弥富市議会令和7年3月定例会 一般質問 佐藤仁志
小学校再編問題:事実を羅列しながら核心を避ける弥富市の答弁
弥富市議会で佐藤仁志議員が行った小学校再編問題に関する一般質問では、住民の「意思表明権」と「自己決定権」が尊重されていないのではないかという疑念が繰り返し提示されました。市側の答弁は、一見すると具体的な事実を述べているように見えますが、質問の核心を避け、論点をずらすことで、実質的に「はぐらかし」となっています。
1. 市長の責任回避と議会の擁護
佐藤議員は、小学校再編に関する住民の請願が不採択となったことについて、市長自身の見解を直接問いました。請願者が「見捨てられた」と感じている状況を伝え、市長に責任ある答弁を求めましたが、市長は答弁席に立ちませんでした。
佐藤議員の質問の核心:
- 市長は請願をどう受け止めたのか。請願者の切実な思いを理解しているか。
- 議会は請願を不採択にすることで、市長の決定を擁護したのではないか。
市の答弁:
- 村瀬副市長:「請願は市議会で十分に審議され、結果不採択であったと認識しています。」
- 堀岡議長:「今の発言は、議会の議決を冒涜する発言ですので訂正してください。」
はぐらかしのポイント: 佐藤議員は「市長の受け止め」を尋ねましたが、答弁は副市長に代行させ、市長自身の見解は一切示されませんでした。これは、市長が住民からの批判に直接向き合うことを避ける姿勢を示しています。さらに、議長が「議会の議決を冒涜する」として議員の発言を制したことで、請願の審議過程の妥当性に関する議論自体を封じ込め、手続きの結果(不採択)という事実のみを強調しました。これは、議論の本質である「市長の責任」や「議会の公正性」から巧みに逃れる典型的な「はぐらかし」です。
2. 「不可能」という言葉の曖昧な使用
佐藤議員は、統合校を十四山中学校跡地に建設することが「不可能」という市の説明が根拠に乏しいと指摘し、建設工期から見て可能であることを具体的に示しました。
佐藤議員の質問の核心:
- ひので小学校の工期から考えると、中学校跡地への新設は令和10年4月開校に間に合うのではないか。
- 教育部長の言う「不可能」という表現には、絶対的な根拠があるのか。
市の答弁:
- 渡邊教育部長:「計画を変更するには、保護者や地域の方々にこれまで以上に、その計画について丁寧に説明する必要がある。」
- 渡邊教育部長:「その上で設計や工事に取り掛かることから、令和10年4月開校は不可能であると説明してまいりました。」
はぐらかしのポイント: 教育部長は、佐藤議員が示した「工期」という具体的な事実には触れず、「丁寧に説明する必要がある」という手続き上の理由を述べました。さらに、「不可能であると説明してまいりました」と、過去にそう説明したという事実を述べるにとどめ、その判断の根拠や妥当性については一切触れませんでした。これは、「過去に説明した」という事実を盾に、その内容の妥当性に関する議論から逃げる手法です。
3. 地域説明会の記録と情報公開の不透明性
佐藤議員は、地域説明会の周知が不十分だったため参加者が少なかったこと、そして住民からの重要な質問が会議録に記載されていないことを強く追及しました。
佐藤議員の質問の核心:
- 広報やホームページのみの周知で住民に十分な情報が届いたと言えるのか。
- 住民から出た質問が会議録に記載されていないのはなぜか。
- 都合の悪い質問を意図的に隠蔽したのではないか。
市の答弁:
- 渡邊教育部長:「広報やとみ、市ホームページ、連絡アプリを通じて周知しました。」
- 渡邊教育部長:「対象地域の全ての小学校や保育所で説明会を開催し、丁寧に説明を行ってまいりました。」
- 渡邊教育部長:「地域説明会の内容は市ホームページや資料に掲載しております。」
- 高山教育長:「全て文字起こししたものではございませんが、議員が言われるような隠蔽ということではございません。」
はぐらかしのポイント: 教育部長は「多方面で周知した」「丁寧に説明した」という市側の主観的な行動を繰り返すだけで、周知の結果(住民参加者の少なさ)や周知方法の質については向き合っていません。 また、会議録に住民の質問が記載されていないことについては、教育長が「隠蔽ではない」と断定しました。これは、佐藤議員が「後日コメント」で指摘するように、「文字起こしをしていないから隠蔽ではない」という言葉の定義をすり替えることで、行政の不誠実さを覆い隠す詭弁です。住民の意見を記録しないという意思決定プロセスの瑕疵を、「隠蔽ではない」という事実の否定によってごまかしています。
4. 決定プロセスの瑕疵と「違法ではない」という主張
佐藤議員は、中学校跡地を評価対象から外した決定過程に、住民の意見が十分に反映されていないという「瑕疵」があるとし、決定の無効性・取消し可能性を示唆しました。
佐藤議員の質問の核心:
- 中学校跡地を評価対象から外したことが住民に十分に伝わっているのか。
- 評価要素が行政の都合に偏り、子どもの安全性や地域の防災が考慮されていないのではないか。
- 決定過程に「瑕疵」があるが、市はどう考えているか。
市の答弁:
- 渡邊教育部長:「本市としましては適切に対応したものと考えており、違法であるとは思っておりません。」
- 総務部長:「瑕疵ある意思表示は民法に基づき無効または取り消しが可能です。」(※民法の一般論を述べるのみ)
はぐらかしのポイント: 教育部長は、佐藤議員が指摘した決定プロセスの不透明性や評価項目の偏りといった具体的な問題には一切触れず、「適切に対応した」「違法ではない」という形式的な合法性を主張するにとどめました。これは、手続きに沿って決定したという事実を盾に、その決定が住民の意向を反映しているかという本質的な問いから逃げる姿勢です。総務部長の答弁も、瑕疵ある意思表示に関する一般的な法知識を述べるだけで、今回の決定に瑕疵があったかどうかの判断を避けました。
結論:信頼を損なう「はぐらかし答弁」
これらの答弁全体から、弥富市が住民との対話よりも行政の手続きを優先し、事業の透明性を確保しようとしない姿勢が浮かび上がります。個々の答弁は「事実」を述べているように見えますが、その背景には、市民が最も知りたい「なぜ」「どうして」という問いに答えることを避け、行政の都合のいい情報だけを選んで提供しようとする意図が隠されていると言えるでしょう。このような姿勢は、住民の行政に対する信頼を大きく損なう可能性があります。
以下の市のホームページの議事録をごらんください
広報やとみと、地域説明会の会議録について
~~~以下は発言の文字起こしです~~~
2 住民の意思表明権と自己決定権について
就任から6年が経つ安藤市長の基本姿勢を聞いていきたいと思います。
他都市では、市長と住民が直接対話、活発に行われています。
で、それに引き換え、安藤市長から弥富市民に対しては、対話がほとんどない。
何を考えてるかさっぱりわからないって声がいただいてるし、私もそう思います。
小学校統合問題に関して住民から出された意見に対する市長の対応についてなんですが、
12月定例会の十四山中学校跡地に小学校再変更を新設することを求める請願、
基本的に地域の学校のことなので、地域の声を尊重してほしいという切実な思いが踏みにじられたと。
だから、確かに議会に出した制度上議会に出したんですが、
市長、副市長、教育長、議員も含めて見捨てられたというふうに請願者は感じてるんじゃないでしょうか。
十四山、大藤、栄南の未来を託す請願がなぜ拒否されるのか、請願者に理解できません答弁を求めます。
(村瀬副市長)
議員が言われる請願につきましては、
市議会に提出をされ、令和6年12月議会において、市民の代表である議員の皆様が、十分に審議をされ、結果不採択であったっていうことで認識をしております。
<後日コメント>「市長としてどう受け止めたか」の答弁になっていません。しかも、副市長の答弁だけで市長は答弁から逃げています。
(佐藤議員)
再質問します。
請願議会の場でかなりの時間を費やしてある意味熱心に議論されました。
ただ、紹介議員に対する質問というのはですね、
「市が増築面積を増やしたことを紹介議員がちゃんと説明してない」んじゃないかとか、
「何か綺麗な案を作って、ハロー効果を出して煽ったんじゃないか」っていうような発言まであってですね
請願人が聞いたらですね、
私達は無知何も知らない無知な住民なの?
ちゃんと考えずに請願したのと、
請願者の人格と人権を否定された。
と感じるような質問で
あと公式動画を見てですね、民主主義と住民に対する冒涜だって意見もいただきました
結局、これは「市長が中学校でなく、もう西部小で仕方ないでしょっていう決定をした」から
それを前提に、「議会が市長を擁護するためになったんじゃないか」っていうふうに、言われてます。
(堀岡議長)
佐藤議員、今の発言は、議会の議決を冒涜する発言ですので訂正してください。
議会が請願を受けて審議をして、議決をした結果だと、副市長は答弁をいたしました。
議会も議決をした内容ですので、それが、「市長を守る」とか、そういう主観的な、理由をつけて判断するのは個人の範囲で言うのはいいけども、
公然の場でそれを発表することは、議会の発言としては不適切だと思いますので訂正してください。
<後日コメント>不適切ではありません。結果として再質問を封じる横やりです。
(佐藤議員)。
民主主義は、少数意見を最後まで尊重して、折り合えなかったので多数決なんですよね。
だから多数決の結果について私が否定するつもりはありません。
ただ少数意見は少数意見としてきちんと記録もされるべきだし、
実際にそういうことを言われてるんです。
だから答弁がなければないで、
そういうことを言われたということをお伝えして次いきます
過去に統合校は中学校跡地で十分間に合うことについて、
統合校は中学校間に合わない理由の説明は破綻してると思います
というのは、ひので小学校の建築工期は実質2年でした。
だから、昨年12月時点でですね、中学校跡地で令和8年に着手すれば、令和10年3月には完成します。
地元は中学校跡地を希望しており、地元調整と設計は変わらないはずです。
(渡邊教育部長)
本市としましては、その現状の計画を変更し、十四山中学校跡地に新校開校させることは、
計画を変更したことそして変更後の計画について保護者、地域の方々にこれまで以上に、その計画について丁寧に説明する必要があると考えております。
その上で設計をし、工事等に取り掛かることから、
令和10年4月開校は不可能であると説明してまいりました。
(佐藤議員)。
不可能であると説明して参りましたってことなので、
世の中絶対に不可能であるってことはないということなので、
不可能だという断言はなかったと思います。
小学校再編に当たり、令和7年1月25日の地域説明会について、
広報やとみだけの広報で十分と言えるのか答弁を求めます。
(渡邊教育部長)。
令和7年1月25日の地域説明会につきましては、広報やとみと市ホームページで周知いたしました。
また、対象地域の小学校の保護者の方には連絡アプリを活用して周知しました。
他に、10月から12月にかけて、学校や保育所で開催しました説明会においても周知をしてまいりましたので、多方面での周知をしたと考えております。
(佐藤議員)
見たんですけど、暮らしの情報のページで、4行なんです
再編小学校に関する地域説明会、とき、ところ、問い合わせ先、
これで何があるかわかりますか。
特集ページっていうかある程度まとまった説明、
進捗状況を含めて説明した上での地域説明会ならば、地域の人もわかりますけど
もちろんそのさっき言われた保護者の方はね、わかってるし、メールもあるから、
地域説明会というんだったら、
そういう説明があって、ホームページを含めてじゃないんですか。再質問し答弁を求めます。
(渡邊教育部長)
はい周知につきましては今申し上げた通り周知の形をとってまいりました。
また今後についてもですね説明会やってまいります。
その際には議員の言われた説明されたことについて参考にさせていきたいと思っております。
(佐藤議員)
再質問します
実際に私、午前も午後も行ったんですが、
市役所の職員と議員の傍聴者がたくさんいらっしゃるんですけども、
もう完全に住民だなってのは、おそらく、10人前後、だったと思います。
どうなんですかね。
もっと(説明会を)たくさんやる必要があると思うんですけども、
答弁願います。
(渡邊教育部長)
先ほどご答弁申し上げましたが、
対象地域全ての小学校や保育所では、10月から12月にかけて説明会を開催いたしました。
また、弥富はばたき幼稚園の保護者には資料を配布し、資料質問をお受けいたしました。
区長会や地域からのご要望を受けて、11月に説明会を開催をいたしました。
このように丁寧に説明を行ってまいりました。
(佐藤議員)
地域説明会はやり直しが必要ではないか答弁を求めます。
(渡邊教育部長)
はいこれまでのようにですね、事業の進捗に合わせて説明会を行ってまいります。
<後日コメント>これも、「やり直しが必要か否か」に答弁していません。
(佐藤議員)。
地域説明会について質問します。
住民の疑問は残さず会議録に記載されたか、答弁を求めます。
(渡邊教育部長)。
令和7年1月25日開催の地域説明会につきましては、
市ホームページの教育委員会、小学校再編計画の中の小学校再編だより第9号に掲載いたしました。
また保護者説明会、地域説明会の資料の中にも掲載しております。
<後日コメント>都合の悪い質問は記載されていません。私以外の、参加者からも証言されています。
以下の市のホームページの議事録をごらんください
(佐藤議員)
再質問します
これについては、私、
たよりも見ましたしホームページも見て、
全く不十分です。
今質問してることとか、
この後質問するようなことが実際に質問されました。
それが載ってないんです。
だからこうやって質問してます
再質問として、総合教育会議や教育委員会の議事録は、全て文字起こしがされてますよね、
(渡邊教育部長)。
はい、総合教育会議の議事録が公開されております。
(佐藤議員)
住民にとっては、それほど重要なことなんです。
だから、言ったことがないことにされてるってのは
全く民主主義が崩壊。するような話。なんです。
だから、そこを、しっかりやっていただきたいと思います。
これをもって、住民への周知対話、地元了解が得られたというのでしょうか、答弁を求めます。
(渡邊教育部長)。
市ホームページには、小学校再編について都度、再編だよりを作成して掲載しております。
小学校の保護者には、連絡アプリを活用してお知らせをしております。
ここに至るまでに、議員の皆様にも、都度報告をしてまいりました。
また、対象の小学校や保育所の保護者の方との意見交換や、説明会を開催し、地域の方にも説明会を開催してまいりました。
そして、令和6年12月議会において、「弥富市立学校設置条例の一部を改正する条例の一部改正」について議決がされましたので、了承が得られたと認識しております。
(佐藤議員)
再質問します。
行政は、当たり前ですけど、隠し事をしない、嘘をつかない、えこひいきしない、約束は守る。
この信頼が崩れたのでは、行政も公務員も持たないことを言うまでもないですよね。
だからこの議事録というのは、
住民にとってこんな大事なことなので、
絶対残して欲しかったんです。
逆に言うと、それを残さなかった
あの質問を残さなかったってことは、
あの質問は大したことはなかったというふうに
言った住民について、結果、断言してるというふうに言っていい
言ってるってことですね、という再質問です。
言ったことについて言った人は、
なかったことについて、私の意見は、切り捨てられたと。いうふうに思ってる。
さっきから言ってるように、後で質問また通告してることはありますけども、
それじゃ、全員の、地域住民のアンケートをしてほしいとか、
様々な意見を言ってらっしゃいました
僕、全部聞いてますから、それがないんです。
ないってことは、なかったことにされたってことなんです。
議事録ですってホームページに堂々と公開してないってことは、
隠滅したって言われてもしょうがないじゃないですか。
答弁を求めます。
(高山教育長)
全て文字起こしたしたものではございませんが、
議員が言われるような隠蔽ということではございません。
<後日コメント>なので、住民説明会を文字起こしをした議事録は、おそらくないと思います。
あれば隠蔽ですが、現にないんだから隠蔽ではない、
教育長が、「隠蔽ではない」と言ったのは、そもそもないから隠蔽していない。
というご飯論法です。
私が問うているのは、こんな重大な行政としての意思決定をする過程に
瑕疵のない手続きをするのであれば、
住民から出た質問は、全てきちんと記録に残して、
その上で正しい決定がなされなければいけない。
だから、実際にもっと他に行政にとって都合の悪い質問はありましたが
この公開された「議事録と称するもの」にのっていないのは、
世間ではこれを隠蔽といいます。
だけど、これを司った事務職員にも教育部長にも、教育長ももちろん全て説明会の会場にいました。
質問は存在しました。彼らの鼓膜を通りました。
鼓膜は振動したけども、彼らの脳はそれを質問ではない雑音として受け取れなかった。
説明会場で、豚が、腹が減ったのか、「ブイブイ」やかましく泣いていた
都合のいい人間の質問はもらさず議事録にしました。
だから、隠蔽はなかった。
何ともはや弥富市の行政と教育のレベルを象徴する答弁です。
この答弁は、未来への遺産として 永遠に残ります
(佐藤議員)
それについては平行線のようですので(5)にいきます。
(5)関係地域住民の意思を反映しない決定は、憲法の地方自治の精神に反することについて、
十四山中学校跡地での「よつば小学校」であれば、
地域住民や皆心から喜んだのに残念です
日本国憲法は第8章で地方自治を規定しています。
第92条から95条までの全部で4条です。
第95条は以下のようなもので
一つの地方公共団体、団体のみに適用される特別法は法律の定めるところにより、
その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会はこれを制定することができない。
この趣旨は、ある特定の地域社会に関わるような制度などは、その地域の住民の意向が重視されるべきであるとの精神を明確に表したものです。
公務員であれば当然この条項を生じているはずです確認の答弁を求めます。
(伊藤総務部長)
憲法第41条において、法律を制定する権限については、国会が唯一の立法機関とされており、法律の制定は国会の議決のみで成立するのが原則とされております。
憲法第95条は、その例外であり、1の地方公共団体に適用される特別法を制定する場合には、国会の議決に加え、当該法律の適用対象となる。
地方公共団体の過半数の同意を法律の成立要件とするものと認識しております。
通常、法律は広く一般に適用されるものではありますが、
特定の対象に対する法規制が可能になれば、地方公共団体に与えられている地方自治権が侵害される恐れがあるため、
憲法第95条は、当該地方公共団体の地方自治権を尊重して、
住民の過半数の同意という要件を加重したものとされております。
以上でございます
(佐藤議員)
日本の法体系では、瑕疵ある意思表示による法律行為はどうなるかについて、
公務員であれば当然承知の筈です、
無効あるいは取り消しじゃないですか、確認の答弁を求めます。
(伊藤総務部長)
いわゆる瑕疵ある意思表示につきましては、民法第93条から第96条において、無効とする、または取り消すことができる意思表示として、規定されております。
それぞれ、わざと真意と異なる表明をする「心裡留保」
相手方と示し合わせて、真意と異なる意思を表明する「通牒虚偽表示」。
間違って主義と異なる意思を表明する「錯誤」
騙されて、意思を表明する「詐欺」
強迫されて、意思を表明する「強迫」の場合が規定されております。
(佐藤議員)。
再質問します
本来なら評価対象として中学校跡地も含めるべきところを、
それを、早い段階で外してしまっている
それが住民に十分に出ていない
評価要素は4項目、それは行政の公共管理施設として公共施設の保有量とか連携とか、居住地区分とか将来負担工事費、
これ行政の都合であって、
本来重要だったこどもの安全性とかですね、地域の防災、そういうものを外した
外したって言っちゃ駄目だったらば、ない
瑕疵ある評価対象(をもとにして)について、順々に決定されてきて
それが議会に提案されてる、
そういう意味で、これは無効あるいは取り消しっていうことに相当するんではないかというのが私の考えですが、
決定過程において、充分に要素について、公開の場で議論をしてこなかったっていう点で
瑕疵があると思いますが、その点について答弁を求めます。
(渡邊教育部長)
今議員からご指摘を受けた件でございますが、
本市としましては適切に対応したものと考えており違法であるとは思っておりません。
(佐藤議員)。
この決定過程について、(記録すべきは)
議会の公式な議事録、公式な記録、ホームページの記録なんですよね。
それについて、私は、十分尽くしたと思えない
結果的に、私は瑕疵があると思う。
それは見解の相違だと言われる。のでしょう。
ちょっと、そこで、ですね。
(7)鍋田村、十四山村と弥富町の合併が対等といえるかどうかについて
今回の小学校統合で周辺の調整区域は、駅近くの市街化区域に比べて不利だということを実感させられた。と言ったら言い過ぎでしょうか。
確かに、立地条件で中心部と周辺部に大きな違いがあります。
だからこそ、周辺農村地域に必要な政策が実行できるように、
憲法で地方自治が定められ、先ほどの特別の条項もあり、やってるわけです。
鍋田村、十四山村と弥富町の合併が対等といえるかどうか、
何のための合併だったのでしょうか答弁を求めます。
(伊藤総務部長)
合併の経緯につきましては、昭和30年の鍋田村弥富町および市村の一部の合併は、新設合併であります。
また、平成18年の弥富町および十四山村の合併は、対等の精神の理念のもと、編入合併であります。
こうした中、合併する各町村の歴史・伝統・文化やまちづくりの歩みをお互いに尊重し、新たなまちづくりを進め、一体的な発展と住民福祉の向上を目指すとされております。
(佐藤議員)
再質問します。
地方自治の主人公。主役は住民だったはずなのに、
ある意味、住民が市長や議員を雇ってるんです。
地域間格差は現在、現実に存在します。
だから、合併したとしたら、まさに大は小を抱きかかえる
大が小を補うってことが合併の均衡ある対等です。
そうですよね。
(伊藤総務部長)
先ほどもご答弁いたしましたが、
合併する各町村の歴史、伝統、文化やまちづくりの歩みをお互いに尊重し、新たなまちづくりを進め、一体的な発展と住民福祉の向上を目指すということでございます。
(佐藤議員)
再質問しませんが、
対等というのは、自分が相手に対して7やってあげる。
相手が7やってあげるってぐらいのときにやっと対等になる。対等に見えるんです。
だから強い側がこれで半分だよねって言ったら
弱い側は半分と思いません
これ当たり前すぎるので再質問しません。
