
弥富市の令和6年度 弥富市 定期監査結果報告書はこちらから
以下AIで読みやすくしてもらいました
弥富市監査委員による定期監査の結果が報告されました。この監査は、地方自治法に基づき、市の財政や事業、行政事務全般が適正に行われているかを確認するために実施されました。
1. 監査の概要
監査は、リスクを識別・検討した上で、以下の項目に重点を置いて実施されました。
- 前回の監査指摘事項が改善されているか
- 事務の執行が関係法令に適合しているか
- 収入が確実かつ厳正に確保されているか
- 歳出予算が適正かつ効果的に執行されているか
- 契約の締結が法令に基づいて適正に執行されているか
- 工事等が契約通り履行されているか
- 公有財産や物品の取得・維持管理が適正に行われているか
- 基金の管理・運用が適正かつ効果的に行われているか
- 財政援助団体等の事務事業や運営、事業効果が適正か
- 公金の管理が「弥富市公金等の適切な取扱指針」に基づき適正に行われているか
2. 監査の結果
【指摘事項(措置を要する事項)】
◎ 産業振興課
- 契約に関する事務:
- 弥富青空市テント等借上: 随意契約において、正当な理由なく見積もり業者数を1者に減らしていた点が指摘されました。年度当初の催しや市の所有物ではないという理由では、他業者も取り扱っていると推察されるため、業者数を減じる特別な理由にはあたりません。また、契約外のイベントトラブル対応を見込んで特定の業者と契約するのは不適切です。「弥富市指名競争入札関係取扱基準」を遵守し、適正な事務執行が求められます。
- 産業会館浄化槽点検及び清掃委託: 契約期間が令和6年6月1日から令和7年5月31日までの1年間であるにもかかわらず、長期継続契約として2年度にわたる計上が行われていました。会計年度独立の原則に基づき、1年間の契約であれば単年度契約とすべきであり、長期継続契約とする必要性や合理的な理由が見当たらないと指摘されています。
- 土地改良区補助金:
- 弥富土地改良区、鍋田土地改良区、十四山土地改良区に対し、過去の年度から一律の金額(令和4年度以降は300万円)を交付していましたが、各団体の**繰越金に大きな差(弥富:約964万円、鍋田:約6,458万円、十四山:約702万円)**がありました。このため、予算編成時に各団体の収支計画を確認し、補助金額の具体的な根拠を明確にした上で見直しを行うよう求められています。
- 「弥富市土地改良区事業補助金交付要綱」についても、補助対象を明確にするなどの見直しが検討されるべきとされました。
◎ 産業振興課
- 契約に関する事務:
- 業者から受領した「現場代理人等通知書」「着手届」「選任届」「業務工程表」「業務計画書」などに受付印が押されていない事例が多く、令和5年度の指摘が改善されていない点が指摘されました。
- 契約書に業者の押印がないケースが見られました。
- 「納品書」「点検報告書」「業務計画書」の一部が綴られていないことが確認されました。
- これらの文書管理体制を整え、事務の徹底が求められています。
- 備品台帳:
- 農村多目的センターの備品台帳に、すでに処分した備品が削除されずに残っているため、適切に台帳を整備するよう求められました。
- 行政文書の管理:
- 公用車運転日誌: 記載が乱雑で判読不能な文字が見られ、修正箇所に訂正印がない、単年度管理すべきところを前年度から続けて使用しているなど、不適切な管理が指摘されました。
- 農村多目的センターの利用取消届: 保存年限3年のところ、平成26年度以降の文書が綴られたままであり、保存年限を過ぎた文書の適切な廃棄が求められています。
- 環境改善センターのタイムカード: 手書き箇所に所属長の押印がないため、適切に対応するよう求められました。
- 農村多目的センターのタイムカード: 鉛筆書きが見られたため、消えない筆記具を使用するよう指示されました。
- 旅行命令簿: 全員の住所欄が未記入であり、旅費算出に必要な情報であるため必ず記入するよう求められました。
- その他、訂正印の欠落、記入漏れ、廃止された通知の綴り込みなど、全般的な行政文書の適切な管理が求められています。
- 出退勤記録及び時間外勤務:
- 特定の職員において、実際に退勤した時刻よりも早く記録を修正しているケースが54日(4月~11月の間)確認されました。記録修正は記録忘れや誤りの場合のみとし、勤務が終了したら速やかに退勤するか、業務が偏っているのであれば事務分担の見直しを検討するよう指摘されました。
- 産業振興グループ全体で時間外勤務に偏りが見られたため、所属長は原因を分析し、職員配置や業務分担の再確認、必要な措置を講じるよう求められています。
◎ 下水道課
- 行政文書の管理:
- 休暇及び職免承認簿に記入漏れ、年次有給休暇処理簿に記入誤りが見られました。
- 公用車運転日誌が前年度から継続して綴られていたため、単年度で管理するよう求められました。
- 契約に関する事務:
- 下水道事業会計アドバイザリー業務委託: 公営企業会計に移行した令和2年度から委託内容が変わっていません。移行から5年が経過していることから、職員で行える事務は委託から外す、または質疑応答の契約に切り替えるなど、契約内容の見直しが求められました。また、人事異動があっても会計事務が継続して行える体制を整えることも重要とされています。
◎ 市民協働課
-
コミュニティ推進協議会事務局職員による私費の取り扱いについて コミュニティ推進協議会の各地区(A~F地区)事務局職員へのヒアリングの結果、「弥富市公金等の適切な取扱指針」に違反する行為が確認されました。
- 郵便切手の私的保管・管理: A, C, D, E地区の事務局職員が、約500円から約5,000円分の郵便切手を市役所内の金庫で保管し、管理していました。
- 私費による立て替え払い: B地区では約4万円(弁当代、郵便切手代)、F地区では約10万円分の郵便切手や必要経費を事務局職員が私費で立て替えていました。
- 通帳の保管と現金の引き出し: F地区では、事務局職員がコミュニティ推進協議会の通帳を市役所内の金庫で保管し、私費で立て替えた後にその通帳を使って現金を引き出していました。
「弥富市公金等の適切な取扱指針」では、「職務と関係のない現金を職員が市民等から預かることは禁止」されています。長年の慣例で事務が引き継がれているため、直ちに改善が難しい側面はあるものの、これは明確に禁止されている行為です。市民協働課は、事務局職員および各地区のコミュニティ推進協議会に対し、この指針を明確に示し、適切な指導を早急に行うよう強く求められています。
◎ 土木課
- 契約に関する事務:
- 業者から受領した「現場代理人等通知書」「着手届」「選任届」「業務工程表」「業務計画書」などに受付印が押されていない。
- 工事完了の写真が綴られていない。
- 正式な書類ではないものが綴られている。
- 書類を綴る場所が間違っている。 これらの点について、契約に係る事務の管理体制を整え、万全を期すよう求められています。
- 郵便切手受払簿: 保存年限が5年のところ、平成23年度以降のものが綴られたままになっています。行政文書管理規程に基づき、保存年限を過ぎたものは適切に廃棄するよう求められました。
- 行政文書の管理: 公用車運転日誌について、通知通りに記入されておらず、乱雑で読めない文字が見られ、修正箇所に訂正印がない、単年度管理すべきところを前年度から続けて使用しているなど、不適切な管理が指摘されました。今後は適切に管理するよう求められています。
◎ 市民協働課
- 契約に関する事務:
- 業者から提出された「着手届」などの書類に受付印や日付の記入がない。
- 行政文書として綴るべきではない書類が綴られていた。 これらの点について、契約に係る事務の管理体制を整え、万全を期すよう求められています。
- 郵便切手受払簿: 保存年限が5年のところ、平成26年度以降のものが綴られたままになっています。行政文書管理規程に基づき、保存年限を過ぎたものは適切に廃棄するよう求められました。
- 行政文書の管理: 「休暇及び職免承認簿」「年次有給休暇処理簿」「公用車運転日誌」の修正箇所に訂正印が押されていませんでした。今後は行政文書には必ず訂正印を押すよう求められています。
◎ 観光課
- 行政文書の管理:
- 「休暇及び職免承認簿・欠勤簿」に累計、職名、氏名の未記入がありました。
- 公用車運転日誌において、鉛筆での記入や乱雑で読めない箇所が見られました。 これらの点について、行政文書の管理に留意するよう求められています。
◎ 環境課
- 契約に関する事務:
- 除草剤購入(単価契約): 随意契約において、「弥富市随意契約関係取扱基準」で定められている3者以上の業者選定基準を満たさず、1者しか選定していませんでした。業者数を減らした理由が文書に記載されておらず、基準に従った事務執行が求められています。
- 不法投棄処理手数料(単価契約): 指名競争入札において、「弥富市物品の買入れ等業者選定要領」で定められている6者以上の指名業者数に対し、3者しか指名していませんでした。その理由として「経験や実績」「市内の地理熟知」などを挙げていますが、これは実質的な価格競争が行われたとは言い難いと指摘されています。他に業務遂行可能な業者の有無も確認しておらず、入札の目的である経済的合理性の追求が十分にできていません。「弥富市契約規則」や「弥富市物品の買入れ等業者選定要領」に基づき、適正な運用が求められています。
- ごみ収集運搬等委託業務委託(可燃・不燃・プラスチック類・粗大、他): 契約期間が令和6年6月1日から令和7年5月31日までの1年間であるにもかかわらず、長期継続契約として2年度にわたる計上が行われていました。地方自治法の会計年度独立の原則に基づき、1年間の契約であれば単年度契約とすべきであり、長期継続契約とする必要性や合理的な理由が見当たらないと指摘されています。
◎ 十四山支所
- 契約に関する事務:
- 修正箇所に訂正印がない。
- 起案の決裁区分が部長とされているにもかかわらず、部長の決裁を受けていない事例が見られました。 これらの点について、契約に係る事務の管理体制を整え、万全を期すよう求められています。
- 行政文書の管理: 年次有給休暇処理簿や休暇・職免承認簿・欠勤簿の様式が改正前の運用になっていました。現在の運用に沿って、行政文書として適切に管理するよう求められました。
◎ 都市整備課
- 契約に関する事務:
- 業者から提出された書類に、日付の未記入や受付印のないものが多く見られました。
- 行政文書として綴るべきではない書類が綴られていた。
- 「弥富市物品の買入れ等業者選定要領」に基づく契約を、誤って「弥富市建設工事等請負業者選定要領」に基づいていました。 これらの点について、契約に係る事務の管理体制を整え、万全を期すよう求められています。
- 行政文書の管理: 公用車運転日誌において、確認方法や天候の未記入、点呼者が認識できない記入が見られました。「公用車運転日誌兼点呼記録簿の取扱いについての通知」に従い、行政文書として適切に記入するよう求められました。
◎ 人事秘書課
-
時間外勤務について 行政需要の多様化により事務量が増加しているためか、特定の職員に時間外勤務が突出して多く確認されました。これは令和5年度にも指摘されたにもかかわらず、改善されていません。
- 令和5年度には、最も多い職員で681時間を超える時間外勤務がありました。
- 令和6年度11月末時点でも、最も多い職員で385時間を超え、5名の職員が170時間を超えています。
- 一方で、3名の職員は63時間以内と少なく、時間外勤務に大きな偏りが見られます。
所属長は、時間外勤務の原因を分析し、職員配置や業務分担を再確認し、必要な措置を講じるよう求められています。また、職員のワーク・ライフ・バランスを充実させるため、働きやすい環境づくりに取り組むとともに、業務の効率化を図るなど、時間外勤務適正化に向けた取り組みを進め、働き方改革を進める必要があります。
◎ 防災課
- 契約に関する事務:
- 修正箇所に訂正印がない。
- 工事が契約どおり完了しているかを確認できる写真が添付されていない。
- 「弥富市公共工事等入札者心得書」で押印不要とされている見積通知書に押印があるものが多数見られたため、業者に適切な指導を行うよう求められています。
- 仕様書及び設計書の内容が不十分で不明確でした。 これらの点について、契約に係る事務の管理体制を整え、万全を期すよう求められています。
- 行政文書の管理: 行政文書として不適切な点が多数見られます。
- 退勤の記録を複数日していない。
- 消せるペンや鉛筆の使用が見られた。
- 修正箇所に訂正印が押されていない。
- 公用車運転日誌の未記入が多い。
- 記入方法や様式などが、改正前の運用になっている。 これらの点に注意し、適切に管理するよう求められています。
◎ 人事秘書課
- 契約に関する事務:
- 「弥富市公共工事等入札者心得書」で押印不要とされている見積通知書に押印があるものが見られたため、業者に適切な指導を行うよう求められています。
- 「入札指名業者・見積者選定調書」の工期の日数が空欄であるべきところ、記入されている。(財政課の注意事項に準拠すべき) これらの点について、契約に係る事務の管理体制を整え、万全を期すよう求められています。
- 出退勤記録及び時間外勤務:
- 退勤の記録を頻繁にしていない職員が見られ、多い月では10日を超えて未記録でした。所属長が未記録箇所の修正を確認しているものの、このような状況が続かないよう指導が必要です。
- 退勤記録を頻繁に後日修正している職員が見られ、中には6時間と大きな乖離がある日もありました。修正は必要最小限に留めるようにし、所属長は適切に管理し、勤務終了後は速やかに退勤するよう指導すべきです。
- 行政文書の管理: 行政文書として不適切な点が多数見られます。
- 公用車運転日誌の取扱いについて、点呼者が不明確なサインがありました。
- 修正箇所に訂正印が押されていない。 これらの点に注意し、適切に管理するよう求められています。
◎ 図書館
- 契約に関する事務:
- 「弥富市公共工事等入札者心得書」で押印不要とされている見積通知書に押印があるものが見られたため、業者に適切な指導を行うよう求められています。
- 「入札指名業者・見積者選定調書」の工期の日数が空欄であるべきところ、記入されている。(財政課の注意事項に準拠すべき) これらの点について、契約に係る事務の管理体制を整え、万全を期すよう求められています。
◎ 会計課
- 契約に関する事務:
- 不要な書類が綴られている。
- 「入札指名業者・見積者選定調書」の工期の日数が空欄であるべきところ、記入されている。(財政課の注意事項に準拠すべき) これらの点について、契約に係る事務の管理体制を整え、万全を期すよう求められています。
◎ 生涯学習課
-
契約に関する事務:
- 決裁漏れ: 多数の起案書で課長や部長の決裁を受けていない事例が見られました。
- 不適切な書類の綴り込み: 正式な書類ではないものが綴られていました。
- 不要な押印: 「弥富市公共工事等入札者心得書」で押印不要とされている見積通知書に押印があるものが多数見られたため、業者への適切な指導が求められます。
- 工期日数の誤記入: 「入札指名業者・見積者選定調書」の工期日数が空欄であるべきところ、記入されている事例が見られました(財政課の注意事項に準拠すべき)。
- 仕様書の不明確さ: 「市民グランド照明施設点検委託」の仕様書で「8式」とあるものの、「1式」の内訳が不明確でした。
- 図面の不鮮明さ: 「浄化槽清掃等委託」において、清掃許可区域を示す図面が不鮮明で場所が特定できない状態でした。
- 納入場所の記入漏れ: 「夜間照明取替修繕」で納入場所の施設名が記入されていませんでした。
- 決裁区分の誤り: 「側溝蓋取替修繕」の起案で決裁区分が誤っていました。 これらの点について、契約に係る事務の管理体制を整え、万全を期すよう求められています。
-
補助金交付事務について: 補助金の使途詳細を把握せずに交付している事例が見られました。市の**「補助金交付規則」および「補助金等の見直しに関する指針」に沿った事務**を行い、実績報告の際には使途の詳細も確認するよう求められています。
-
行政文書の管理について: 行政文書として不適切な点が多数見られます。
- 修正テープの使用: 修正テープではなく見え消しとするよう求められています。
- 消せるペンや鉛筆の使用が見られました。
- 修正箇所に訂正印が押されていない。
- 旅行命令簿の未記入: 2日間の出張が確認できるにもかかわらず、旅行命令簿に記入がありませんでした。
- 記入方法や様式の旧式化: 改正前の運用になっているものが見られます。
- 保存期間超過文書の未廃棄: 保存年限を過ぎた文書が綴られたままであり、行政文書管理規程に基づき適切に廃棄されていない。
- タイムカードの管理不備: 十四山スポーツセンターのタイムカードの管理が適切でなく、「出勤の記録等の取扱いについて(令和3年10月1日改正)」に定められた週休日の記入などがされていませんでした。 これらの点に注意し、適切に管理するよう求められています。
-
備品台帳について: 白鳥コミュニティセンターに移管されたレンジの備品台帳が、生涯学習課の備品台帳に綴られたままになっていました。備品台帳を適切に整備するよう求められています。
-
その他: 「社会教育施設等の事務基準」に基づいた事務は適切に行われていることが、ヒアリングにより確認されました。
◎ 歴史民俗資料館
特になし。
◎ 企画政策課
- 出退勤記録及び時間外勤務について: 連日のように、実際に退勤した時刻よりも早く記録が修正されている事例が見られました。記録忘れや記録誤りの際には修正することになっていますが、そうでない場合は修正すべきではありません。勤務を終えているのであれば速やかに退勤するか、もし仕事が特定の職員に多く偏っているのであれば、事務分担の見直しを検討するよう求められています。
◎ 桜小学校
特になし。
◎ 弥生小学校
- 備品台帳について: 備品台帳の加除(追加・削除)が適切に行われておらず、不備が多数見られました。物品管理規則に基づき、備品台帳を適切に整備するよう強く求められています。
◎ 西部保育所
特になし。
◎ 弥生第二児童クラブ
特になし。
◎ 桜保育所
特になし。
◎ 白鳥保育所
特になし。
◎ 白鳥児童館
特になし。
◎ 白鳥児童クラブ
特になし。
◎ 学校教育課
- 契約に関する事務: グリストラップ清掃業務委託契約において、契約内容も期間も同じ業務を、3つの中学校区に分けて随意契約していました。 本来であれば、これらはまとめて一括契約とし、合計金額に応じた契約手続きを取るべきです。合理的な理由なく契約を分割し随意契約としたことで、規模のメリットを活かした契約総額の低減が図れていません。 今後、契約方法を見直すよう強く求められています。
◎ 議事課
- 行政文書の管理について: 資金前渡出納簿の保存年限である5年を過ぎた文書が、複数年度にわたり廃棄されずに綴られたままになっていました。「弥富市行政文書管理規程」に基づき、保存期間が終了した文書は適切に廃棄するよう求められています。
◎ 学校教育課
- 契約に関する事務:
- 「弥富市随意契約関係取扱基準」で定められた見積業者の数が少なかった場合、業者数を減らした妥当な理由を起案文書に明確に記載するよう求められています。
- 正式な書類ではないものが綴られているため、適切な管理が求められます。
- 約款の個人情報「別記」が添付されていないものが複数見られました。
- 業者から提出された完了届に受付印が押されていないものが複数見られました。 これらの点について、契約に係る事務の管理体制を整え、万全を期すよう求められています。
- 行政文書の管理について: 行政文書として不適切な点が多数見られます。
- 出退勤記録表において、勤務時間内に出退する際の記録がない事例がありました。
- 旅行命令簿において、発令年月日の記入が全てなく、未決裁の状態でした。
- 公用車運転日誌において、乱雑な文字、修正テープの使用、空欄、市内移動時の具体的な行き先不明確な記載など、不適切な点が指摘されています。令和6年6月3日付の通知に従い、行政文書として適切な取り扱いをするよう求められています。
◎ 監査委員事務局
- 監査結果の公表について: 監査結果がウェブサイトに掲載されているものの、「財政援助団体監査」の結果が掲載されていませんでした。他の監査結果と同様に掲載するよう求められています。
◎ 桜第一児童クラブ
特になし。
◎ 桜第二児童クラブ
特になし。
◎ 日の出小学校
- 郵便切手受払簿について: 切手の繰り越しが多い点が指摘されました。予算単年度主義の観点から、繰り越しがないことが望ましいため、次年度は必要な枚数の購入に努めるよう求められています。
◎ 福祉課
-
時間外勤務について 行政需要の多様化に伴う事務量増加により、特定の職員に時間外勤務が突出して多い状況が確認されました。これは令和5年度にも指摘されたにもかかわらず、改善されていません。
- 令和5年度は、最も多い職員で340時間を超える時間外勤務がありました。これは、同グループの職員一人当たりの平均88.95時間と比較しても、大きな偏りを示しています。
所属長は、時間外勤務の原因を分析し、職員配置や業務分担を再確認し、必要な措置を講じるよう求められています。また、職員のワーク・ライフ・バランスを充実させるため、働きやすい環境づくりに取り組み、業務の効率化を図るなど、時間外勤務削減に向けた取り組みを進め、働き方改革を推進する必要があります。
◎ 健康推進課
-
契約に関する事務:
- 不適切な書類の綴り込み: 正式な書類ではないものが綴られていました。
- 鉛筆による修正: 書類が鉛筆で修正されていました。
- 予算額の記入誤り: 「個別予防接種業務委託(単価契約)その3」の事業執行において、予算額の記入に誤りが見られました。
- 開封立会者の不備: 「産後ケア事業業務委託(単価契約)その1」の開封立会者が、本来定められている担当部長および担当課長以外の委員会・委員1名ではなく、担当課長のみとなっていました。
- 最低価格決定時の誤記入: 「産後ケア事業業務委託(単価契約)その2」の最低価格決定において、予定価格を単価で記入すべきところを総価で記入していました。 これらの点について、契約に係る事務の管理体制を整え、万全を期すよう求められています。
-
行政文書の管理について: 修正箇所に修正テープが使用されていました。修正は見え消しにし、行政文書として適切に処理するよう求められています。
◎ 児童課
- 契約に関する事務: 見積もりの業者数が本来1者でない契約において、1者とする場合は、その理由を明確に記載するよう求められています。
- 行政文書の管理について: 記入誤りが多く見られます。また、鉛筆による記入や、修正箇所に訂正印がない箇所が見られたため、行政文書として適切に管理するよう求められています。
◎ 十四山保育所
特になし。
◎ 十四山西部児童クラブ
特になし。
◎ 福祉課
- 契約に関する事務: 正式な書類ではないものは綴らないようにするよう求められています。
◎ 介護高齢課・十四山福祉センター・保険年金課 共通
- 公用車の管理について: 公用車運転日誌の記入や管理が行政文書として適切に行われていない点が多数見られました。令和6年6月3日付総務部長通知「乗用車運転日誌兼点検記録簿の取扱いについて(通知)」に従い、適切に処理するよう求められています。
- 単年度管理の不徹底: 保存期間で管理すべきところ、複数の年度の記録が通年で綴られていました。
- 行き先の不明確さ: 運転日誌の行き先が不明確な記入が見られました。
- 未記入欄の散見: 多くの未記入欄がありました。
- 乱雑な記入: 乱雑な筆跡が見られました。
◎ 市民課
- 契約に関する事務: 住民記録システム改修業務委託契約の事務において、正式な書類ではないものが綴られていました。適切な書類管理が求められます。
- 公文書の管理について: 記入漏れが多く見られます。また、修正箇所には訂正印を押し、公文書として適切に処理するよう求められています。
- 郵便切手受払簿について: 84円切手の繰り越しが多い点が指摘されました。予算単年度主義であるため繰り越しがないことが望ましく、次年度は必要な枚数の購入に努めるよう求められています。
◎ 鍋田支所
- 契約に関する事務: 契約日が締結日と同日になっているものがありました。平成30年4月1日付総務部長通知「工事の入札、契約、検査等に関する事務処理について」では、契約日は「原則落札決定日の翌日の午後」とされているため、今後は適切に処理するよう求められています。
- 出勤簿について: 4月分の出勤簿が1名分紛失していました。今後は留意し、適切に管理するよう求められています。
- 公文書の管理について: 記入漏れが多く見られます。
◎ 介護高齢課
- 契約に関する事務: 契約に係る事務において、以下の点が指摘されました。
- 収入印紙額の誤り: 介護予防事業業務委託契約書において、契約金額に対する収入印紙額が誤ったままとなっていました。
- 事業計画書の未記入項目: 弥富市ふれあいサロン等運営事業実施計画書の3項目(「実施内容」「相談対応について」「地域と交流、関係との連携について」)が未記入のまま受け付けられていました。
- 不要な書類の綴り込み: 緊急通報システム事業業務委託の契約事務において、正式に必要ではない書類が綴られていました。 これらの点について、契約に係る事務の管理体制を整え、万全を期すよう求められています。
- 公用車の管理について: 「介護保険・十四山福祉センター・保険年金課共通」の指摘事項と同様です。
- 公文書の管理について: 未記入や整合性のない記入が見られました。また、修正箇所には訂正印を押し、公文書として適切に処理するよう求められています。
◎ 福祉センター
- 契約に関する事務: 複数の様式において、記入漏れや誤った記載が見られました。今後は留意するよう求められています。
- タイムカードの取扱いについて: 平成31年2月26日付総務課長事務連絡では、手書きの打刻箇所には所属長の押印が必要とされていますが、押印がない箇所が多数見られました。また、修正箇所に修正テープが使用されていましたが、修正は見え消しとし、公文書として適切に処理するよう求められています。
◎ 十四山福祉センター
- 公文書の管理について: 書類の記入漏れなどの軽微な誤りが見られました。留意するよう求められています。
◎ いこいの里
- 契約に関する事務: 業者から提出された見積書の金額が消せるペンで記入されていました。開封時に留意するとともに、業者への指導と適切な対応を求められています。
◎ 保険年金課
- 契約に関する事務: 契約に係る事務において、以下の点が指摘されました。
- 見積書の項目誤り: 後期高齢者健康診査受診案内業務委託事務において、見積書の項目に誤りがあり、内訳金額と合計金額に相違がありました。
- 不要な書類の綴り込み: 書類の管理において、正式な書類ではないものが綴られていました。 これらの点について、契約に係る事務の管理体制を整え、万全を期すよう求められています。
- 公用車の管理について: 「介護保険・十四山福祉センター・保険年金課共通」の指摘事項と同様です。
- 公文書の管理について: 書類の記入漏れなどの軽微な誤りが見られました。留意するよう求められています。
今回の監査結果は、弥富市役所が市民の皆様からの信頼を維持し、より効率的で適正な行政サービスを提供するための重要な課題を示しています。指摘された事項への迅速な対応と、今後の事務改善が期待されます。