
保育所民営化問題についてはここをクリックしてください
概要を動画にしました
概要
公私連携幼保連携型認定こども園に関する協定書の要約
- 目的: 弥富市と学校法人愛育学園は、認定こども園の運営に関する協定を締結し、法律に基づく適正な運営を推進。
1 総則
- 学校法人愛育学園は、関係法令を遵守し、適正に運営を行うこと。
- 国籍、信条、社会的身分、経済的状況、障がい等による不当な取扱いをしないことを明記。
- 地域の期待に応え、保護者との信頼関係を築く。
2 名称及び所在地
- 名称: ひのではばたきこども園
- 所在地: 弥富市平島中四丁目266番地
3 教育・保育等に関する基本的事項
- 教育・保育計画:
- 学校法人愛育学園は、「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」に基づいて計画を作成し実施する。
- 特別支援教育:
- 障がい児に対する支援体制を整備し、個別の指導計画を作成して特別支援教育を実施。
- 職員の配置:
- 経験豊富な施設長と主幹保育教諭を配置し、質の高い職員を確保する。移管後1年間の異動を制限。
- 開園時間:
- 月〜金: 7:30〜19:00、土: 8:00〜17:00。保育時間は短時間と標準時間を設定。
- 給食及び食育:
- 自園調理方式で給食を提供し、健康的な食生活を促進。アレルギー対応を含む安全な食材を使用。
- 子育て支援:
- 地域の子育て家庭への支援を継続。
- 行事:
- ひので保育所の年間行事を引き続き実施。
- 小学校との連携:
- 日の出小学校との連携を強化。
- 地域との連携:
- 地域との関わりを発展させるよう努める。
- 苦情処理の仕組み:
- 苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員を設置し、苦情処理の体制を整える。
4 設備の貸付、譲渡その他協力に関する基本的事項
- 設備の貸付・譲渡:
- ひので保育所の敷地は有償貸与とし、建物は無償譲渡。
- 使用している物品のうち、希望するものは無償譲渡。
- 使用制限:
- 貸借・譲渡した土地や建物は、認定こども園の目的以外には使用しない。ただし、目的外使用時は協議が必要。
5 協定の有効期間:
-
- 協定は原則10年で、適切な運営が認められれば更新可能。
6 協定違反時の措置:
-
- 違反があった場合、本市は報告や立ち入り検査を行う権利を持つ。
- 正当な理由なく協定に従わない場合、勧告や指定取り消しの措置が取られる。
- 指定取り消し後は、廃止の認可を申請し、必要な教育・保育の継続を確保する責任がある。
- 本市は、協定違反があった場合、協定を解除できる。
7 公私連携幼保連携型認定こども園の設置及び運営に関する必要事項
- 保護者負担:
- 保育料は各市町村の条例に基づく。
- ケガ等に備え、損害賠償保険と災害共済給付制度に加入。
- 保育料や傷害保険料以外の費用徴収は、三者協議会で保護者の理解を得る。
- 1号認定の定員取扱い:
- 1号認定子どもが定員を超える場合、特別な事情がない限り弥富市内の子どもを優先。
- 損害賠償:
- 指定候補法人は協定違反による損害を賠償する責任がある。
- 第三者に損害を与えた場合も賠償責任を負う。
- 裁判管轄:
- 本協定に関する訴えは名古屋地方裁判所が管轄。
- 変更及び中途解約:
- 協定の変更や中途解約は、本市と指定候補法人の協議により行う。
- 疑義等の決定:本市と指定候補法人が協議して定める
公私連携幼保連携型認定こども園ひのではばたきこども園の運営に係る協定書
弥富市(以下「本市」という。)と学校法人愛育学園(以下「指定候補法人」という。)は、就学前の子どもに関する数育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第34条の規定に基づき設置する公私連携幼保連携型認定こども園(以下「当該認定こども園」という。)について、法に定めるもののほか必要な事項について協定を締結する。
1総則
指定候補法人は、当該認定こども園の運営に当たっては、関係法令等を遵守し適正に運営を図るとともに、本市ほか関係機関の指示・指導内容を遵守し、かつ本協定に基づき運営を行うこと。
(1) 園の運営に当たっては、国籍、信条、社会的身分、経済的状況、障がい等を理由に不当な取扱いをしないこと。
(2) 指定候補法人は、本市の数育・保育をよく理解し、本市が実施していた教育・保育内容等を考慮しながら、運営する当該認定こども園の子どもの健やかな成長に向け、更に発展させるよう努めること。
(3) 認定こどもの運営に当たっては、認定こども法、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)、幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準(平成26年愛知県条例第58号)及び弥富市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年弥富市条例第18号)を遵守した運営及び教育・保育を行うこと。
(4) 園児との信頼関係を十分に築き、園児が自ら安心して身近な環境に主体的に関わり、環境とのかかわり方や意味に気づき、これらを取り込もうとして、試行錯誤したり、考えたりするようになる幼児期の教育における見方・考え方を生かし、その活動が豊かに展開されるよう環境を整え、園児と共によりよい教育及び保育の環境を創造するよう努めること。
(5) 保護者を始め、地域の期待に応える魅力ある運営に努めるとともに、ひので保育所が実践してきた地域との関わりを継承し、地域の理解を得て、更に発展させるよう努めること。
2 名称及び所在地
本協定に基づき設置する認定こども園の名称及び所在地は次のとおりとする。
(1)名称 学校法人愛育学園ひのではばたきこども園
(2)所在地 弥富市平島中四丁目266番地
3 教育・保育等に関する基本的事項
(1)教育・保育計画の作成について
指定候補法人は、当該認定こども園における数育・保育内容について、「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」に基づき、教育・保育に関する全体的な計画を作成し、実施すること。
(2) 特別支援教育について
指定候補法人は、特別支援教育のための園内支援体制を整備し、障がい児等特別な支援を要する園児を受け入れ、個別の指導計画や教育支援計画を作成し、特別支援数育を実施すること。
(3) 職員の配置について
① 施設長は、認可幼稚園、認可保育所又は認定こどものいずれかにおいて3年以上施設長又は幹部職員としての経験を有するものを専任かつ常勤で配置すること。
② 主幹保育教諭は、認可幼稚園、認可保育所又は認定こども国のいずれかにおいて保育教諭等として通算10年以上の勤務経験を有する者を配置すること。
③ 常動職員については、雇用条件が安定し、質の高い職員を確保し、経験・年齢のバランスがとれた職員配置とすること。
④ 障がい児等特別な支援を要する園児数、程度に応じて職員を加配すること。
⑤ 募集時に届出を行った園長予定者、主幹保育教諭予定者(副園長を配置する場合は副園長予定者を含む。以下「園長等予定者」という。)については、移管する日後1年間は他の園等への異動等は行わないこと。やむを得ず退職等により移管する日後1年以内に園長等予定者が欠けた場合については、速やかに市と協議の上で承認を得るものとすること。
⑥ 園長等予定者を除く、移管前の引継ぎに参加した職員は、移管後も継続して当該認定こども園に勤務し、職務に従事すること。仮に、移管後1年以内に勤務を継続できない事情が生じた場合は、速やかに本市と協議の上で承認を得るとともに、三者協議会に報告する等、保護者の理解を得ること。
(4)開園時間等について
開園時間は、次に掲げるとおりとする。
- 月曜日から金曜日まで午前7時30分から午後7時まで
- 土曜日 午前8時から午後5時まで
保育時間は、次に掲げるとおりとする。
- 保育短時間 午前8時から午後4時まで
- 保育標準時間 午前7時30分から午後6時30分まで
なお、教育・保育の共通時間は、午前9時から午後2時30分までを基本とし、指定候補法人と本市の協議の上で決定すること。
(5)給食及び食育について
給食については、決に定める事項を避守するとともに、1号認定子どもに対しても給食を提供すること。
- 給食の提供は自園調理方式で行い、給食を通じて、児童の健やかな食生活を培い、食育の推進を実施すること。
- 安全な食材を確保し、栄養士が作成する献立に基づき、主食を含み、麺類、おかず、おやつについて、季節感のあるものを適時・適温にて提供すること。
- 国のガイドライン等に基づき、健康状態やアレルギー食等への特別な記憶を行い。アレルギー対応については「保育所給食におけるアレルギー対応ガイドライン(令和元年改訂版)」に基づき、安全体制を確立した上で除去食及び代替食を提供すること。
④ 食事の提供に当たっては、県内で生産された農林水産物(以下この項において「県内産農林水産物」という。)及び県内産農林水産物を原料として加工された食品を積極的に使用するよう努めること。
(6)子育て支援について
地域の子育て家庭に対する子育て支援として、現在、ひので保育所が実施している子育て支援については、原則、引き続いて実施すること。
(7) 行事について
ひので保育所で実施していた年間行事については、引き続いて実施することを基本とする。
(8) 小学校との連携について
ひので保育所がこれまで実施してきた日の出小学校との連携については、日の出小学校の協力を得て、更に発展させるよう積極的に取り組むこと。
(9)地域との連携について
ひので保育所がこれまで培った地域との関わりについては、地域の理解を得て、更に発展させるよう積極的に取り組むこと。
(10)苦情処理の仕組みについて
移管後の園の運営について、苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員を設置し、苦情解決処理の仕組みを備すること。
4 設備の貸付、譲渡その他協力に関する基本的事項
当該認定こども園に必要な設備の貸付け等についてはのとおりとする。
(1)ひので保育所の敷地は、原則として貸付契約を交わすことにより、協定期間内において有償貸与とする。
(2)ひので保育所の建物は、建物譲渡契約を交わすことにより、無償識渡とする。
(3)ひので保育所で使用している物品で本市が提示するもののうち、指定候補法人が希望するものについて無償譲渡とする。
(4)貸借・譲渡を受けた土地・建物等については、原則、認定こども園の目的以外に使用しないこと。ただし、その目的以外に使用する場合は、三者協会において、本市及び保護者と協識すること。
5 協定の有効期間
協定の有効期間については、原則10年とし、期間満了後においては、移管法人が適切な運営が行われていると本市が認める場合、その後の協定期間については、協議した上で更新することとする。
6 協定に反した場合の措置
協定に違反した等の場合の措置については、次のとおりとする。
(1)本市は、当該認定こども園の運営を適切にさせるため必要があると認めるときは、認定こども園法第34条第7項にるよる報告及び立ち入り検査を行うことができる。
(2)本市は、指定候補法人が正当な理由なく本協定に従って教育及び保育等を行っていないと認めるときは、認定こども図法第34条第10項の規定により勧告を行う。
(3)前項の規定により勧告を受けた指定候補法人が、当該勧告に従わないときは、認定こども園法第34条第11項の規定により指定を取り消す。
(4) 指定候補法人は、前項の規定による指定の取り消しの処分を受けたときは、当該処分に係る公私連携幼保連携型認定こども園について、認定こども園法第34条第12項の規定による廃止の認可を申請しなければならない。
(5) 指定候補法人は、前項の規定による廃止の認可の申請をしたときは、当該申請の日前一月以内に教育及び保育等を受けていた者であって、当該施止の日以後においても引き続き当該教育及び保育等に相当する教育及び保育等の提供を希望する者に対し、必要な教育及び保育等が続的に提供されるよう、市及び他の認定こども園その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(6)本市は、指定候補法人が本協定、令和7年3月26日付土地賃貸借契約、令和7年3月26日付建物等譲与契約に違反した場合には、本協定を解除することができる。
7公私連携幼保連携型認定こども園の設置及び運営に関し必要な事項
(1)保護者負担について
① 保育料については、各市町村が条例等で定める利用者負担額とすること。
② 児童のケガ等に備えるため、損害賠償保険に加入するとともに、現在本市が加入している災害共済給付制度への加入を継続すること。
③ 保育料、傷害保険料(現在本市が加入している災害共済給付制度に係る実費負担を含む。)以外の上乗せ徴収・実費徴収等の費用徴収については、三者協議会にて保護者の理解を得ること。
(2)1号認定の定員の取扱いについて
1号認定子どもの募集に関して、利用定員を上回る応募があることにより選考を行うときは、特別な事情がある場合を除き、弥富市内の子どもを優先的に入園させること。
(3)損害賠償について
① 指定候補法人は、本協定の項目を履行しないために本市に損害を与えたとき、又は本市により本協定を解除された場合において、その損害を賠償しなければならない。
② 指定候補法人は、第三者に損害を及ぼしたときは、その賠償の責を負う。
(4)裁判管轄について
本協定に関する訴えの第1審の専属的合意管轄裁判所は、名古屋地方裁所とする。
(5)変更及び中途解約について
本市又は指定候補法人が本協定の内容の変更又は中途解約を申し出た場合は、本市と指定候補法人が協議して、必要に応じて合意により本協定の変更又は中途解約を行うものとする。
(6)疑義等の決定について
この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、本市と指定候補法人が協議して定めるものとする。
令和7年3月26日
愛知県弥富市前ケ須南本田335番地
弥富市
弥富市長 安藤正明
愛知県海部郡蟹江町本町八丁目29番地
学校法人愛育学園
理事長 鈴木正弘