弁護士資格を持つ職員を正規職員として採用し、他の行政職員への法律的助言を行う体制を検討することが重要
16号 弥富市犯罪被害者等支援条例の制定についての賛成討論
- 条例の目的:
- 犯罪被害者やその遺族に対し、最大30万円、10万円、または2万5000円の支援金を提供することを目的とした条例の制定。
- 条例第4条の重要性:
- 市の責務として、関係機関と連携し、犯罪被害者等支援に関する政策を策定・実施することを強調。
- 市役所全体が被害者の立場に立った支援を行うことが求められる。
- 相談窓口の充実:
- 市民協働課に設けられた相談窓口の積極的な活用を提案。
- 法律に精通した職員の必要性:
- 法律に詳しい職員の採用を提案し、明石市の成功例を挙げる。
- 弁護士資格を持つ職員を正規職員として採用し、他の行政職員への法律的助言を行う体制を検討することが重要。
- 総合的な支援の必要性:
- 経済的支援だけでなく、情報提供や住居の確保などの総合的な支援を進めることを要望し、賛成の意を表明。
結論
佐藤議員は、条例の制定が被害者支援において重要であり、相談窓口の充実と法律支援体制の強化を求めて賛成討論を行った。
弥富市議会公式動画 53:13から
16号、弥富市犯罪被害者等支援条例の制定について賛成の立場で討論します。
本日、条例の制定により、犯罪被害者等支援事業として、殺人など故意の犯罪行為により、不慮の死を遂げた犯罪被害者のご遺族または10傷病や、精神疾患を負われた犯罪被害者の方に対して、最大30万円また10万円、または2万5000円の支援金については既にいたとしても製造された事業であります。
ただ単にお金を渡して済むという問題ではありません。
3点の御意見を述べます。
一点目、条例第4条で、市の責務として、関係機関と連携し犯罪被害者等支援に関する政策を策定し、および実施する責務を有すると規定されています。
市役所のあらゆる窓口が基本理念にのっとり、きめ細かく被害者の立場に立った支援を積極的にしていただきたいことが1点目です。
2点目。
犯罪被害者等相談窓口については既に市民協働課に設けられているとのことですが、この条例を制定した以上、より積極的な相談を行っていただきたいと思います。
ていうのが2点目です。
3点目。
そのためには、法律に精通した職員が必要です。
職員自らが関係法令のを研鑽を積むことも必要ですが、弁護士のバックアップ体制を充実させること。
例えば、明石市は、市民相談の部署に、弁護士資格を持った職員をいわゆる正規職員として、課長待遇で採用していますもちろん常勤。
そして、家の中で一体として動くことによって、他の行政職員への法律的な助言指導ができていますので、とてもいい制度ですこれは昨年、厚生文教委員会の視察の結果でございます。
これは、市役所の窓口では、被害者犯罪等窓口今回だけじゃなくて子供にしても、障害にしても、高齢化にしても、様々な様々な相談対応が法的に高度化複雑化してるのは皆さんもご存知の通りです。
で、顧問弁護士には契約がしてありますが、時間的な問題であったり、結局は外部で、その市役所の内部の状況はわからない状態での相談ということになってしまいますので、やはりこの明石市がやったような市の職員として、弁護士資格を持った職員を採用するというのは検討に値すると思います以上経済的支援だけでなく、情報提供、住居の確保等の支援を総合的に進めること、そして、相談窓口の充実を要望して、賛成討論とします。
以上です。