【弥富市議会】令和8年5月29日 公共工事入札問題調査特別委員会
市側は外部有識者を交えた「再発防止対策検討委員会」の設置や入札制度の現状を報告したものの、委員からは「独立した第三者委員会を設置するという公約が反故にされている」「非公開の内部委員会では世間は納得しない」といった厳しい追及が相次ぎました。不透明な指名競争入札の割合や高止まりする落札率の実態、そして市トップの組織的責任を巡る激しい議論の全容をお届けします。
1. 開会・注意事項の確認
【委員長】
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インターネット配信を行っているため、発言内容には十分注意すること。
2. 市長挨拶および本市の基本方針の報告
【安藤市長】 4月20日の本委員会で「市として検討の上で決定するよう」意見があった件について、市の対応方針を以下の通り報告する。
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外部有識者委員(3名)の委嘱について 事件の発生原因の究明や実態把握、再発防止の立案にあたり、中立かつ客観的な立場で審議・意見具申をいただくため、以下の3名に委員を委嘱した。
石黒輝之 氏(弁護士 / 愛知県入札監視委員会 委員)
- 上松健太郎 氏(弁護士 / 弥富市固定資産評価審査委員会 委員)
- 永戸力 氏(愛知大学法学部准教授 / 行政や社会政策の専門家)
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委員会の枠組み(第三者委員会の不設置) 市としては、独立した「第三者委員会」は新たに設置しない。現在ある「弥富市官製談合再発防止対策検討委員会」に対し、第三者性を持った上記の外部有識者が参画する形をとり、公正中立な審議・具申をいただきながら目的達成に取り組む。
3. 議事進行ルールの確認
【委員長】
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質疑応答の進め方: 事前通告された質問に対して市側が答弁し、その後再質問があれば行う「一問一答形式」で1件ずつ進める。関連する内容を質問する場合は、事前にその旨を伝えた上で質問し、円滑な進行に協力すること。
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情報の取り扱い: 個人情報、秘匿性の高い内容、未確定情報の取り扱いには十分留意し、状況に応じて適切な方法で審査を進める。
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発言ルール: 必ず委員長の発言許可を得てから発言すること。
4. 【協議事項】第2回 弥富市官製談合再発防止対策検討委員会(5月12日開催)の報告
(報告者:村田財政課長)
5月12日に開催された第2回検討委員会の協議内容を中心に、配布資料(資料1〜3、参考資料)に基づき報告が行われた。
【資料1】職員アンケート案について
今回の事件を踏まえた職員向けアンケートの概要と調査内容の案。
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調査対象者: 正規職員、および入札事務・見積もり徴収事務に携わる会計年度任用職員。
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回答方法: 庁内グループウェア(デスクネッツ)を利用し、匿名で回収する。
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プライバシー保護:
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回答者の属性は「所属の部」と「役職(4段階程度)」のみに限定。
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また、集計や分析に関与する職員は、財政課長および財政課契約検査グループの担当者のみに限定する旨を明示する。
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質問内容: 大きな分類として
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「今回の事件に関する認識」
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「業者や業界団体との関わり」
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「情報管理」
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「コンプライアンス・職業倫理」
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「再発防止対策」
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「職場環境」
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「その他意見」について、それぞれ数問ずつ設定している。
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現在の進捗: 前回の本特別委員会で議員から出た意見(質問内容や回答項目について)を踏まえて叩き台を修正し、現在は外部有識者委員に確認・意見をもらっている状況である。
【資料2】外部有識者一覧について
市長の挨拶にもあった通り、5月14日付で3名の有識者に外部委員として委嘱を行った。
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期待される役割: 法律面からの専門的な視点に加え、官製談合の社会的背景など、大所高所からの意見や指摘を期待している。
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今後の予定: これまでの会議内容を共有し、まずは今回の「職員アンケート案」について助言をお願いしている。今後は事件の原因究明や再発防止対策の立案にご助言をいただく予定。
【資料3】事件の経緯について
4月20日の特別委員会で配布した「談合事件の経緯」の資料に対し、直近(本年5月)の動きを加筆・アップデートしたものを提出。
【参考資料】議事結果および設置要綱の改正について
5月12日に実施した委員会の議事結果と、設置要綱の改正内容。
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要綱改正の理由: 検討委員会における「外部有識者としての位置づけ・役割」を明確にする必要があるとの意見が会議内で出たため。外部委員に関する規定を整備する目的で、設置要綱の改正を行った。
(以上で市側からの報告が終了し、質疑応答へ移行)
1. 外部委員会の性質に関する質疑
佐藤委員より、市が設置した「談合再発防止対策検討委員会」の実態について追及が行われた。
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佐藤委員の指摘:
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要綱を見る限り、外部有識者はあくまで「助言・意見」を述べるだけであり、最終判断は委員長である市長に委ねられている。
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また、遵守事項において「外部委員は会議内容を外部に漏らしてはならない」という守秘義務が課されている。
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したがって、これは実質的に「市側の内部委員会」であり、独立した第三者委員会としての要件を満たしていないのではないか。
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市側(村田財政課長)の答弁:
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見込みの通り(内部委員会である)だが、外部有識者からいただいた意見は極力尊重し、報告書にもしっかりと明記して作り上げる方針である。
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2. 第三者委員会の不設置と市長の公約見直し
当初、市長が「第三者委員会を設置する」と発言していた点について、方針転換の経緯が説明された。
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安藤市長の答弁:
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記者会見の段階では確かに「第三者委員会を作る」と発言した。
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しかしその後の内部協議において、「市長自身も議論に加わり、外部有識者の助言を受けながら本市としての結論を出していく方向性」で固まったため、独立した第三者委員会という形からは軌道修正をした。
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3. 組織の責任と客観性の担保を巡る対立
「内部委員会で客観的な評価ができるのか」という点を巡り、双方の意見が激しく対立した。
【争点と双方の主張】
| 争点 | 佐藤委員の主張 | 市側の見解・答弁(市長・副市長) |
| 組織的責任の判断 | 市長や副市長など、組織のトップに責任があったかどうかを「自ら(身内)で裁く」ことは不可能である。 | 外部委員に中立・客観的に審議・具申してもらう。市が彼らの発言を握りつぶすようなことは決してない。 |
| 会議の透明性 | 秘密会(非公開)であり、外部委員に守秘義務を課す現状の仕組みでは、外部で議論の検証ができず世間も納得しない。 | 今回の特別委員会(議会)を通じてしっかりと報告し、議員からのチェック・助言をいただく仕組みになっている。 |
| 第三者委員会の要否 | 市長が公約した通り、独立した第三者委員会を設置し、完全な第三者の鑑定を受けて白黒(けじめ)をつけるべきだ。 | 各自治体で対応は様々だが、本市としては第三者委員会は設置せず、現行の委員会の中で結論を出す。 |
4. 質疑の結論と今後の展開
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委員長の判断:
副市長から明確に「第三者委員会は作らない」との答弁が引き出されたため、この件に関する質問は打ち切りとするよう佐藤委員に促した。
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佐藤委員の最終要望:
市側が第三者に全容解明を委ねないという結論であれば、市民としては市に隠れた損害がないかを明らかにするため、「住民監査請求」や「住民訴訟」といったあらゆる手段を使って自ら解明していくしかなくなると強く警告。改めて、独立した第三者委員会の設置を要望した。
1. 業者への指名停止処分の経緯と手続き
横井委員より、3月に実施された業者への指名停止処分について、その根拠と業者への弁明機会の有無について質疑が行われた。
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処分の根拠について
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Q. 横井委員: 3月4日に指名審査委員会が開かれ、3月9日に処分が行われているが、その根拠は公的機関からの確認か、報道か、それとも業者への確認か。
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A. 村田財政課長: 3月4日に各業者に対して略式起訴の命令が出された。市としては、各業者から直接「罰金を納めた」という事実を確認した上で処分を決定した。
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業者への弁明機会について
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Q. 横井委員: 処分にあたり、業者側に弁明の機会は設けられたのか。市からの処分を異議なく受け入れたということか。
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A. 村田財政課長: 3月5・6日に業者と面会し話はしたが、明確な「弁明の場」というよりは「こういう事実がありましたよね」という事実確認が中心であったと記憶している。
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2. 職員アンケートの匿名性と心理的安全性
板倉委員より、職員を対象に実施予定のアンケートについて、回答者が特定されることへの懸念(心理的安全性)について質疑が行われた。
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回答者の特定リスクについて
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Q. 板倉委員: 「デスクネッツ」を使った回答となるが、各職員のPCから打ち込んだ場合、誰が書いたか特定されるのではないか。「後で何を言われるか怖い」と感じる職員もいる。匿名性は本当に担保されるのか。
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A. 村田財政課長: 職員には所属グループのアドレスから回答してもらう予定だが、システム上、誰が・どのグループが回答したかは市側には分からない(匿名化される)と認識している。
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属性の絞り込みによる特定リスクについて
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Q. 板倉委員: 匿名だとしても「部」や「役職」を選択すれば、誰が書いたかある程度分かってしまうのではないか。
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A. 村田財政課長: 属性については「部」ごと、および「役職(大まかに4分類)」のみを尋ねる仕様としており、それ以上の段階(個人)までは分からない形になっている。
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【板倉委員の意見】 「部」と役職が分かれば、部長クラスには「どの課長・リーダーが書いたか」見当がつく可能性があり、人の噂は止められないという懸念は残るが、市の回答の趣旨は理解した。
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3. アンケートの集計システムと管理体制
佐藤委員より、板倉委員の質問に関連して、アンケートのシステムとデータ集計の体制について確認が行われた。
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Q. 佐藤委員: アンケートのシステムは「外部のシステム」を使うのか。また、集計やデータベースの管理は外部の人間が行うのか、市の職員が行うのか。
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A. 村田財政課長:
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基本的に庁内のグループウェア(内部システム)を使用する。
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データの集計については、財政課長および財政課の契約検査グループの担当者に限定して行う。
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1. 業者への指名停止処分に対する不服申し立て手続き
佐藤委員より、業者への指名停止処分通知における不服申し立て制度(行政不服審査法に基づく教示の有無)について質疑が行われた。
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不服申し立ての仕組みについて Q. 佐藤委員: 業者側が「談合はしていない、処分は不当だ」と書面で弁明や不服申し立てができる制度(通知書への記載など)になっているか。 A. 村瀬副市長: 今回の対象業者は略式命令を受け入れており、既に事実関係を認めている。市としては、その事実認定に基づいて処分を下している。
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処分通知書への「教示文」の記載について Q. 佐藤委員: 通常の行政処分であれば、不服申し立てができる旨の「教示文」が通知書に記載されているのが一般的だが、今回はどうだったか。 A. 村田財政課長: 指摘の通り行政処分には教示が必要となるケースがあるが、今回の通知書に関しては教示文の記載はしていなかった。
2. 検討委員会の「非公開」原則と透明性の確保
横井委員より、市が新たに設置した「談合再発防止対策検討委員会」が原則非公開とされている点について、透明性確保の観点から運用の見直しを求める質疑が行われた。
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非公開とされている理由について Q. 横井委員: 設置要綱第5条で「委員会は非公開」とされているが、政策的な改善方針を話し合う場であるため、保護すべき個人情報は出にくいのではないか。他市のように公開して透明性を示すべきではないか。 A. 村田財政課長: 裁判に関する微妙な事柄が会議内で話題に上がることを想定し、基本的には非公開という形をとった。ただし、要綱の但し書きにおいて「委員長が認める場合は公開できる(その限りではない)」という規定も設けている。
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「原則公開」への運用見直し提案 Q. 横井委員: 第三者委員会の機能を持たせるのであれば、市民の理解や納得を得るためにも「原則公開」とし、個人情報等が出る場合のみ「秘密会(非公開)」とする運用にすべきではないか。 A. 村田財政課長: 運用の見直しについては今後検討する。なお、外部委員に対しては市が本件を重大視している旨をしっかり伝えており、外部委員からは厳しい意見や「自分たちが主体となってヒアリングを行っていく」といった積極的な提案も受けている。今後も外部委員と情報を共有しながら進めていく。
1. 検討委員会の公開に関する意見と市の基本姿勢
横井委員および伊藤千春委員より、引き続き検討委員会の「原則公開」を求める意見と、公開基準についての質疑が行われた。
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公開による市民への説明責任とポジティブなPR 【横井委員の意見】 会議を非公開にすると、市民から「何か隠しているのではないか」と無用な疑念を持たれかねない。裁判の話とは切り離し、「市が原因を究明し、どのように改善していくのか」というポジティブな姿を市民に積極的に見せる(PRする)ことが、結果として市のためになる。
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例外的に公開とする場合の基準について Q. 伊藤千春委員: 要綱の「委員長が認める場合はその限りではない(公開できる)」という規定について、現時点でどのような場合がそれに当たるのか、具体的に教えてほしい。 A. 安藤市長: 要綱上は非公開と記載されているが、市としても決して秘密会議にするつもりはない。可能な限り公開の方向で進めていきたいと考えている。
2. 外部有識者の出席形態について
佐藤委員より、外部委員の会議への参加頻度と出席形態について確認が行われた。
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外部委員の出席要件について Q. 佐藤委員: 外部委員は、検討委員会の全ての会議に必ず出席するのか。 A. 村田財政課長: 基本的にはすべての会議に出席していただきたいと考えている。スケジュールの都合等で弥富市へ直接来庁することが難しい場合は、Web(オンライン)での参加も想定して運用していく。
【協議事項1】公共工事入札制度の運用状況について
市に対し事前に提出されていた質問事項について、村田財政課長より以下の通り順次回答が行われた。
■ 1. 指名競争入札に関する運用と現状
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制度運用の経緯と選定基準: 地方自治法の改正に合わせて採用。業者選定は「弥富市建設工事等請負要綱」に基づき、名簿に登載された業者のうち、発注基準に対応する等級に格付けされた業者の中から財政課が選定し、審査委員会に内申・決定する。市内業者を優先できる規定もある。
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格付けと審査委員会の体制: 格付けは財政課契約検査グループが経営事項審査の総合点数をもとにA〜C等級に分類。審査委員会は副市長、各部長、財政課長の計8名で構成される。
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現在の指名業者数: 名簿登載の業者数は、建築一式工事が387社(うち市内35社)、土木一式工事が609社(うち市内82社)。※指名停止中の4社を含む。
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運用状況(過去5年): 随意契約の場合を除き、指名業者数が規定の最低限度を下回った案件はない。
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要領の直近の改正: 直近の改正は令和7年4月1日施行。物価高騰等に伴う随意契約の基準額引き上げ(地方自治法施行令改正への対応)であり、今回の事件とは関係ない。
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指名競争入札の割合が高い理由: 各要領で設計金額に応じて対象工事を定めているため。割合の妥当性に問題はないと認識している。
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談合リスク(固定化防止・透明性確保)への対策:
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選定時に過去の同種工事と同じ業者にならないよう配慮し、固定化を防止。
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開札後に業者名や入札金額を公表して透明性を確保。
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全ての入札において、法令遵守を求める誓約書の提出を義務付けている。
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■ 2. 一般競争入札に関する運用と現状
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参加業者数の少なさについて: 参加業者数は公告を見た上で入札を希望した数である。指名競争入札に比べ参加可能な業者数は多数存在しており、辞退するケースもあるため問題はないと考えている。
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参入制限と競争性について: 工事の質確保と不良不適格業者の参入防止のため参加資格要件を設定しているが、一定数以上の参加が見込めるよう配慮しており、問題はない。(過度な制限になっていないかの事後検証は特に行っていない)
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分離・分割発注の実施状況: 大規模工事や業務委託は、経済性や安全性を確認した上で分離・分割発注を行っている(例:建築工事での管工事の分離、下水道工事での分割発注など)。
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今後の制度見直しの可能性: 一般競争入札の拡大など入札制度のあり方を含め、官製談合防止の観点から外部有識者の意見を伺っていく。
1. 指名競争入札の基準額に関する他市との比較
佐藤委員より、一般競争入札と指名競争入札を分ける「基準額」の妥当性について質疑が行われた。
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Q. 佐藤委員: 本市は建築工事で1億円、土木工事で5,000万円までを指名競争入札としている。しかし、近隣の愛西市では2,000万円以上、三河地方の自治体では130万円以上を一般競争入札としているなど差が大きい。この違いをどう認識しているか。
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A. 村田財政課長: 本市における一般競争入札の対象金額が、他市に比べて高い(=指名競争入札の対象範囲が広い)という認識は持っている。この基準金額を今後どう見直していくかについては、まさに検討委員会の中で諮っていくことになると考えている。
2. これまでの談合対策に対する課題認識
横井委員より、市が提出した答弁書の中で「問題はない」とされている点について、実際の事件発生を踏まえた課題認識を問う質疑が行われた。
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Q. 横井委員: 市は誓約書の提出等による対策について「問題はない」と回答しているが、誓約書を出させていても実際に事件が起きている。制度上の「課題」があるという認識を持つべきではないか。
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A. 村田財政課長: 答弁書はあくまで「これまでの市の取り組みに対する認識」を記載したものであり、決して課題感を持っていないわけではない。実際に事件が起きたことを受け、再発防止に向けてしっかりと取り組んでいく。
3. 検討委員会における全般的な制度見直しの姿勢
佐藤委員より、新たに設置された検討委員会において、これまでの市の運用を前提条件なしで抜本的に見直す覚悟があるかどうかの確認が行われた。
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前提条件なしの全般的な見直しについて
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Q. 佐藤委員: 答弁書には「問題ない」と書かれていても、検討委員会では、過去の入札実績や他市の状況などあらゆることを曇りない目で、例外や前提条件なしに全て見直す(洗い直す)ための場であるという認識で間違いないか。
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A. 村瀬副市長: 入札監視委員会の委員経験者など、専門的な知見を持つ外部有識者に全ての点についてチェック・検証をしていただくよう努める。ご指摘の通り、前提条件なしに全般的な見直しを行う方針である。
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1. 本日の委員会の目的(現状確認)の共有
横井委員より「本日の質問はすぐに結論を求めるものではなく、あくまで現状を把握するためのものである」との補足があり、委員長からも「本日は現状確認の場であり、今後の対応については改めて特別委員会の中で検討していく」という方針が確認された。
2. 一般競争入札の実質的な「指名競争化」への懸念
平野委員より、一般競争入札における参加資格要件の設定について質疑が行われた。
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Q. 平野委員: 参加資格要件(地域要件など)を厳しく設定することで、一般競争入札と言いながら、実質的には限られた業者しか参加できない「指名競争化」の状態になっていないか。
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A. 村田財政課長: 令和5年度の工事等を例に挙げると、地域要件を付してはいるものの、対象となる(手を挙げられる)業者は27社ほど存在する。数社に絞り込んでいるような状況ではなく、参加要件を過度に制限しているわけではないと理解していただきたい。
3. 業者に対する技術的な助言要求(参考見積もり)について
平野委員より、市の担当者の知識不足等から、特定の業者に技術的な助言を求めたり依存したりしていないか確認が行われた。
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Q. 平野委員: 専門的で難しい内容について、担当者の知識不足から、特定の業者に対して技術的な助言や意見を求めるようなことはあるか。
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A. 村田財政課長 / 安藤市長:
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業者から「参考見積もり」を徴収して確認するプロセスはある。
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その中で、見積もりを提出した事業者側から「こんな工法もある」と助言を受け、市が再度検討することはあり得る。
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しかし、市としても事前にしっかりとした設計書を作成しており、職員の技術力が劣っている(業者に依存している)ということではない。
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4. 入札結果のリスト管理と「事後検証」のあり方
堀岡委員より、市側が「検証は行っていない」と答弁した点について、管理体制と姿勢を問う質疑が行われた。
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Q. 堀岡委員: 答弁で「検証は行っていない」と言うのは不誠実に聞こえる。入札結果を一覧(リスト)にして管理し、問題がないか検証できる状態にしておくべきではないか。質疑があった際に「リストがあり、入札前後で問題はありません」と答えられる体制であるべきだ。
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A. 村田財政課長: 入札「前」については、指名審査委員会の中でリストを作成・共有し確認を行っている。しかしご指摘の通り、入札「後」の事後検証についてはなかなかできていなかったという反省がある。
(※質疑終了後、委員長の進行により暫時休憩へ)
1. 職員アンケートの匿名性に関する補足説明(休憩明け)
休憩明けに、前半で行われた板倉委員からの「アンケートの匿名性が本当に担保されるのか」という質問に対し、市側(村田財政課長)より改めて明確な補足説明が行われた。
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回答者の特定不可について(システムの仕様)
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村田財政課長の補足: 先ほどの答弁が曖昧であったため、しっかりと補足させていただく。今回実施するアンケート機能の仕様上、アンケート様式の「作成者」やシステムの「管理者」であっても、誰が回答したか(個人)を特定することは一切できない仕組みになっている。これにより、回答の匿名性は確実に担保される。
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【協議事項2】予定価格の管理体制について
市に対し事前に提出されていた「予定価格の管理体制」に関する7つの質問事項について、村田財政課長より以下の通り順次回答が行われた。
■ 1. 入札関連情報の共有・閲覧範囲について
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設計金額: 事業担当課が積算するため、決裁ルートに乗る決裁権者(金額に応じて課長・部長・副市長・市長)が知り得る情報となる。
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予定価格・最低制限価格(議決対象未満の案件): 財政課職員が事業担当課の積算と国の価格算定モデルを用いて算出し、総務部長が決定している。
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電子データの管理: 入札に関する電子データはアクセス制限をかけており、財政課職員のみが閲覧可能な状態となっている。
■ 2. 業者との面談・問い合わせの記録管理ルールについて
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入札案件に関する業者からの質問等は「電子調達共同システム」にて管理している。
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実際の運用実態については、今後実施する職員アンケートで確認し、外部有識者の意見を伺っていく。
■ 3. 予定価格を「事後公表(事前非公表)」としてきた理由について
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本市では平成23年4月より、土木一式工事や建築関連の調査設計業務については原則「事前公表」としている。
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一方で建築工事等を「事後公表」としている理由は、土木工事と比較して業者の見積もり努力の余地が大きいことや、予定価格付近での落札価格の高止まりを抑える効果が期待できるためである。
■ 4. 近隣自治体の「事前公表」移行に対する市の検討状況について
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海部管内の他市町が事前公表へ移行している動向は把握していた。
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しかし、上記(問3)の理由(高止まり防止等の効果)から、本市では公表時期の変更を検討するまでには至っていなかった。今後は外部有識者の意見を伺う。
■ 5. 予定価格の事前公表による「談合容易化」のリスク認識について
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国等で公表されている積算基準に基づいて算出している案件に関しては、予定価格を事前公表したとしても、公正な条件下での競争は確保できていると考えている。
■ 6. 事前公表に伴う落札価格の「高止まり」防止策について
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各社が独自に積算して入札価格を決定していることに加え、本市では「指名業者」を事前公表していない。そのため、予定価格を事前公表に変更したとしても、全ての案件で高止まりが発生するとは想定していない。
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ただし今回の事件を受け、この点についても外部有識者の意見を伺っていく。
■ 7. 情報漏洩防止に向けた具体的な対策(マニュアル・権限・研修等)について
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秘密情報(積算金額など)については、書類管理の徹底やシステムへのアクセス制限により厳重に対応してきた。
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マニュアルや研修等の実態・課題については、今後の職員アンケートで確認し、外部有識者の意見を伺って検証していく。
1. 「最低制限価格」の公表・非公表の取り扱いについて
横井委員より、予定価格の事前公表に関連して、今回の答弁書に記載のなかった「最低制限価格」の取り扱いと情報漏洩リスクについて質疑が行われた。
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最低制限価格への問い合わせリスクと市の運用
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Q. 横井委員: 予定価格を事前公表とした場合、自由競争が促進される一方で、逆に業者が「最低制限価格」の方を行政側に探ってくる(聞き出そうとする)リスクが考えられる。最低制限価格の取り扱いについての市の考え方はどうなっているか。
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A. 村田財政課長: 最低制限価格については、入札の事前・事後を問わず、現在一貫して「非公表」とする運用にしている。
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【協議事項3】公共工事にかかる事務執行体制について
市に対し事前に提出されていた質問事項について、市側(村田財政課長・村瀬副市長)より以下の通り順次回答が行われた。
■ 1. 落札率の分析及び検証について(答弁:村田財政課長)
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事件に関わった3件の入札結果(工事/設計業務)
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まちなか交流センター: [工事] 落札率99.09%(佐藤工務店) / [設計] 落札率70.26%(青島設計)
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中央公民館ホール: [工事] 落札率97.96%(大浜建設) / [設計] 落札率80.33%(司設計事務所)
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アクティブ移転改修: [工事] 落札率97.35%(服部工務店) / [設計] 落札率69.02%(司設計事務所)
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追加工事による落札率の変動: 落札率はあくまで「当初契約時」の数値であり、その後の追加工事の発注によって変動するものではない。
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過去の入札不調案件: 平成25年度の白鳥保育所整備工事にて参加希望者がおらず不調となった経緯はあるが、令和5年度以降(元建設部長の就任以降)で入札が不調となった工事案件は存在しない。
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近年の大型工事の落札率(令和5〜7年度):
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令和5年度 弥富中学校長寿命化改良工事:97.86%(大栄建設)
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令和6年度 公共下水道管渠布設工事:97.72%(ヤトミ)
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令和7年度 小学校再編整備工事:99.74%(大林・弥富JV ※名称一部推定)
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市全体の平均落札率とその分析(過去3年):
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平均落札率(単純平均): 令和5年度 94.85%、令和6年度 94.72%、令和7年度 95.99%。
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分析評価: 令和6年度がやや低いのは、比較的落札率が低くなりやすい空調等の設備改修が多かったため。令和7年度がやや高いのは、人件費や物価高騰の影響と推測している。
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情報漏洩・異常値のチェック体制:
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今回の3件以外で情報漏洩はなかったと認識している。他自治体との比較は工事内容が異なるため行っていない。
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高い落札率だけをもって不正とは判断できないが、今後は検討委員会を通じて、総合的な視点で異常を把握・判断できる体制を検討していく。
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■ 2. 事務体制及び内部統制について(答弁:村田財政課長・村瀬副市長)
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職務の分離による不正予防(村田財政課長): 電子入札案件において、設計・積算は「事業担当課」が行い、発注・契約は「財政課(契約検査グループ)」が行うと業務を明確に分担している。これにより業務の一極集中を防ぎ、不正防止と透明性の高い工事発注を実現している。
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建設部長への権限集中について(村瀬副市長): 建設部長の権限は他の部長と同等であり、特に権限が集中していたという認識はない。また、内部牽制として公益通報制度も整っている。
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内部統制の見直しに向けた議論(村瀬副市長): 庁内での見直しについては、今後の職員アンケートによる実態把握と、外部有識者の意見を伺いながら組織全体として取り組んでいく。
1. 工事と設計業務における「落札率の乖離」について
平野副委員長より、先ほど市から報告された3件の事件関連工事において、建設工事の落札率が非常に高いのに対し、設計業務の落札率が大幅に低い点について質疑が行われた。
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Q. 平野副委員長: 報告された3件の「設計業務」はすべて指名競争入札とのことだが、工事の落札率が95〜99%超と高止まりしているのに対し、設計業務はかなり低い割合(60〜80%台)になっている。資材高騰等の影響がない設計業務でこれほど落札率が低いという状況(=市が設定した予定価格に対してかなり低い金額で落札されている状況)を、市として問題ないと考えているのか。
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A. 村田財政課長: 「工事」の依頼と「設計(委託)」の依頼では内容や性質が異なるため、同じ土俵・考え方で比較することは難しいと考えている。予定価格に対して設計業務の落札率が低くなっている点については、各業者の「企業努力」の結果であると認識している。
2. 設計業務の指名競争入札における「競争性」について
佐藤委員より、設計業務の指名競争入札における地域要件や他業者の把握状況について質疑・意見表明が行われた。
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指名業者の非開示について
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Q. 佐藤委員: 設計業務も指名競争入札とのことだが、入札に参加する業者に対して「他に誰(どの業者)が指名されているか」は市から通知しているか。
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A. 村田財政課長: 通知(開示)していない。
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【佐藤委員の意見・指摘】 建設工事の指名入札は事実上「海部地域」といった地域要件があるため、業者の間で「どこが指名されたか」お互いに想像がついてしまう状況がある。 一方で設計業務の場合は、名古屋や京都など広域の業者が指名されるため、業者は「他に誰が応札しているか分からない」状態となり、結果として「真剣勝負」の入札(=低い落札率)が行われているのではないかと考えられる。この点については、今後の検討委員会等で改めて指摘・議論していきたい。
【協議事項4】今回の事案を踏まえた制度上及び組織運営上の課題について
市に対し事前に提出されていた「制度上及び組織運営上の課題」に関する6つの質問事項について、市側(村瀬副市長・村田財政課長)より以下の通り順次回答が行われた。
■ 1. 予定価格の決定プロセスと決定権者について(答弁:村瀬副市長)
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議決対象未満の案件については、財政課職員が事業担当課の積算内容をもとに予定価格を算出し、総務部長が決定権者として決定している(協議事項2の回答と同様)。
■ 2. 特定職員への過度な業務依存防止(組織体制の課題認識)について(答弁:村瀬副市長)
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組織体制の課題については、今後実施する職員アンケートで実態を正確に把握し、外部有識者の意見を伺いながら、組織全体の問題として改善に取り組んでいく。
■ 3. 予定価格の公表時期(事前/事後)と落札率推移の分析・検証について(答弁:村田財政課長)
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令和7年度に過去3年分の平均落札率の推移と標準偏差(ばらつき)を確認した。
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令和6年度の傾向: 事後公表案件の落札率が「やや低い値」であった。これは、比較的落札率が低くなりやすい空調等の「設備改修工事」が多かったためと分析している。
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令和7年度の傾向: 事後公表案件の落札率が「やや高い値」となった。しかし、標準偏差(ばらつき)は令和5年度と同等であったため、人件費や物価高騰などの社会情勢の影響を受けた可能性が高いと考えている。
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■ 4. 事件発覚前の「監査委員」からの指摘・指導の有無について(答弁:村田財政課長)
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毎年の定期監査および決算審査において、各所管から監査委員へ資料を提出しているが、事件発覚以前に監査委員から「落札率の高止まり」に関する指摘や改善指導を受けた事実はない。
■ 5. 事件の起因(制度・組織体制の問題か、個人の問題か)の認識について(答弁:村瀬副市長)
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本件については現在訴訟中であるため、市としての回答は差し控えさせていただく。
■ 6. 「入札不調」が担当職員の人事評価に影響するかについて(答弁:村瀬副市長)
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入札不調の主な要因: 技術者・作業員の不足による業者の応札見送りや、資材価格の急激な高騰に伴う「予定価格(設計単価)」と「業者の入札価格」の乖離など、外部要因によるものが多い。
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人事評価の考え方: 人事評価マニュアルに基づき、職員の職務上の行動(努力や工夫)や仕事の成果を基準に評価を行っている。
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したがって、入札不調という「結果」だけで評価を下すのではなく、入札不調となった理由と、それに対する当該職員の職務上の対応や取り組み等を総合的に照らし合わせて評価している。
ご提示いただいた議事録の終盤について、予定価格への物価反映に関する質疑と、市の答弁姿勢・第三者委員会の設置・組織的責任を巡る白熱した議論、そして閉会までの流れを要約・構造化しました。
1. 予定価格への「物価高騰」の反映について
平野委員より、国等の算定モデルに基づく予定価格が、昨今の物価高騰など時代の流れを適切に反映したものになっているか質疑が行われた。
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Q. 平野委員: 予定価格は国の算定モデルに基づき決定しているとのことだが、物価高騰で業者が厳しい状況の中、実態に合った適切な価格設定ができているという肌感はあるか。
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A. 村田財政課長: 物価スライド条項の適用などにより、物価高騰については適切に予定価格に反映できていると考えている。
2. 市の答弁姿勢(訴訟を理由とした回答拒否)に対する批判
佐藤委員より、質問5(事件は制度・組織に起因するか、個人の問題か)に対して市が「訴訟中につき回答を控える」とした答弁について、強い批判と再答弁の要求が行われた。
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佐藤委員の主張:
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本件は「市の制度・組織体制の問題」と「元部長個人の問題」の2つに分かれている。
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組織体制に起因するかどうかは現在内部で調査・検討中であり、個人の問題かどうかも今後の事実判明や第三者の意見を踏まえて判断するはずである。
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したがって、「訴訟手続き中であるため答弁を控える」という回答は失当であり、「現在調査・検討中であり、現時点ではお答えできない(後日答える)」と答弁し直すべきだ。
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委員長・堀岡委員の指摘:
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事前の委員間協議において「個人の刑事的な責任(問題)については、時期尚早であるため問わない(省く)」と決まっていたはずである。
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委員長の対応(結論):
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答弁のニュアンスの違いについては理解した。本件については特別委員会の中で再度協議し、必要があれば改めて通告を出して市に質問を求める形とする。
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3. 「真の第三者委員会の設置」と「組織的責任」を巡る激論
次回の委員会日程を決定するにあたり、佐藤委員と村瀬副市長の間で、第三者委員会の必要性と市の組織的責任を巡って激しいやり取りが交わされた。
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【佐藤委員の主張】
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議会(特別委員会)として、現在の市の内部委員会を「第三者委員会」として認めるのか、それとも「真の第三者委員会」の設置を新たに求めるのか、早急に結論を出すべきだ。
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市長や副市長の指揮監督が適正だったかという「組織的な問題」は、自分たち(内部)で裁けるはずがなく、第三者委員会に検証を委ねるしかない。それをやらない限りけじめがつかない。
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【村瀬副市長の反発】
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元建設部長の件は(判決が出ておらず)まだ何も決まっていない「空白の状況」である。その点をしっかりと認識していただきたい。
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【佐藤委員の再反論】
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自分は元建設部長個人の話をしているのではない。(副市長の発言は)自分に対する侮辱だ。
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問われているのは「元建設部長以外を含めた、市役所全体の組織設計や市長・副市長の指揮監督が適正だったか」という組織の責任問題であり、個人の裁判とは別の問題である。
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4. 次回日程の決定と閉会
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議論が白熱する中、委員長が「本日市側から報告された内容が現状の全てである」と整理し、議事を進行した。
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次回日程の決定: 暫時休憩を挟んだ後、次回の特別委員会の日程等については「市側の検討委員会のスケジュールを確認した上で、正副委員長に一任する」という委員長提案が賛成多数で承認された。
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以上をもって、本日の公共工事入札問題調査特別委員会は閉会(終了)となった。