😡 裁判所が「違法」と断罪したのに!弥富市が市民の税金で「責任逃れ」の控訴乱用を許すな
弥富市民の皆さん、私たちは今、行政による固定資産税の不当な違法課税をめぐる裁判で、市の説明責任が問われる重大な局面にいます。
名古屋地方裁判所が「弥富市の課税は、国の法律と評価基準に反する違法行為である」と断罪したにもかかわらず、弥富市は控訴しました。
🚨 責任逃れの詭弁:「内規」に沿ったから問題ない
裁判所は「国の評価基準」に照らして市の処分を違法と指摘しているのに対し、弥富市は控訴理由で「自分たちの内部ルール(市取扱要領)に沿っているから問題ない」と主張しています。
これは、交通ルール(法律)を無視して赤信号を渡り、「うちの社内マニュアルではOKだ」と言い張るのと同じです。
内規が上位の法律に反している時点で、その主張は無意味です。市は、市民への説明責任を放棄し、裁判所の判断の核心を巧妙に避けています。
💸 市民を苦しめる「控訴乱用」の不当性
市長の処分が違法であったとして、裁判所から異例の**国家賠償(損害賠償)**まで命じられたにもかかわらず、市が市民の税金を使って控訴に踏み切ることは、以下の問題をはらんでいます。
- 市民負担の増大: 市民の貴重な税金を使い、敗訴の可能性が高い裁判をいたずらに引き延ばす。
- 責任逃れと行政の失敗隠蔽: 違法な行政処分という「行政の失敗」を認めず、「とりあえず控訴」という不誠実な姿勢は、市民との信頼関係を破壊するものです。
- 不透明な意思決定: 議会や住民を無視して「専決処分」で控訴を強行する姿勢は、地方自治の根幹である**「対話と合意形成」**を放棄しています。
私たちは、行政の失敗を認めず、住民を苦しめるこの不誠実な対応を断じて許すことはできません。市長は直ちに控訴を取り下げ、違法行政の責任を認め、市民に真摯に説明すべきです。
弥富市民の皆さん、私たちは今、行政による不当な課税をめぐる裁判で、市の説明責任が問われる重大な局面にいます。名古屋地方裁判所が「市の課税は違法である」と断罪したにもかかわらず、弥富市は控訴し、裁判所の判決の核心を巧妙にはぐらかそうとしています。
裁判所が「国の法律に反している」と指摘しているのに、市は「自分たちの内部ルールに沿っているから問題ない」と主張しています。これは、交通ルールを無視して「うちの社内マニュアルではOKだ」と言い張るようなものです。
市民の税金を使い、住民を苦しめる控訴を乱用する市の姿勢は、市民との信頼関係を破壊するものです。私たちは、行政の失敗を認めず、責任逃れをするこの不誠実な対応を許すことはできません。
今回の訴訟は、単なる土地の価値を争う民事訴訟ではなく、弥富市が行った固定資産税の課税処分が違法であるか否かを問う行政訴訟です。名古屋地方裁判所は、市が国の固定資産評価基準に反する違法な課税評価を行ったと断罪し、その違法性を明確に指摘しました。
これに対し、弥富市が示した議会への説明は、名古屋地裁の判決が指摘する核心的な論点を避けており、あたかも「弥富市の固定資産市取扱要領(内部規程。「内規」という。)に沿っているから問題ない」と主張しているように見えます。この姿勢が市民から見て不適切で、説明責任を果たしていないと感じられる理由を、以下に整理します。
(注)市町村の固定資産市取扱要領(「市取扱要領」という。)は、地方税法に基づいて定められた固定資産評価基準(「評価基準」という。)を具体的にどのように適用するかを定めた市町村が独自に作成する内部的な取扱規程です。市取扱要領は、地方税法と固定資産評価基準の範囲内で、各市町村が個々の不動産の実情に合わせて評価を実施するための運用ルールをまとめたものとされます。評価基準は、国が定めたもので、市取扱要領は市町村が定めたもので、評価基準は、法律や政令で定められているため、市取扱要領よりも上位に位置づけられます。そのため、市取扱要領は評価基準に適合するように定められなければなりません。評価基準に違反する市取扱要領は、違法とされます。このため、評価基準で定められた範囲を超えた評価を行ったり、評価基準に反する評価方法を採用したりした場合は、違法となります。
- 裁判所が示した「違法」の根拠を、市側が「弥富市の市取扱要領」で反論しようとしていること
裁判所は、弥富市が農地として課税した土地について、以下のような事実を認定し、市の処分を「違法」と判断しました。
- 土地の利用価値がない: 違法に盛土された土地は、農地としての利用価値がない。
- 国の評価基準に反する: 弥富市が行った評価は、国(総務省)が定めた「固定資産税評価基準」に反している。
- 注意義務を怠った: 弥富市長は、職務上尽くすべき注意義務を怠った。
- 評価替えの時期が違法: 特段の理由がないにもかかわらず、評価替えの基準年である令和3年ではなく、評価替えの年度途中の令和5年に評価替えを行ったことは違法である。(評価替えは3年ごとに行われており、次は令和6年)
これに対し、市が「自分たちの作った評価要綱(内規)に基づいているから間違っていない」と説明しているとすれば、それは論点のすり替えに他なりません。
例えるなら、「交通ルール(法律・条例)を無視して赤信号を渡ったのに、『うちの社内規程では赤信号でも渡っていいことになっている』と主張するようなものです。
裁判所は、法律や条例といった上位の規範に照らして市の処分が適切だったかを判断しており、市が内部で定めたルール(内規)がどうであろうと、それ自体が法律に反していれば意味をなしません。市民が求めているのは、市が法令に基づき適切に業務を執行しているかどうかの説明であり、内規に沿っているか否かの話ではないのです。
- 住民を苦しめる控訴の乱用と、不透明な意思決定
裁判所は、違法な課税によって住民に精神的・経済的負担をかけたとして、弥富市に国家賠償法に基づく損害賠償(弁護士費用の一部10万円)の支払いを命じました。これは市長の処分が違法であったことを強く示す異例の判決です。
にもかかわらず、弥富市が「自分たちの主張を認めてほしい」という漠然とした理由で控訴することは、以下のような問題点をはらんでいます。
- 住民の負担を増大させる: 控訴は、弥富市の一般市民にさらなる裁判費用を負担させ、原告市民にも多大な裁判費用と精神的な負担を強いる行為です。客観的に見て判決が覆る可能性が低いにもかかわらず控訴に踏み切ることは、市長がいたずらに住民を苦しめる行為と捉えられても仕方がありません。
- 「とりあえず控訴」という姿勢の不当性: 行政事件は、市民との信頼関係に直結するため、控訴の判断は慎重に行われるべきです。東京都では、訴訟や控訴について議会の同意を得る取り扱いがされていますが、弥富市では「専決処分」として議会や住民を無視して控訴しているので、行政のあり方として問題であり、市民の感覚からかけ離れています。
- 責任逃れと行政の失敗の隠蔽: 控訴は、違法な行政処分という「行政の失敗」を認めない姿勢の表れです。裁判所の判断を真摯に受け止めず、ただ「自分たちは間違っていない」と繰り返す態度は、違法行為を認めず、違法行政を続けるというものであり、地方自治の根幹を揺るがしかねません。
今回の市側の説明は、単に「事実を言っているが不十分」なのではなく、裁判所の判断の枠組みを無視し、自分たちの都合の良い論点に矮小化することで、市民に対する説明責任を放棄していると言えます。
弥富市の「控訴理由書」の内容と、それに対する市民の疑問点を整理し、地裁判決の論点と市の反論の乖離を市民に分かりやすく解説します。
弥富市が控訴で「間違っていない」と主張する理由とは?
地裁判決の核心: 「弥富市が固定資産税の課税のために行った土地の評価は、違法でした。特に、市長は法律や基準に基づいた評価をするための注意義務を怠ったので、市は地権者に賠償金を支払うべきです。」
これが、裁判所が弥富市に下した「お墨付き」の判断です。 これに対し、弥富市が控訴審(名古屋高等裁判所)に提出した理由書の内容を、名古屋地裁判決の指摘と対比させながら見ていきましょう。
弥富市の反論:3つの主張と、その「はぐらかし」のカラクリ
弥富市は、地裁判決が指摘した「違法性」に対して、主に3つの論点で反論しています。しかし、その主張は「一応、事実を言っている」ように見えながらも、裁判所の判断の核心を巧みに避けています。
- 「内規」に沿ったから合法だという主張
【地裁判決の指摘】 「市の評価は、総務省が定めた全国統一の『評価基準』に反しています。土地に利用価値がないのに、その価値を102倍も引き上げた評価は違法です。市の内部ルール(市取扱要領)がどうであれ、より上位の基準に反している時点で違法です。」
【弥富市の反論】 「私たちの評価は、弥富市が定めた『土地評価事務取扱要領』に沿っています。この要領は、地域の特性を踏まえたもので、他の自治体でも似たような方法を採用しており、過去の裁判例でも『合理的だ』と認められています。だから、私たちの評価は間違っていません。」
【市民から見た「はぐらかし」のカラクリ】 これは、まさに**「交通ルールを無視して赤信号を渡ったのに、『うちの会社のマニュアルでは渡っていいことになっている』と主張する」ようなものです。
弥富市は、自分たちで決めた「内規」に従っている点を強調していますが、裁判所が問題にしているのは、その内規そのものが国が定めた大元のルール(総務省の評価基準)に違反しているという点です。内規に沿っているという「事実」は、より上位の法律や基準から見て違法であるという裁判所の判断を覆す理由にはなりません。
- 「見守っていた」から評価時期は問題ないという主張
【地裁判決の指摘】 「評価替えは、特別な事情がない限り、年度の途中で行うことは違法です。今回は2021年の基準年ではなく、2023年に行われたのは、特段の事情がないとして違法です。」
【弥富市の反論】 「確かに不法投棄は2018年ごろでしたが、私たちは『いつか土が撤去されるかもしれない』と状況を『見守って』いました。土地の所有者が業者を訴えていたため、その決着を待っていたのです。訴訟が終了し、もう土が撤去される見込みがないと『現況が固定化した』と判断したのが2022年末です。だから、このタイミングでの評価替えは問題ありません。」
【市民から見た「はぐらかし」のカラクリ】 弥富市は「見守っていた」という一見、慎重な対応をアピールしていますが、これは地裁判決が指摘する「法律上の評価替えの時期」という論点を巧みに避けています。
裁判所は、市が「個人的な事情」や「訴訟の決着」といった理由で、勝手に評価替えの時期をずらすことを認めていません。これは、固定資産税の課税が、誰に対しても公平で恣意的な判断が入らないようにするための重要なルールだからです。「個人的な事情を考慮すると、公平な課税事務が困難になる」と市自身も主張しているのに、自分たちの都合の良いタイミングで評価替えに踏み切ったことを正当化しようとしています。
- 「市長に責任はない」という主張
【地裁判決の指摘】 「市長は、職務上尽くすべき『注意義務』を怠りました。これほど評価額が跳ね上がるような特殊な状況で、安易に内規を機械的に適用したことは、市長の過失です。だからこそ、賠償金を支払う責任があります。」
【弥富市の反論】 「市長に注意義務違反があったとするのは間違いです。なぜなら、今回の評価替えに関する『特別な事情の発生時期に制限がある』というルールは、法律にも総務省の通達にも明確に書かれていません。前例がない中で、市長がこの事態を予見して違法な評価になると判断することは不可能でした。」
【市民から見た「はぐらかし」のカラクリ】 これは、「ルールに書いてないから知らなかった」と責任を放棄するような主張です。
固定資産税の評価は、市民の財産権に直結する行政処分です。地方自治体には、法律や国の基準の趣旨を理解し、個別の状況に応じて適切に運用する「裁量」と、それに伴う「責任」が求められます。
裁判所は、「評価額が100倍以上にも跳ね上がる」という異常事態に対し、市長が「これで本当に正しいのか」と立ち止まって、慎重に判断する「注意義務」があったにもかかわらず、それを怠ったと指摘しています。ルールに明確に書かれていないからといって、市民の財産に甚大な影響を与える判断を機械的に行ったことを正当化することはできません。
結論:なぜ市民は納得できないのか
弥富市の控訴理由書は、一見すると「法律や内規にのっとった適正な手続き」を繰り返しているように見えます。しかし、その根底にあるのは、「裁判所の判断枠組みを無視し、自分たちの都合の良い事実だけを並べて、責任を認めない」という姿勢です。
行政訴訟であるにもかかわらず、市民との話し合いを避けて控訴権を乱用し、いたずらに裁判を引き延ばすことは、市民の訴えを「個人的な不満」と矮小化し、地方自治の根幹である「対話と合意形成」を放棄していると言えるでしょう。これは、民主主義社会における行政のあり方として、市民の信頼を大きく損なうものです。
