加藤明由 令和6年12月定例会 一般質問 要約
9月議会に引き続き、「弥富市水路侵奪事件」と「農地賃貸借料」について追求しました。
- 弥富市水路侵奪事件
〜公共用物である市有地の侵奪であるにもかかわらず、なぜ過料を科さないのか〜
※詳しい経緯は、ニュースレターNo.8(2024年10月発行)を参照。
2024年7月10日に、最高裁判所で市側の主張が認められ、市の水路にはみ出している擁壁の撤去と、使用料の支払いが確定しました。判決では「悪意の受益者」と判示されています。これは法律用語で、得られる利益が不当利得であることを知っていながら利益を取得したものを指します。
判決から5カ月を経過しましたが、適切な対応がなされず、不法占拠状態は何ら解決をしていません。
- 問題点1:公共用物侵奪なのに過料を科さない
加藤:水路敷の管理は、弥富市公共用物管理条例によって適正に管理されることになっています。条例の19条には、「詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れたものは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する」と明確に規定されています。このマンション経営者は、市の公共用物を侵奪し、事実上、不正の行為により公共用物の使用料相当額の徴収を免れたことは明白であるのに、過料を科すことをしないのはなぜか。
市の回答(建設部長):条例の適用については市に裁量権が与えられていると判断しています。同条の「詐欺、その他不正の行為により」というのは一般に、単に使用料がかかることを知っていただけでなく、徴収を免れるために積極的な欺罔(きもう)行為や不正行為があったと判断できる事実が必要であると解釈しています。総合的に判断して、同条例に基づく過料ではなく、民法第703条および704条の規定による不当利得とその利息の返還を請求しました。
加藤:同条の第3条には「何人も公共用物において、次に掲げる行為をしてはならない」とあり、「公共用物の保全または利用に支障を及ぼすこと」と明記。「これに違反したものは5万円以下の過料に処する」と18条にはあります。まさしくこれをやったのに過料を取らないのですか。しかも、やった当時も市議会議長、発覚したときも市議会議長であり、裁判では「悪意の受益者」と認定されているのに。
- 問題点2:過料を科すのは適正に財産管理する市の当然の責務
建設部長:裁判の中で本市が不当利得とその利息の返還を請求し、判決も確定しており、市としての賠償の責任は負わないと考えています。
加藤:判決は、当たり前に払わなければいけない使用料相当額を認めたものであり、その利息が付くのも当然のこと。要するに悪いことをしたのに罰金を科さないことが問題です。抑止にもなりません。
- 問題点3:侵害されている財産の原状回復について情報公開しないのは不当
加藤:市は令和元年には2年以内の擁壁の撤去を請求し、今年7月には最高裁判決もあった。当然のことながら、早急な擁壁の撤去を文書等で明確に請求しているはずです。この問題に関して、先日、市に対して情報公開請求をしました。
これに対し市は、弥富市情報公開条例第7条第6号イに該当し、現在交渉中の事件であることから、公にすることにより、当該事務または事業の適正な執行に支障を及ぼす恐れがあるためとして、非公開の処分を下しています。
市の情報公開条例では、市の財産上の利益または地位を不当に害する恐れがあるものは不開示情報とすることができるとなっていますが、今回はすでに最高裁の決定も出ていて粛々と行政手続きを進めるだけであって、その手続きの状況を市民に明らかにしても、なんら「市の財産上の利益または地位を不当に害する恐れ」は見当たりません。
加藤明由
9月議会で時間切れとなりましたのでその続きということで、
市有財産の適法管理の怠慢について、
一つ目、公共用物である市有地の侵奪であるにもかかわらず、なぜ、過料を科さないのか。
この点について質問をさせていただきます。
今から18年前の平成18年は、弥富市が誕生した記念すべき年でありました。
この年に、職員により発覚した市有地である用水路の不法占拠事件
その後は13年近く、全く問題になることはありませんでした。
なぜか令和の時代になり、匿名市民からの告発で大問題になり、
今年7月10日には、最高裁判所から撤去と、使用料の支払いが確定し、
ちなみに判決は、悪意の受益者、と判示されております。
法律用語で、悪意の受益者とは、得られる利益が利益であることを知っていながら、利益を取得したものを指します。
いわゆる確信犯と言っても過言ではございません。
判決から、今日でちょうど5ヶ月を経過しましたが、判決は確定したものの、不法占拠状態は何ら解決をしておりません。
市有地不法占拠に関しては、市は平成、当時から、マンション経営者に、指摘していたにもかかわらず、
その後適切な対応がなされず、不正な状況のまま、擁壁は市有地にはみ出し、現在に至っております。
水路敷の管理は、弥富市公共用物管理条例によって適正に管理されることになっておりますが、
条例の19条には、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れたものは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処すると明確に規定されております。
このマンション経営者は、市の公共用物を侵奪し、事実上、不正の行為により公共用物の使用料相当額の徴収を免れたことは明明白白でありますから、
条例第19条を適用し、適切な管理を妨げるものに対しては、本来使用料の5倍以下の過料に処し、市有財産を守るように、主として、努めるべきであるとは当然であります。
市の公共財産を侵奪しても、使用料相当額を支払えばそれで良いというものではありません。
これらは、弥富市の財産の、これからは弥富市の財産の使用料相当額さえ支払えば勝手に侵奪すれば良いということになりかねませんが、本当にそれで良いのですか。
なぜこのような不法な市有財産の辛辣に関し、市は過料を科すことをしないのか、その法的根拠を明らかにするよう答弁を求めます。
市条例で過料を科した前例はあるのか。
本件で過料を科さないことが悪例となり、今後の影響を考えないとか。
以上質問させていただきます。
立石建設部長
弥富市公共用物管理条例第19条の過料は、行政上の秩序維持を目的に、かつ秩序罰としての過料であり、市に裁量権与えられていると判断しております。
また、同条の詐欺、その他不正の行為によりというのは一般に、単に使用料がかかることを知っていただけでなく、徴収を免れるために積極的な欺罔行為や、積極的な不正行為があったと判断できる事実が必要であると解釈しております。
以上のことから総合的に判断しまして、本市としましては、同条例に基づく過料ではなく、裁判で本市が主張しました通り、民法第703条および704条の規定による不当利得とその利息の返還を請求させていただきました。
また、過料を科した前例は確認できた範囲におきましてはありませんでしたが、本件で過料を科さないことが今後の悪例になるとは考えておりません。
議案に応じ、その都度、個別具体的に判断すべきであると考えております。
加藤議員
市長の市の裁量の範囲内だと今お聞きしました。
この事件に関しては、これくらい悪質な侵奪事件は、過去にも聞いたことないしこの先にもおそらくないだろうと。
しかもですよ、これやったのは、市会議員。
やった当時も市議会議長、発覚したときも市議会議長、それでもって、最高裁判所まで戦って、最終的には、悪意の受益者と認定されたものが、これが裁量の範囲で許されるという考えですか、これは市長答えてください。
安藤市長
ただいまの担当部長が答弁した通りでございます。以上です。
加藤議員。
もう少しまともな答えをいただきたいんですよね。
それではですね、この弥富市公共用物管理条例。
これ多分きちっと読んでみると思うんですけど、
行為の禁止、これ当たり前のことが書いてあるんですけど、第3条 何人も公共用物において、次に掲げる行為をしてはならない。
これのですね3番目に、公共用物の保全または利用に支障を及ぼすこと。
まさしくこれをやりやったわけですよね。
これに対して、過料18条に、この3条、今を言いました公共用物の保全または利用に支障を及ぼすこと、これをしたものに対しては違反をした者は、5万円以下の過料に処する。
処することができるわけではなくって、処するということでもうこれ断定して変えたんですよ。
これをなぜ取らない。
立石建設部長
この過料に関する規定につきましては、行政上の秩序維持や、事前抑止目的があると考えておりますが、適用につきましては、市に裁量権が与えられていると判断しております。
加藤議員
3条 読みますとね、5万円以下の過料に処すると書いてあるんですよ。
こういうことをした人は、ですから、この世の中から、交通違反の罰金、正確には反則金と言いますがこれを適当に取らなかったら、おそらく交通事故っていうのはもう何倍にもなると思うんで、ね、その制裁金で、ある程度秩序、要するに抑止力となっておる。
こういうふうに考えるのが当然だと思うんですけど、
何度も言いますけどこれほど悪質なことをやった人に対して、これを市の裁量で取らない。
こんなことを考えられますかこれ。
今日はクローバーテレビで皆さん見ていただいております。
またYouTubeでも見ていただいております。
何度も言いますけど、これをやった人は、弥富市議会議員であった、弥富市議会議長であった人がやってね、今もう侵奪状態が続いておるものを、市は市長は裁量の範囲で取らない。
これははっきりここで言わしていただきます。
次いきます。
これに伴ってですね、この裁判が起こったときに、こんなフェイスブックに書き込みがありました。
市が敗訴したとき、7号議案、このこの方を訴えるという議案ですね。
これを、提出した市長責任と賛成した人の責任。
こういうことを書かれた人がおったね。
これ、この裁判までとったら、市長責任追及されとったんですよ。
私ら8人も賛成した人間は議員責任がある。
ここまで書かれたんですよね。
おそらくここまで書いて、そうすると賛成しんかった議員はどういうふうに責任は取られるかなと私は思うんだけど、何も別に動きはないんですがこのぐらいね、問題になった事件であったわけです。
なのに、過料を取らない。
これが弥富市の裁量の範囲ということだということを市民の皆様、よく知っておいてください。
では次いきます。
公共用物管理条例における過料は、財産管理上必要な事項であると思います。
弥富市公共用物管理条例第1条には、この条例は、別に定める定めがあるものの他、本市において管理すべき公共用物の管理に関し必要な事項を定めるものとするとなっており、18条19条に過料が規定されております。
18条 先ほど言いました違反した者は5万円以下の過料、で、この過料に関するですね、規定は公共財産の適正な管理をする上で必要なものと考え、必要なものと考えるのが一般常識な解釈と思いますが、市の見解を伺います。
立石建設部長
先ほども答弁させていただきましたが、本件に関しましては、裁判の中で本市が不当利得とその利息の返還を請求し、判決も確定しており、その旨を現在も進めておるとこでございます。
加藤議員
次行きます。
過料を科さないことによる市の損害問題について、不法に私有財産を侵害するのであれば、条例に基づき過料を科すべきは、適正に財産管理する市としては当然の責務であります。
このように指摘をしても、あえて過料を科さないという立場を最高責任者である市長が判断するのであれば、
そのことによって市が本来得られるべき過料相当額は、市の与える損害として、市長が賠償の責任を負うと考えられますが、市長の見解を伺います。
建設部長
先ほども答弁させていただいておりますが、本件に関しましては、裁判の中で本市が不当利得とその利息の返還を請求し、判決も確定しており、賠償の責任は負わないと考えております。
加藤議員
判決は、当たり前に払わなければいけない使用料相当額を認めたものであり、その利息は当然、お金を払うまでは利息が付くというのは当然のことで、その要するに、罰金の部分ですね、この悪いことをしてしまった。
これが全く今回反映されてない。
ちなみにですね、電車乗って名古屋行きましてきましてね。
駅降りてですね、歩きながらタバコ臭うだけで今名古屋市に1000円の金を取られる。
栄町、金山、藤が丘、この地区は、タバコを吸って歩くだけね、灰皿持って捨てなくても吸って歩くだけでもう既にこれで2000円過料これ徴収してますよね。
弥富市は、このぐらい甘いんですかね。
人の財産を勝手に侵奪しておいて、それを市長の裁量の範囲だとして、取らない。
これは市民の皆さんよく聞いといてください。
これは抑止にも何もなりません。
悪例としか思えません。
次行きます。
侵害されている市の公有財産の早期原状回復について、
平成18年当時、私有財産の侵略進達状況に対し、市の警告がされ、その後、令和元年には監査委員から、擁壁撤去と原状回復の勧告、市から2年以内の撤去、様式の撤去などを請求し、最高裁での決着をこの7月に得たわけであります。
市は早急に行政手続きを進めることは当然であります。
最高裁の決着以前にも長い年月があったわけですから、
原状回復の行政的な事務手続きの準備期間は十分にあったはずです。
速やかに対応されているはずであります。
そこでお尋ねをいたします。
市は既に令和元年には2年以内の擁壁の撤去を請求しているのでありますから、
それから5年を経過した現在において、そして最高裁の決着もあったわけですから、当然のことながら、これまで以上に早急な擁壁の撤去を改めて撤去を改めて文書等で明確に請求しているはずであると弥富市民は考えております。
もしも、そのようなことをしていないのであれば、財産管理上の怠慢と言われても仕方ありません。
現在、最高裁での訴訟上の決着等も踏まえ、市は相手方に対し、どのような行政上の請求をしているのか、市の顧問弁護士の見解はどのようなのか明確にお答えをお願いします。
立石建設部長
現在、相手方と折衝中ということもありますので、答弁は差し控えさせていただきます。
加藤議員
5ヶ月も経って、実際何も見えておりません。
どういう折衝をしてみえるのか、全くこれを市民に隠す理由はないと思います。
次行きます。
市が財産の原状回復手続きに関し、情報公開しないのは不当ではありませんか。
この問題に関して、先日市に対して情報公開請求をしました。
最高裁の判決確定後に市有地上の擁壁撤去に関し、相手側に提出した撤去要請文書の情報公開請求であります。
これに対し弥富市情報公開条例第7条第6号イに該当するとして、
その理由を、現在交渉中の事件であることから、公にすることにより、当該事務または事業の性質上、当該事務または事業の適正な執行の支障を及ぼす恐れがあるためとして、非公開の処分を下しております。
誠に由々しき問題であると思います。
市の情報公開条例では、契約交渉または争訟に係る事務に関し、国独立行政法人等地方公共団体または地方独立行政法人の財産上の利益または当事者のとしての地位を不当に害する恐れがあるものは不開示情報とすることができるとなっております。
今回、私有財産の不法占拠所状況の原状回復問題は条例が示す争訟の問題ではなくなりました。
まして、それ以前の交渉レベルの問題でもないわけであります。
既に最高裁の決定により決着を見ている事柄でありますから、
従って、決定後は粛々と行政手続きを進めるだけであって、
進められている手続きの状況を市民に明らかにしても、
条例に規定するような市の財産上の利益または主として、地位を不当に害する恐れは一切見当たらないのであります。
市は何を恐れているのでしょうか。
このように原状回復の行政手続きを進めております。という情報を公にして、市の利益や地位が不当に害されるものでしょうか全く理解できません。
これでは、最高裁で決着をしても、その後の手続きは一切明らかにしないと、
密室でことを済ませるよう済ませるというようなことが、弥富市ではまかり通る恐れもあります。
市長は市政の最高責任者として最高裁の判決確定を受けて、
不法に侵害されている市有財産の原状回復のための行政手続きの状況を公にすべきと考えますが、所見を伺います。
安藤市長
先ほど担当部長の答弁にもありましたが折衝中ということもあり公にすることは控えさせていただきたいと思います。
また、令和6年9月議会の一般質問の場でも申し上げました通り、市といたしましては確定しました。
判決内容に従い、対処してまいります。以上です。
加藤議員
市民の皆様方にですね、この現状を知っていただくために、こういうことですよね。
現状ほぼ占拠している部分に対して年間7万5215円
1日にしてみれば、206円たったの206円ですよね。
2日分もらっても、喫茶店でコーヒーも飲めないような金額をもらってですよね。
それでもって、今もマンションには少なくとも9軒はシャッターが開いているそうです。
ということは、5万円の家賃としても45万円。
は、毎月収入を得られる
たった1日200円、ひと月6267円で45万円の収入が得られる。
これは時間を稼いでね、時間を稼ぐお金を稼ぐですよ。
こんな状況が延々と続いておる。
これに対して何も手を下してないようにしか見えないね。
5ヶ月をたっても一向に変化がない。
目途が立っておりますか。
立石建設部長
先ほども答弁いたしておりますが、現在相手方と折衝中でありますので答弁を差し控えさせていただきます。
加藤議員
多分、人に言えないような状況になっておるんだろうなとしか思えません。
情報公開して、何も出てこなかった。
普通ですね、一般の行政職に就かれた方に、誰にお聞きしてもですね、
せめて撤去命令が出ておるだろうと、一般的に考えれば、その文書すらないんでしょ。
あればですね、仮に公開できなくっても、真っ黒でも出てきますよ。
適当な部分だけ消してね、出てくるんですけどそれすらない。
全くやる気がないとしか思えませんねこれ。
市長どうですかやる気あるんですか。
安藤市長
先ほども答弁しておりますが、相手方との折衝中のため答弁を差し控えさせていただきます
ただただ判決内容に従いまして必ずやこれは履行してまいりたいと思っております以上です。