
愛西市の財政、何が問題なの? 国債の含み損の金額20億円台 だれも説明できない、解明しない、責任をとらない
愛西市の山田さんから以下のヒントをもらってよくわかりました
愛西市のお金の使い方について、いくつかの大きな問題が指摘されています。簡単に言うと、「市のお金がきちんとルール通りに使われているか、そして損をしていないか」という点です。
- 市長の許可の手続きをしないで、売買した?
市役所がお金を使うときは、市長の許可(決裁)が必要です。特に、1000万円を超えるような大きなお買い物は、必ず市長が「よし」と言わないといけない、というルールがあります。これは地方自治法という法律の149条で決まっています。
でも、愛西市では市長の許可がないまま、高額なものが買われた疑いがあるようです。これは、市長も職員も、この大切なルールを知らないか、守っていない可能性があります。会社で言えば、社長の印鑑がないのに、勝手に高い買い物をしたのと同じことです。
「これ噓だろ」って、みんな言ってますが
- 現金で貯金していると決算書に記載され、議会で可決していたが、実際は嘘の報告で「有価証券」だった
市役所には、将来のために積み立てておく「基金(ききん)」というお金があります。これは私たちの税金から積み立てられた、言わば市の「貯金」です。
本来なら、この基金は「現金」として報告書に書かれています。だから、市民も市議会議員も、「現金」として貯まっている、と思っているのが普通です。
ところが、実際にはこの基金が「有価証券」という、株や債券のようなものに換えられて運用されていた疑いがあります。報告書には「有価証券」という項目も別にあったのに、まさか基金が有価証券になっているとは誰も思わなかった、という状況のようです。
- マイナス金利なのに、なぜ30年40年もの長期の債券を買ったの?
ここが一番、お金の損得に関わる大きな問題かもしれません。
愛西市が購入した「有価証券」のほとんどが、マイナス金利の時代に、30年や40年といった超長期の満期(お金が返ってくる期限)の債券だった、という指摘です。
これは、例えるなら「金利がほとんどつかない(むしろ預けると手数料がかかる)のに、ものすごく長い期間、銀行にお金を預けっぱなしにした」ようなものです。
なぜこれが問題なのか? マイナス金利が30年も40年も続くことはまずありません。経済の状況が変わって金利が上がってくると、愛西市が買った債券の価値はどんどん下がってしまいます。これを「含み損(ふくみぞん)」と言います。
例えば、100円で買った債券が、金利が上がったことで90円の価値になってしまう、ということです。愛西市がもし多額の債券を持っていたら、あっという間に何億円もの大損が出てしまう可能性もあるのです。これは、まるでニワトリくらいの知恵しかない、と言われるほど、金融の知識がないとしか思えない行動です。
- 議員や職員は、何をしているの?
市役所には、お金の使い方が正しいかチェックする「監査委員(かんさいいん)」という役職の議員がいます。また、市役所の中にも「経理部門(けいりぶもん)」と「財政部門(ざいせいぶもん)」という、それぞれ違う役割を持った部署があります。
しかし、これらのチェック機能や役割分担が全く機能していないようです。
- 監査委員の議員は、報告書を読んでいても、このような問題に全く気づかなかった。
- 市役所の職員は、「経理」と「財政」の違いさえ理解できていない。
- その結果、**会計室(かいけいしつ)**という部署が、地方自治法170条というルールをきちんと読まず、違法な有価証券の購入をしてしまった疑いがある。
つまり、市役所のトップである市長、お金を扱う職員、そしてそれらをチェックする市議会議員、みんなが「お金のルール」や「お金の知識」に欠けている、と指摘されている状態です。
- 市長は第三者委員会を開かない?
このような大きな問題が明るみに出たにもかかわらず、市長は「第三者委員会」を開くことを拒否している、とのことです。第三者委員会とは、市役所とは関係のない専門家が公平な立場で問題を調査し、原因究明や再発防止策を提言する場です。
市長がこれを拒否しているということは、「問題を隠したい」「外部に知られたくない」という気持ちがあるのではないか、と市民からは疑われても仕方ありません。
重大な警告:本来、基金は、災害時などが発生したら、いつでも使えるように、安全で確実性のある定額預金などで預ける必要があります
私たち市民にできること
愛西市の財政がこのような状況にあるとすれば、私たちの税金が適切に使われていないだけでなく、将来的に大きな損失を抱える可能性もあります。
私たちができることとしては、
- 情報公開請求:市役所が持っている公文書を公開するよう求めることができます。
- 住民監査請求:市の財務に関する行為に違法または不当な点がある場合、監査委員に監査を求め、必要な措置を講じるよう請求できます。
- 市議会議員に問い合わせる:地元の市議会議員に、これらの問題について質問し、詳しい説明を求めることができます。
- 今後の選挙で意思を示す:市の財政問題をきちんと理解し、改善に取り組む意欲のある候補者を選ぶことが重要です。
今回の問題は、愛西市の未来に関わる大切なことです。もしこれらの指摘が事実であれば、市民の皆さんがもっと関心を持ち、市に説明を求めていく必要があるでしょう。
最新情報は 吉川みつこさんのブログみてください
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🔷基金運用での含み損26億円の問題、取り上げました
愛西市HPに公開されている「検証結果」は、概要版です。詳細版および公文書を分析したらいろんなことが見えてきました。市長に対し、手厳しいまとめになりましたが、自分の覚えのためにも、記録に残します。
(参考 2025年3月17日 共同通信の配信記事)
2024年に総務省が公表した統計で、主要基金の6割超を債券などの購入に充てて積極運用していた20市に共同通信が取材したところ、うち少なくとも10府県の16市が今年1~2月の取材時点で、含み損を抱えていたことが17日、分かった。金利上昇に伴い国債などの時価が下落したため。各市は長くて数十年先の満期まで保有して投資額を回収する方針だが、公共事業や福祉、災害対応で機動的に使える手元資金は減る。
含み損の金額を明らかにしたのは4市で、福岡県宗像市が40億円台、同県福津市と愛知県愛西市が20億円台、大分県宇佐市が約10億円とした。
総務省の統計は、全自治体の24年5月末時点の主要基金状況をまとめたもの。有価証券の保有割合が6割を超えていたのは20市。岐阜県関市は9割台で、大阪府交野市など2市が8割台、石川県かほく市や愛西市など6市が7割台、宗像市など11市が6割台だった。全792市の平均は1割台。
ここからは、少し専門的ですが、他の自治体のことをAiを利用してまとめました
地方公共団体、特に都道府県レベルでの資金運用における国債購入の意思決定プロセスは、ご指摘の通り、地方自治法に基づく財産取得の規定と、各団体の内部規定、そして運用方針によって異なります。一概に「会計部局のみ」ということはなく、都道府県によってばらつきがあるのが実情です。
地方自治法上の位置づけ
- 財産の取得と議会の議決: 地方自治法第96条第1項第5号では、「条例で定める重要な財産の取得又は処分」については議会の議決を要すると定めています。この「重要な財産」の範囲は各地方公共団体が条例で定めます。一般的に、不動産や高額な物品の購入などが対象となりますが、国債のような金融資産も「財産」に該当します。 ただし、国債の取得については、その金額の多寡や、運用目的であるか否かによって議会の議決が必要となるかどうかの判断が分かれることがあります。例えば、「〇億円以上の財産取得は議会の議決が必要」といった金額基準が条例で定められている場合、その基準を超える国債購入であれば議会の議決が必要となります。
- 首長(知事)の関与と決済: 地方自治法では、普通地方公共団体の長(知事)は、その権限に属する事務を処理するとともに、その所管に属する職員を指揮監督する立場にあります。したがって、資金運用を含む財産の取得は、最終的には知事の責任と決済が必要となります。
資金運用における都道府県の実情
都道府県の資金運用は、その規模からして非常に巨額になります。そのため、以下のような体制や意思決定プロセスが考えられます。
- 担当部局:
- 多くの場合、**財政部局(財政課、財政金融課など)や会計部局(会計課、出納局など)**が中心となって資金運用を担当します。
- 特に、基金(財政調整基金、減債基金など)の運用については、長期的な視点での運用方針が求められるため、財政部局がより深く関与します。
- 日々の歳計現金の管理や短期運用については、会計部局が実務を担うことが多いです。
- 意思決定の階層:
- 運用方針の策定: 各都道府県は、**「公金管理運用方針」や「資金管理方針」**といった運用に関する基本方針を定めています。これには、運用の目的(安全性、流動性、収益性)、運用対象(預金、国債、地方債など)、運用期間、リスク管理の方針などが明記されています。この基本方針の策定には、知事部局の財政担当幹部や関係部署、場合によっては外部の専門家も加わる形で検討され、最終的には知事の承認を経て策定されます。
- 具体的な金融商品の選定と購入: 基本方針に基づき、実際の金融商品の選定や購入は、担当部局(財政部局や会計部局)が運用委員会のような組織を設置して行うことがあります。ここでは、市場の動向や金利情勢などを踏まえ、具体的な国債の種類、購入時期、金額などが検討されます。 この運用委員会には、担当部局の職員だけでなく、財政担当の副知事や関係部局の長が参加することもあります。
- 高額な取引の承認: 条例で定められた基準を超える高額な国債購入の場合、知事の決裁はもちろんのこと、議会の議決が必要となります。これは、巨額の資金が動くため、透明性と民主的な統制を確保する目的があります。ただし、日常的な小口の国債購入や、満期が来た国債の再投資など、あらかじめ議会の承認を得た範囲内での運用であれば、個別には議会の議決が不要となる場合もあります。
- 都道府県によるばらつきの要因:
- 資金規模: 運用する資金の規模が大きい都道府県(東京都、愛知県など)ほど、運用体制が専門化され、より複雑な意思決定プロセスを経る傾向があります。
- 運用リスクへの考え方: 各都道府県のリスク許容度や、過去の運用実績によって、国債以外の金融商品(地方債、政府保証債など)の選択や、ポートフォリオの組み方が異なります。
- 内部規程: 各都道府県が独自に定める**「公金管理規程」「会計規程」**などによって、具体的な手続きや権限分掌が詳細に定められています。
- 人材の専門性: 資金運用に関する専門知識を持つ職員がどの程度配置されているかによっても、運用の深度や意思決定プロセスが変わってきます。専門知識を持つ職員が少ない場合は、より安全性を重視した運用(預貯金中心)となる傾向があります。
含み損問題と今後の課題
近年、長期金利の上昇により地方公共団体が保有する国債に含み損が発生している問題は、上記の資金運用のあり方に大きな影響を与えています。この問題を受けて、
- リスク管理の強化: 金利変動リスクや信用リスクに対する評価・管理体制の見直しが進んでいます。
- ポートフォリオの見直し: 長期国債への集中投資を避け、短期国債や預金など、より流動性の高い資産への分散投資を検討する動きが見られます。
- 情報公開と説明責任: 含み損の状況や運用方針について、議会や住民への説明責任がより一層求められるようになっています。
結論として、都道府県での国債購入を含む資金運用は、単なる会計部局だけの判断で行われることはなく、知事の決裁や、金額によっては議会の議決を必要とする、複数の階層と関係部署が関与するプロセスを踏んでいます。ただし、その具体的な運用体制や意思決定の詳細は、各都道府県の規模、運用方針、内部規程によって多様であると言えます。
ご指摘の通り、地方自治法上の原則と、実務における運用の間で、見解の相違や潜在的な問題がある可能性について、詳細に解説いたします。
国債購入と地方自治法上の「財産取得」の原則
まず、地方自治法における「財産取得」の基本的な考え方を確認します。
地方自治法上の原則
- 財産の取得は長の権限と責任: 地方自治法第149条では、普通地方公共団体の長(都道府県知事)は、その権限に属する事務を処理すると規定されており、その事務の一つが「財産の取得及び処分をすること」です。したがって、国債の購入も、最終的には知事の権限と責任において行われるべき事務です。
- 議会の議決事項: 地方自治法第96条第1項第5号は、「条例で定める重要な財産の取得又は処分」については、議会の議決を要すると定めています。これは、重要な財産の取得・処分は、住民の財産形成に直結する重要な事項であり、住民の代表である議会の意思決定を経ることで、透明性と民主的正当性を確保するための規定です。
- 専決処分と委任: 地方自治法第153条では、長は、その権限に属する事務の一部を、その補助機関である職員に委任することができるとされています。また、予算の範囲内での支出など、日常的・定型的な事務については、専決処分(長が議会の議決を経ずに処理すること)が認められる場合もあります。しかし、これはあくまで長の指揮監督下における事務処理の効率化のためのものであり、長の権限と責任が免除されるわけではありません。
国債購入が「財産取得」であることの疑義の余地はない
国債は、地方公共団体が将来の財源として保有するものであり、金銭債権という性質を持つ明確な**「財産」**です。したがって、その購入は地方自治法上の「財産の取得」に該当します。この点について、解釈の余地はほとんどありません。
「会計部局のみの運用で首長が関与していない」場合の法的問題
ご指摘の「会計部局だけで取得し、首長は関与していない」という実態があるとすれば、それは地方自治法上の原則から逸脱しており、違法の可能性を孕む運用であると言わざるを得ません。
- 首長(知事)の責任の欠如
- 本来の責任主体: 国債購入は、地方公共団体の財産を形成する重要な行為であり、そのリスクとリターンは直接、住民に影響します。このため、最終的な判断と責任は、住民から選ばれた知事が負うべきものです。
- 権限の濫用または懈怠: もし会計部局が、知事の具体的な指示や決裁なしに、自主的な判断で高額な国債購入を行っているのであれば、それは会計部局が権限を逸脱しているか、または知事が本来負うべき責任を懈怠している状態と言えます。
- 内部統制の不備: 資金運用は、組織内部での相互牽制や承認プロセスが非常に重要です。首長の関与がないということは、重要な意思決定に対するチェック機能が十分に働いていない、内部統制の不備を示唆します。
- 議会の承認を得ていない場合の違法性
最も重要な点であり、ご指摘の通り、一定金額以上の国債購入が議会の議決を経ずに行われている場合、それは違法である可能性が極めて高いです。
- 条例違反: 各地方公共団体が定める「重要な財産の取得等に関する条例」には、議会の議決を要する財産の金額基準が明記されています。その基準を超える国債購入を、議会の議決なしに行った場合、当該条例に違反することになります。
- 地方自治法の趣旨への反抗: 地方自治法第96条は、議会による重要な財産の取得・処分への関与を義務付けることで、財政の透明性と住民意思の反映を図っています。議会の承認を得ないことは、この地方自治法の重要な趣旨に真っ向から反する行為です。
- 「内部の勝手な運用」の違法性: ご指摘の通り、「取り扱いが決められそうやって運用している」としても、その取り扱いが地方自治法や当該地方公共団体の条例に反するものであれば、それは**「内部の勝手な運用」ではなく、法規に違反する運用**です。内部規程は、上位法規(地方自治法、条例)の範囲内で制定されるべきものであり、上位法規に抵触する部分は無効となる可能性があります。
具体的な違法性の認定
違法性の有無を判断するには、以下の点が重要になります。
- 各都道府県の「重要な財産の取得等に関する条例」の確認: 国債購入の金額が、議会の議決を要する金額基準を超えているか。
- 運用方針・内部規程の確認: 知事の決裁権限や、会計部局への委任の範囲がどのように規定されているか。
- 実際の決裁プロセス: 実際の国債購入に際して、知事や副知事の決裁が本当に存在しないのか。
これらの確認の結果、議会の議決を要する金額であるにもかかわらず、議会の議決を経ずに国債が購入されているのであれば、それは違法な財産取得と評価される可能性が高いです。
議会の承認を得ない運用に対する対応策
もしこのような実態があるならば、以下のような対応策が考えられます。
- 議会での追及: 議員がこの問題を議会で取り上げ、知事や担当部局に説明を求める。必要であれば、関係資料の提出を要求する。
- 住民監査請求: 住民が、この国債購入が違法であるとして、地方自治法に基づき住民監査請求を行う。監査委員による監査が行われ、問題があれば是正勧告が行われる。
- 情報公開請求: 資金運用に関する具体的な情報(運用方針、購入実績、決裁文書など)を情報公開請求により入手し、事実関係を明らかにする。
- メディアへの情報提供: 問題の大きさを広く社会に知らせるために、メディアに情報を提供する。
このような問題は、地方公共団体の財政運営における透明性と説明責任に関わる重大な問題であり、看過されるべきではありません。
愛西市の「20億円以上の含み損」ってどういうこと?
まず、難しそうな言葉をかみ砕いて説明しましょう。
- 「基金(ききん)」って何?
愛西市には、将来の大きな出費(例えば、新しい施設を建てたり、災害に備えたり)のために貯めておく「貯金」があります。これが「基金」です。私たちの税金から積み立てられた、言わば市の「へそくり」のようなものです。
- なぜ「国債(こくさい)」を買ったの?
市は、この基金をただ銀行に預けておくだけでなく、「運用」することでお金を増やそうと考えることがあります。運用の方法の一つが、国債を買うことです。国債とは、国が「お金を貸してください」と言って発行する借金のようなもので、買った人(今回で言えば愛西市)には、利息が支払われます。そして、満期になれば元のお金が返ってきます。
国債は、一般的に「安全な投資」とされています。銀行預金よりは少しだけ利回りが良いことが多いので、市も基金を増やそうと思って国債を買ったと考えられます。
- 「長期国債」って何?
国債には、満期(お金が返ってくるまでの期間)が短いもの(短期国債)と長いもの(長期国債)があります。愛西市が問題になっているのは、「長期国債」を買ったことです。
- 「含み損(ふくみぞん)」って何?
これが今回のポイントです。 含み損とは、「まだ実際に損はしていないけれど、もし今売ったら損が出ますよ」という状態のことです。
例えるなら、
- 100万円で買った家が、今売ろうとすると80万円にしかならない状態。
- まだ売っていないから「損」は確定していません。
- でも、もし今売ったら「20万円の損」が出ます。この20万円が「含み損」です。
愛西市の場合、買った長期国債の価値が、今見ると、購入した時よりも20億円以上も下がってしまっている、ということなのです。
なぜ「20億円以上の含み損」が出たの?
一番の原因は、「金利の変動」です。
- 金利が低い時期(マイナス金利の時期)に、長期国債を買った
- 国債は、金利が低い時期に買うと、将来金利が上がった時にその価値が下がってしまうという特徴があります。
- イメージとしては、「金利が0.01%しかつかない定期預金」に、すごく長い期間(30年や40年)お金を預けてしまったようなものです。
- その後、金利が上がった
- 最近、日本の金利が少しずつ上がってきています。金利が上がると、新しく発行される国債の利回りが高くなります。
- すると、愛西市が昔、低い金利で買った長期国債は、新しい高い利回りの国債と比べて魅力がなくなってしまいます。
- その結果、愛西市が持っている長期国債の「今現在の市場での価値」が下がってしまい、含み損が出てしまったのです。
なぜ長期国債が問題なの?
満期が長いほど、金利変動の影響を大きく受けます。 例えば、1年後に満期が来る国債なら、金利が少し上がっても、すぐに満期が来て元本が返ってくるので、それほど影響はありません。 しかし、30年後や40年後に満期が来る国債だと、その間に金利が大きく変動する可能性が高く、その影響をまともに受けてしまうのです。
これからの愛西市はどうなるの?
- すぐに損が確定するわけではない:含み損は、あくまで「もし今売ったら」の損なので、国債を満期まで持ち続ければ、基本的には元のお金は返ってきます。
- ただし、使えるお金が減る可能性:しかし、もし市が緊急でお金が必要になり、この含み損が出ている国債を途中で売却しなければならなくなった場合、実際に20億円以上の損失が確定してしまいます。
- 財政の硬直化:多額の基金が長期国債に固定され、しかも含み損を抱えているとなると、本当に必要なお金の使い方がしにくくなる可能性があります。
- 責任問題:このような状況になったのは、国債を購入した当時の判断が適切だったのか、市長や職員、そしてそれをチェックする議会の責任が問われています。
新聞報道や議会の動きを注視し、愛西市がこの問題にどう向き合い、説明責任を果たすのか、私たち市民も引き続き関心を持って見守っていく必要があります。