一体となって、一時主の不動産経営という利益のために意図的に黙認追認していると言われても仕方がない、そういう歪んだ不公平な隠蔽欺瞞の弥富市政が連綿として続いてきた。
こうした行政のあり方が、決して適切だったとは言えません。
過去の町長、市長その分も、そして問題に関する自らの対応に関し、行政の長として市民に対して謝罪をするべきではありませんか。
なお付言するならば、この問題が発覚した住民監査請求では、これについてはまともな裁定が出ました。
勧告の文書の要旨では、直ちに撤去せよ、賃貸住宅でありますから、入居者が見えますので、一定の期間を置いて、速やかに撤去させる勧告が出ました。
しかし、住民監査請求の結果が出ると、すぐにこの地主は、買い取ります。
買い取りますとおっしゃったそうです。
その後時効だと言ってみたり、この土地は自分の土地だと言ってみたり二転三転訳のわからないわからない訴訟を繰り返しました。
5年前にこの問題を議会で取り上げたときに、訴訟係争中などで答弁できない。
市は逃げ腰しの答弁をしていましたが、今回最高裁判所で、この不法占拠が確定をしました。
この判決の中身は、悪意の受益者、悪意の受益者と断定されております。
最高裁判所の決定が、出されました。
判決は確定しました。
係争中などという言い訳はできません。
過去の町長市長、そして自らも早期に的確な行政対応を行ってきたことの結果として、現在でも不法占拠状態が続いております。
7月10日に判決が出たと思いますが、明日で2ヶ月を経過いたします。
しかも、この間は年間7万5215円という地代を払えば、不動産経営として地主は、年間に1000万円近い家賃収入が入ると思われます。
今後も続けて10年と仮定するならば、トータルで1億円の家賃収入が懐に入ります。
そういう個人の利益のために公共財産が侵害されているこんなことが見過ごされていることは、市民に対して全く申しわけたたないことであります。
この問題に関しては、過去の町長市長の行政を引き継いだ市長としての立場はあるものの、過去の行政の対応の誤りを毅然として正し、早期に的確な処理をすべきであった結果責任と説明責任を果たすとともに、行政の長として法を軽んじるような行政を行ってきたことに関して、市民に対する謝罪があってしかるべきと考えます。
後ほど市長の答弁を伺いします。
それでは、経過に沿って質問をいたします。
この件については、法律的な問題が非常に多くあり入っておりますから、法学部法律学科を卒業された市長がお答えになれば一番的確だと思いますので、市長の答弁を求めます。
一番目。水路侵奪事件の結果、裁判結果はどのようになったかお答えください。
立石建設部長
「債務不存在確認等本訴、工作物収去土地明渡反訴請求控訴事件」につきましては、先月8月19日の全員協議会でご報告させていただきました通り、令和6年7月12日付で、最高裁判所から、上告受理の申し立てについて本件を上告審として受理しないとの決定があり、この決定により、本市の主張がおおむね認められた1審判決の内容が確定いたしました。
加藤議員
はいそれちょっと時間ありますありませんのでその後どういうふうな対応をされましたか。
今日までに
立石建設部長
確定しました判決内容に従い適正に対処しております。
加藤議員
その適正とはどういう内容ですか。
立石建設部長
現在判決内容に従えるように準備といいますか処理をしているところでございます。
加藤議員
それではちょっとその事に関しては後に市長に直接質問させていただきます。
時間ございませんので一つ飛ばします。
この件について監査請求から裁判の中で、公共用物管理条例と行政財産目的外使用料条例を二つの名前が出てきます。
この二つの条例はどのように使い分けてみえるのかお答えください。
立石建設部長
二つの条例の適用関係につきましては、公共用物の種類や使用目的等に応じて使い分けをしております。
例えば、弥富市公共用物管理条例第2条各号に列記された公共用物であれば、同条例および同条例施行規則に基づき、使用目的、管理に支障を及ぼさないか、必要やむを得ない場合かなどを含め、許可、不許可の判断をしております。
一方、同条例に該当しない行政財産につきましては、弥富市行政財産目的外使用料条例を適用しております。
加藤議員
ちょっと時間がございませんのでこの行政財産目的外使用料条例を裁判の中で持ち出してお見えになりますがこの条例ができたのが、平成21年になっております。
事件が起きたのは平成18年でございます。
さかのぼってこの条例を適用することはできるんですか。
立石建設部長
今回の事案では、条例を適用しても使用目的が、許可要件に該当せず、許可は出せない事案でありましたので、本市としましては、同条例に基づく過料ではなく、裁判で本市が主張しました通り、民法第703条および704条の規定による不当利得と、その利息を請求させていただいたところでございます。
加藤議員
いや、ちょっとお尋ねの内容をしっかり把握してないんですが、これ現実に行政財産目的外使用料条例を裁判の中でね、この判決文を見てもずいぶん出てきとるんですよ。
18年に起こったことを、21年にできた条例をね、証拠として乙14号証として裁判所出とるんですよ、こんなのもうそもそも出していいんですかこれ。
法に沿ってませんよね。
法学部出身の市長答えてください。
市長答えれるでしょそのぐらいのことは、法学部なんだから、18年に起こったことを、21年に作った条例を、こんなものを裁判所に出していいんですかこれ。
議長
行政側 答弁のご用意がありますか。
早川下水道課長
はいお答えします。裁判におきまして、不当利得を積算するにあたり、その手段として、関係条例や内規を参酌し、算出方法を決めただけでありまして、平成21年4月1日より前にその条例を適用したわけではありません。
加藤議員
ですからね。もう一つ方条例があるじゃないすか公共用物管理条例、これなら昭和の時代から出てますからね。
これを出せば何も問題がないものね。
いっくらそうじゃないと言われてもこの数字から出してるんですよね5%というのは、ね、判決文全部読んだらこの5%の出所この条例なんですよ。
ね、21年にできた条例を、多分これ気がつかずに出したんでしょう。
気がついとったんですか。
いや、これだけどこういう理由だからいいやとそういうふうに思われたんですかそれじゃ、わかっとってやったんですか。
立石建設部長
先ほども答弁いたしましたが、公共用物管理条例を適用しても使用目的が、許可要件に該当しませんでしたので、許可は出せない事案であると考えております。
加藤議員
そんなことわかってますよ。
だから、再三聞いとるのは、18年に起こったようなものを21年にできた条例を使っていいのか悪いのか。ね、これを知っとって21年にできた条例だけど、まあいいやということで出したのか気がつかなかったのかね。
これ弁護士も気がつかなかったかなと思うんですよ。ね市の弁護士自体もこんなの出していいか悪いか、もうそんな弁護士ならやめさせなさいよこれ。答えてくださいよ。
立石建設部長
先ほどから答弁しておりますが、条例を使用したわけではなく、斟酌したものでございます。
加藤議員
間違いなく、判決文を読みますと、この条例の5%を適用してます間違いなく。よく読んだんですか、内容。
ね、これいつまでやっとても多分きりないですから止めます。
後ほどまた別に委員会でもやらせていただきます。
次にね、過料を取らないというのは、私ようわからんのですけど、貸し借りできないから云々って話なんですよねこれ。
この過料というのは行政罰であって、現実によそでも、こういう過料ってもう適用してみます。
春日井市ではスーパー銭湯の下水をごまかして1800万の請求をされました。
こいつに対して3倍の過料を請求して5600万請求した。
大津市ではリゾートホテルがこれも下水道の不正使用で、なんと1億3100万円で3倍の過料で3億9500万円。トータルで5億2000万円ぐらいの過料をこれちゃんと請求するわけなんですよ。
この今の部長の答弁から来ますとね、不正やった方がもうまるっきり不正があった方が安く上がるんですよ。
下手に何か手続きをしてね、それでばれると過料が入る。
そうじゃなくって最初から全部不正があったら、過料を取らない。いいですよ、このままね。行くんだったら私もこれ裁判やりますね。
こんな馬鹿な事が通るかね、これざっと私これ計算しましたら、175万ぐらい払われたそうですけど、実質的に1400万円超えるんですよね。
これ、支払わなきゃいかん値段が。これをやらない。ね。
これ時間ありませんから市長。しっかりあと4分残ってますから答弁してください。
さっきの18年で起こったことは21年にできた条例を使っていいのか悪いのか、法学部ですから、法律学科でたんですからこのぐらいあるお答えでしょう。
安藤市長
今回の件につきましては先ほどから部長が答弁しております通り令和6年7月10日付で最高裁判所の決定をもちまして私ども本市の主張がおおむね認められた結果となりました。今後は確定しました判決内容に従い対処してまいりますとともに、市民の皆様の負託と信頼を応えるべく、引き続き適切な行政運営に努めてまいります。
以上です。
加藤議員
市長は判決文当然全部読んでみると思うんですけど、判決文を読みますとね、市が求めたのは裁判所に、建物も、擁壁も全部壊してくださいとこういうふうに求めた。
ところが裁判所の方は、建物の解体は認めなかった。
ですよね。
建物を解体せずにも擁壁を撤去できると言ったのは地主側なんですよ。ね。
私は無理だと思うんだけど、地主がそれができると言ったんだから、別に居住者おるまま。ね、住ましたまんま家賃を稼ぎになって、そのまま擁壁を壊していただければいいじゃないですか。
そうしたら別に明日からもできるんですよ。
それを2ヶ月経っても一向にやらない。
ね、何かあるんですか。これ裏取引が、ね、こんなのおかしいですよ。ね。
裁判所が認めたんですから。建物が壊されなくてもいいですよ。ね、擁壁だけ壊せばいいでしょって裁判所を認めたんですよね。
擁壁を壊さなくてもいいです。擁壁は壊せね。
建物は壊さなくてもいい、その建物を壊さなくてもいいと言ったのは、地主側なんですよ。
ね、だから地主がおっしゃる通りにやっていただければいいじゃないですかね。
やってみてくださいよとおっしゃればいいですよ。何も明日からでもできますよ。
住民出ていただかなくても、そのまま焼けるんですからね。
現にね、愛知県庁。ね。
ちゃんと業務やったまま下に免震装置入れたんですよ。ね。
全く仕事をさしてしたまんまやったんですよ。
東京都の駅。ね、やっぱり公共側の駅はやっぱり文化財から残したいということでね、あそこも駅の機能を生かしたもん全部免震装置入れたんですよ。
できますよ。
ただしね、おそらく壊した方が私は安いと思うんだけど、それでも地主がおっしゃったんだから、おっしゃった通りにやっていただけばいいですよね。
ね、それこそ言葉悪いですけど、やってもらうじゃないかと言えばいいんですよ。
それをなんで遠慮したんですかこんなこと。ね、いつまでもいつまでも何か裏取引あるんですか。
もう最後に部長答えてください。
立人建設部長
先ほど議員も言われてお見えでしたけど、賃貸マンションでございますので現在お住みの方も存在しております。
そういったことも踏まえまして法律やその他規則などにのっとりまして現在手続きを進めているところでございます。
加藤議員
いやだからね、部長の判決文見てないですねちゃんと。ね、裁判所は建物を壊さなくてもいいって言ったんですよ。
それを言い出したのは地主側なんですよ。
だから別に居住者住んだままで、そのまま壊せばいいじゃないすか。それができるって言ったのは地主側なんですから、なぜやらせないんですかそれ。
ね、市が押し付けたわけだ。
地主が言ったんですよ壊さんでもできるって。やってもらえばいいじゃないですかそのように、全くこれおかしいですよ。
何か裏取引あるんですか市長。最後に。
(安藤市長 答弁し無い)
これはね、内容がわかってる市民は非常に怒っておりますね。
こんなことが許されていいのか、全く最初からおかしい。ね、そういうふうに喧嘩してる相手にですね、土地を売ってみたり。ね、全てが最初からおかしいんですよ。
これはもう馴れ合い。ね、強いものには弱い。ね、もうちょっと毅然に立ち向かえばいいんですよ・ね。
時間来ましたから終わります。