【弥富市議会】令和8年5月18日 公共工事入札問題調査特別委員会 委員間協議はこちらから
https://youtu.be/sWngynBRzWM
1. 議会の「今の立ち位置」:憶測ではなく「証拠」を集めています
現在は、感情的に市を責める段階ではなく、客観的な事実と証拠を徹底的に洗い出す段階です。
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市からの報告を鵜呑みにしない: 市役所から出される資料を待つだけでなく、議会側でも過去2年分の入札データを独自に集計・分析し、市の報告にウソや矛盾がないか照らし合わせます。
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徹底したデータ要求: 「たぶんこうだった」という推測での議論をなくすため、過去の実績や具体的なデータを市に提出するよう強く求めています。
2. 市役所の何が問題なのか?「3つの深刻な欠陥」
今回の事件は、個人の犯罪というだけでなく、市役所という組織そのものの欠陥が引き起こしたものです。議会は以下の3点を厳しく追及します。
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誰も異常を止められない「組織の崩壊」 落札率99%超えという「通常ではあり得ない異常な入札」が続いていたにもかかわらず、審査委員会から最終決裁者である市長まで、誰一人として疑問を持たずに素通りしていました。このチェック機能の完全な欠如を最大の異常事態と捉えています。
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ザルだった情報管理とルール 予定価格を「非公表」としておきながら、情報へのアクセス制限は甘く、業者との接触ルールも昭和43年から更新されていないなど、制度が完全に形骸化していました。不正に気づいた職員が声を上げる「内部告発制度」も全く機能していません。
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身内での調査は許さない(第三者委員会の必要性) 市役所の幹部らが主導して原因究明を行うのは「自分たちで自分たちを調べる」ことであり、絶対に真相は明らかになりません。市長の責任も含めて追及できる、市役所から完全に独立した外部の専門家による「第三者委員会」の設置が不可欠です。
3. 5月29日の委員会に向けた「議会の作戦」
次回の委員会に向けて、議会は市役所のペースに流されないための明確な方針を固めています。
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まずは「事実関係」に集中する 「今後どうするか(再発防止策)」の議論は一旦後回しにします。まずは、「過去にどういうルールで入札が行われていたか」「誰が情報にアクセスできたか」など、事実確認を徹底的に行い、市にデータを突きつけます。
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市の「中途半端な第三者委員会」案を撃墜する 市側は「市役所内部の委員会に、外部の有識者を数名混ぜる」という妥協案を出してくることが予想されます。しかし、議会はこれを一切認めず、「利害関係者を完全に排除した、100%外部の専門家による第三者機関」の設置を強く求めて戦います。
市民の納得を得られる「聖域なき調査」を実現するため、議会は厳しい姿勢で市側と対峙していきます。
開会・事務連絡
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委員長(進行):
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本日の委員会はインターネット配信を実施。
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携帯電話等はマナーモードに設定し、会議の妨げにならないよう配慮を要請。
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「弥富市公共工事入札問題調査特別委員会」を開会。
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事務局報告(弥富市官製談合再発防止対策検討委員会について)
協議に入る前に、5月12日に開催された「第2回 弥富市官製談合再発防止対策検討委員会」の概要について、事務局長より報告が行われた。
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開催日時: 令和8年5月12日 午後1時30分
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主な協議事項:
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職員アンケート調査案について:
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庁内グループウェアのアンケート機能を活用し、匿名方式で実施予定。
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委員会内で設問内容や回答項目に関する素案が提示され、意見交換・協議を実施。
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外部有識者名簿について:
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事務局より3名の候補者が提示され、専門分野や第三者性について説明。
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検討委員会内の委員としてではなく、「外部委員」として3名を委嘱することを決定。
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今後の予定:
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本件の詳細については、5月29日開催の当特別委員会にて市側から正式に報告される予定。
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5月8日を期限として各委員から提出された事前通告質問を、次第の「協議事項1〜7」に分類した資料をもとに協議を開始。1題ずつ質問の趣旨や目的を確認し、市側への事前質問を作成していく。
【協議事項1】本市における公共工事の入札制度の運用状況
一般競争入札、指名競争入札等の運用状況、指名基準、入札方式などの確認について、各委員から提出された質問の意図・目的が説明された。
平野委員
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入札制度の経緯: 本市(旧弥富町時代からと推測される)において、原則である「一般競争入札」ではなく「指名競争入札」を取り入れた経緯は何か。導入の契機となる事件や問題があったのかを問いたい。
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業者の選定基準: 入札に参加できる業者の選定基準(特に建設・土木工事)がどのようになっているか伺いたい。
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制度の改正履歴: 制度制定以来、何度か改正が行われているはずだが、直近の改正はいつか。また、その改正内容が今回の談合事件に繋がる要因となった可能性はないか質問したい。
横井委員
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参加業者数の実態把握: 大原則である「一般競争入札」は広く業者を公募するため、本来は多数の応募があるはずである。しかし、本市では「指名競争入札」で10社以上を指名する規模の案件でも、「一般競争入札」になると現実には4〜5社(少ない時は3社)しか応募がない。市はこの実態を把握しているか。
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参加資格制限の検証: 一般競争入札で業者数が少ない要因として、参加資格要件や告示内容に制限(他自治体からの業者参入を阻むなど)が加えられていないか検証してほしい。
堀岡委員
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組織体制の検証: 本件を個人の問題として片付けるのではなく、組織体制としてどう機能していたかを確認したい。特に、建設部長に権限や情報が集中していなかったか。また、課長級・係長級との役割分担やチェック体制の実態を問いたい。
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属人化の排除: 業務が個人のスキルや経験値に依存していたのではないかという懸念があり、それを今後どう改善していくか確認したい。
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指名競争入札の運用理由と固定化防止(補足): 指名競争入札を採用すること自体(地元業者の育成や事務負担軽減等の理由)が直ちに悪いわけではないが、運用の考え方を改めて整理したい。また、業者固定化の防止や競争性の確保について、これまで市としてどう検証してきたかを確認したい。
佐藤委員
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第三者委員会の必要性(共通事項): 検察が「官製談合(役所が談合を許容・主導した)」と指摘している以上、役所内部の委員会が外部有識者3名の意見を聞く程度の体制では不十分であり、完全な第三者委員会による検証が必要である。
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質問1:透明性と公正な競争について: 大原則は一般競争入札と言いながら、実際の告示文では「市内に本社・営業所を置くこと」といった縛り(制限)を市自らが設定し、参加業者数を絞り込んでいる。これが適切かどうかを本来は第三者委員会で検証すべきである。
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質問2:制度改正と国の指導への対応: 1994年以降、入札制度は毎年のように改正されてきたが、常に抜け穴を見つけられ談合が繰り返されてきた。国から「競争性の確保」を求める通知や指導がなされてきた経緯に対し、市としてどう対応してきたのか事実関係を示してほしい。
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質問3:参加要件とランク分けの事実関係: 本市における参加要件やランク分けの実態、実際に参加できた業者数の事実関係を示してほしい。入札参加者数が極端に少ない現状については市の内部委員会でも検討されるはずなので、その資料を提示してほしい。
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質問4:選定要領について: 設計額に応じて指名業者数(最大12社等)が変わる点について、市内部での具体的な検討状況を教えてほしい。
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要望事項: (※全7問に共通する市側への要望として、冒頭に記載した見解を申し入れる旨の発言あり)
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堀岡委員
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委員会の目的の再確認: 特別委員会の本来の目的は「調査」である。最終的には調査結果を踏まえて委員会として意見や要望書をまとめ、市に提出するものである。
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現在はこの委員会で要望等を行う段階ではなく、事実確認と調査を行う段階であるということを、改めて確認しておきたい。
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佐藤委員(応答)
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情報開示の要求: 事前質問に記載した意図は、市の内部委員会で整理している様々なデータを、まずはきちんと公表してほしいということである。
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入札制度について委員会で議論するのはデータを見てからであり、現在はあまりにも情報が不足しているため、まずは資料を出していただきたいという趣旨である。
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平野委員(質問事項の整理)
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指名競争入札の多さ: 指名競争入札の割合が多いことに対する、理由と妥当性の認識を確認したい。
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談合リスクへの対策: (入札手続きの資料2に関連し)談合が容易となるリスクに対して、これまでどのような対策を講じていたか。
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業者固定化のリスク監視: 業者の固定化という構造的なリスクを、どのように監視していたと言えるかの確認。
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選定プロセスの確認: 指名業者の選定は「指名業者審査委員会」で行うということで間違いないか、事実確認を行いたい。
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佐藤委員(追加発言)
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他地域との比較: 愛知県の入札システムを確認したところ、名古屋市から三河地区にかけては130万円以上の案件は全て一般競争入札となっており、指名競争入札はほとんど実施されていない。
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尾張地域の現状: 一方で、尾張地域は軒並み指名競争入札を行っている現状がある。
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この地域差や、本市において指名競争入札が多い理由について、まずは市の内部委員会できちんと検討・整理した上で、その結果を示していただきたい。
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委員長(進行)
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各委員からの質問の趣旨や目的が出揃ったところで、これらに対する意見等があれば発言を求める。
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堀岡委員(認識の共有)
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事実確認への専念: 建設部長の公判がまだ始まっておらず、認否が明らかになっていない現状において、この特別委員会で事件についての断定を行うことはできない。
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起きてしまったことに対する「状況の確認」が現在の主眼である。各委員の質問案には要望の要素が多分に含まれているが、改善策の要望は様々な調査を行った上で、最終的に委員会としての意見をまとめる段階で行うべきものである。
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現在はあくまで「委員間討議」および「事実確認・調査の段階」であるという認識を委員全体で共有したい。
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佐藤委員(応答)
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調査の長期化と資料要求: 調査には相当な時間(1年以上など)がかかると思われるため、市の内部委員会にじっくりと資料を整理・提出してほしいという書き方をしている。
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談合の成立について: 「市が談合を容認・促しているのではないか」という先の発言は、当該容疑者(建設部長)の関与を断定するものではない。現実として、業者の側が起訴内容を認め「争わない」としている段階で、すでに談合自体は成立してしまっているという事実に基づいた発言である。
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委員長(まとめ)
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現在の協議事項1は「公共工事入札制度の運用状況(一般競争入札、指名競争入札等の運用状況)」についての調査である。
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現状がどのようになっているのか、また課題がどこにあるのかを明らかにするための質問を作成し、5月29日の本委員会で市側へ投げる予定である。
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その趣旨に沿って質問をまとめていくため、委員各位の理解と協力をお願いする。
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堀岡委員
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委員会の目的の再確認: 特別委員会の本来の目的は「調査」である。最終的には調査結果を踏まえて委員会として意見や要望書をまとめ、市に提出するものである。
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現在はこの委員会で要望等を行う段階ではなく、事実確認と調査を行う段階であるということを、改めて確認しておきたい。
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佐藤委員(応答)
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情報開示の要求: 事前質問に記載した意図は、市の内部委員会で整理している様々なデータを、まずはきちんと公表してほしいということである。
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入札制度について委員会で議論するのはデータを見てからであり、現在はあまりにも情報が不足しているため、まずは資料を出していただきたいという趣旨である。
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平野委員(質問事項の整理)
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指名競争入札の多さ: 指名競争入札の割合が多いことに対する、理由と妥当性の認識を確認したい。
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談合リスクへの対策: (入札手続きの資料2に関連し)談合が容易となるリスクに対して、これまでどのような対策を講じていたか。
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業者固定化のリスク監視: 業者の固定化という構造的なリスクを、どのように監視していたと言えるかの確認。
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選定プロセスの確認: 指名業者の選定は「指名業者審査委員会」で行うということで間違いないか、事実確認を行いたい。
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佐藤委員(追加発言)
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他地域との比較: 愛知県の入札システムを確認したところ、名古屋市から三河地区にかけては130万円以上の案件は全て一般競争入札となっており、指名競争入札はほとんど実施されていない。
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尾張地域の現状: 一方で、尾張地域は軒並み指名競争入札を行っている現状がある。
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この地域差や、本市において指名競争入札が多い理由について、まずは市の内部委員会できちんと検討・整理した上で、その結果を示していただきたい。
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委員長(進行)
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各委員からの質問の趣旨や目的が出揃ったところで、これらに対する意見等があれば発言を求める。
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堀岡委員(認識の共有)
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事実確認への専念: 建設部長の公判がまだ始まっておらず、認否が明らかになっていない現状において、この特別委員会で事件についての断定を行うことはできない。
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起きてしまったことに対する「状況の確認」が現在の主眼である。各委員の質問案には要望の要素が多分に含まれているが、改善策の要望は様々な調査を行った上で、最終的に委員会としての意見をまとめる段階で行うべきものである。
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現在はあくまで「委員間討議」および「事実確認・調査の段階」であるという認識を委員全体で共有したい。
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佐藤委員(応答)
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調査の長期化と資料要求: 調査には相当な時間(1年以上など)がかかると思われるため、市の内部委員会にじっくりと資料を整理・提出してほしいという書き方をしている。
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談合の成立について: 「市が談合を容認・促しているのではないか」という先の発言は、当該容疑者(建設部長)の関与を断定するものではない。現実として、業者の側が起訴内容を認め「争わない」としている段階で、すでに談合自体は成立してしまっているという事実に基づいた発言である。
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委員長(まとめ)
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現在の協議事項1は「公共工事入札制度の運用状況(一般競争入札、指名競争入札等の運用状況)」についての調査である。
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現状がどのようになっているのか、また課題がどこにあるのかを明らかにするための質問を作成し、5月29日の本委員会で市側へ投げる予定である。
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その趣旨に沿って質問をまとめていくため、委員各位の理解と協力をお願いする。
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佐藤委員
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国の通知・指導への対応: 入札に関する国からの通知や指導が大きく変化している中で、弥富市がどう対応してきたか。まずは市の内部委員会できちんと整理し、その結果を報告してほしい。
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事前公表の状況: 予定価格等の事前公表の状況について。本市では事前公表されていなかったと思われるため、その理由などを市の委員会内で整理し、情報提供してほしい。
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高額落札の分析: 19億3000万円という非常に高い金額で落札された件について、市の委員会がどのように分析しているか、きちんと報告してほしい。
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平野委員
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情報共有の範囲: 予定価格に対する情報共有の範囲について確認したい。
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情報漏洩防止の管理: 情報漏洩を防止するため、アクセス記録等の具体的な管理状況がどのようになっているか確認したい。
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【協議事項】資料要求と今後の委員会の進め方について
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堀岡委員(事前資料要求の提案)
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個別の案件状況や落札率の分析について、委員会でその都度口頭で確認するよりも、事前に書面で資料を提出していただき、その内容を確認していく方が重要である。
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平野委員が提示した過去の個別事例などについても、先に資料を請求し、それをもとに「過去はこうだったが、これについてはどう認識しているか」と深掘りした建設的な質問ができるように整理していただきたい。
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一般的に談合が疑われるような高い落札率(オンブズマン等から指摘されるような数字)に対して、市がどう認識し、他自治体と比較したか、対応を考えていたのかなどを問うための根拠データが必要である。
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委員長(進行・確認)
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個別事案に関するデータや数値について、事前に市側へ資料提出を求め、委員間で共有した状況を作った上で5月29日の委員会を迎えるという進め方でよいか。
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佐藤委員
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今回要求する調査内容は一般質問のレベルを遥かに超えており、市側がデータを整理して資料を作成するのに数ヶ月単位の時間を要する可能性が高い。
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市の内部委員会で調査・検討した結果を議会の特別委員会に出してもらう必要がある。5月29日は「こういった調査に基づくきちんとした資料を出してほしい」と要求する通告の場であり、時間がかかるのは仕方がないと認識している。
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委員長
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時間がかかるのは仕方がないにせよ、29日の委員会で単に「資料を求める」だけではなく、本日の委員会で質問事項をまとめた上で、資料要求を含めた「質問通告」として市側へ提出する形にしたい。
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事前のデータや根拠を示してもらうことで深掘りした議論が可能になるため、市側に資料を求めていく。ただし、いつ資料が提出されるかは市側の準備次第となるため、今後のスケジュールを含め市側と相談して進める。
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委員
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資料提出にどれだけ時間がかかるか分からないため、とにかく早く市側へ投げかけて資料をもらいたい。資料をもとにしないと議論が進まないため、早急な手配をお願いしたい。
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【協議事項】市側への資料要求とデータ共有について
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横井委員
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データ共有の必要性: 市側も同時に内部の検討委員会で協議を行っているため、すでに何らかの基礎データを持っているはずである。
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我々がゼロから推測で議論するのではなく、市側が持っているデータを提供してもらい、同じ情報・数値を共有した上で議論を進めた方が、より踏み込んだ実のある協議ができる。
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委員長
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どのようなデータが必要か、ここで協議して取りまとめていきたい。平野委員から提示されたデータ要求については、まず市側へ提出を求めるようにする。
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佐藤委員
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質問の波及効果: 平野委員から提示された個別の高額案件に関する質問は、単にその3件だけを追及するのではなく、他の高額案件の審議にも繋がる効果的な質問であると評価する。
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市側のスケジュールへの配慮: 今回の7問(あるいはそれ以上の質問)を投げることで、市側は新たに資料を整備する必要が生じる。また、入札問題は財政部門だけでなく他部署とのすり合わせも必要になる。
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そのため、拙速に見解を求めることは避け、市の内部委員会できちんとデータを整理・審議し、市としての公式見解をまとめる時間を担保すべきである。市の内部委員会を尊重する意味でも、スケジュール感を考慮してほしい。
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委員長(進行・確認)
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5月29日の委員会における質問範囲: 今回は市側の最終的な「見解」を求める質問は想定していない。見解をまとめようとすると膨大な時間がかかるのは指摘の通りである。
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したがって、5月29日は「現状の事実確認と課題の洗い出し(協議事項1〜4)」に絞って質問通告を出し、議論を行う。再発防止策や市の見解(協議事項5以降)については、現状把握が完了した後の段階で取り扱う方針で委員会を運営していく。
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【協議事項】公開データの独自集計について
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堀岡委員
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公開データの活用: 落札率や予定価格に関するデータについては、愛知県の公開システム等で確認が可能である。
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個別案件の疑問点: 平野委員の質問にある「まちなか交流館事業」のように、落札後に「追加工事」が発生し、最終的な総額が予定価格を超えてしまうようなケースがある。市民から見れば疑問を抱く部分であり、実質的な落札率や金額との関係性がどうなっているのかという趣旨の質問は重要である(個別事情の背景は市から説明を受ける必要がある)。
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委員による独自計算の提案: 市側から出てくる資料との整合性を確認するためにも、委員会側で独自に公開システムから直近2年間程度(約100数十件)のCSVデータを抽出し、計算式を入れて落札率等の実態を把握してはどうか。作業については横井委員にお願いしたい。
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委員長
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市側に資料を求めるだけでなく、公表されているデータについては委員会側でも独自に取りに行き、まとめる作業が必要ではないかという提案。横井委員に対応をお願いできるか。
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横井委員
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引き受けと条件: 作業を引き受けることは可能。ただし、少額の案件まで全て含めると意味が薄れてしまうため、「土木・建築部門」で「一定金額以上」の過去2年間分というように、ある程度対象を絞り込んで集計したい。一人でExcel等に入力して処理した方が早い。
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佐藤委員(意見)
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独自集計を行うにしても、大前提として、市の内部委員会に対し「過去の入札履歴を適切にカテゴライズして整理・分析し、その結果を報告すること」を資料として要求すべきである。財政部門が最も正確に把握しているため、市側の責務としてやらせるべきだという意見は持っておく。
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委員長(まとめ)
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委員会の独自調査として横井委員に集計作業をお願いしつつ、市側から提出される資料と照らし合わせながら活用していく。
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皆様の意見を踏まえ、正副委員長で本日の質問事項を取りまとめる。また、要望する資料についても事前に整理した上で、市側へ要求していくこととする。
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【協議事項3】公共工事にかかる事務体制、内部統制の状況について
公共工事の発注・入札にかかる事務体制、および組織体制やチェック機能の現状(内部統制の状況)について協議を開始。各委員より質問の趣旨や目的が説明された。
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平野委員
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担当部署と人員体制: 発注や入札にかかる担当部署(財政部門以外に関わっている部署があるか)と、その業務を何人体制で行っているのか。
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担当者の配置期間: 業務に関わる担当者の異動サイクル(1年、2年、5年など)はどのようになっているか。
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業者の格付け: 市内の建設工事における請負業者の「格付け」は、どの部署の誰が行い、どのような内容(基準)で行われているのか確認したい。
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横井委員
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高落札率に対する市の見解: 市側は「落札率99%という数字に違和感はなかった」としているが、愛知県の電子調達システム等を見ても、他自治体と比較して99%や98%という数字は異常である。なぜ違和感を持たなかったのか、予定価格の積算方法や競争性の不足、情報管理の不足などの要因を含め、根拠を伴った市の見解を伺いたい。
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積算方法の妥当性: 市の積算と業者の積算がここまで一致するのは天文学的な確率である。予定価格の積算方法そのものに問題がなかったか、市の見解・根拠を伺いたい。
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現状認識と是正措置: 高落札率が継続していることに対し、それぞれの担当部署がそれを認識していたか。また、適切な是正措置を講じてきたのか現状をお聞きしたい。
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板倉委員
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業務の分業と効率化の考え方: 設計する人、積算する人、入札する人を分けることは一見非効率に思えるかもしれないが、どこかに情報が集中してしまうことを防ぐ必要がある。今回のような事件が起きれば、効率・非効率と言っていられない事態になる。この点について市が今後どう考えていくのか聞いてみたい。
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佐藤委員
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内部委員会での十分な検討要求: 内部のあり方については簡単に答えが出る話ではないため、まずは市の内部委員会で時間をかけて検討・調査し、その結果とデータを出してほしい。
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指名業者審査委員会の議事録不存在: 副市長を委員長とする指名業者審査委員会が、事実上データを共有する場になっている。「議事録がない」とされているが、議事録を作っていないこと自体が非常に不自然であり問題である。この辺りも含め、市の内部委員会でしっかり事実関係を調査して見解を出してから、我々としての意見を言いたい。
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平野委員(追加発言)
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権限分散と牽制の仕組み: 市の検討委員会の議事録にあったように、「建設部長は業者との関わりが多くて負担が大きい」と言われていることに対し、権限の分散や牽制の仕組みが現在どうなっているのかを確認したい。
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【協議事項3】に関する委員間討議
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佐藤委員(補足)
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今の段階で市側に「数字を出せ」と急かすのではなく、内部の事情は内部の人間が一番分かっているのだから、まずは市の内部委員会できちんと事実関係を調査・確認して報告してほしい、というのが私の質問の趣旨である。
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堀岡委員
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内部統制の重要性: 佐藤委員の質問は非常に重要である。現状、会議の議事録がない、面会記録がないといった状況は、市の内部統制システムが機能していないことを示している。
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一般市における内部統制のあり方: 法律上、内部統制システムの導入は都道府県や政令指定都市では義務化されているが、一般市では努力義務となっている。しかし、このような事件が起きた以上、一般市であってもシステムを導入し、国に対しても報告していく体制が必要ではないか。
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最終的にこの委員会として提言や意見書をまとめる段階で主張すべきことだが、その前提として、現在の実務や体制ができているのか・いないのかを市側に確認するための重要な質問であると認識している。
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委員長
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他に発言がなければ暫時休憩とする。
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再開時刻: 11時10分
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【協議事項4】今回の事案を踏まえた制度上及び組織運営上の課題について
事案の経緯と経過を確認し、制度上および組織運営上の課題について調査するための協議を開始。各委員より質問の趣旨や目的が説明された。
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平野委員
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(1番は省略)
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予定価格の決定プロセス: 予定価格は設計金額に基づいて積算されると思うが、実際には誰が最終決定しているのか。1人で行っているのか、複数人で行っているのかを問いたい。
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高落札率に対する問題提起の有無: 高落札率が続いている状況に対し、関係者は気づいていたと思うが、その中で組織的な問題提起は何もなされなかったのか。その点を確認したい。
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横井委員
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事前公表のリスク認識: 市は3月以降の答弁で対策として「予定価格の事前公表」を検討していると述べているが、事前公表と事後公表には一長一短がある。事前公表を行うと、それが最低額・上限額の目安となり、逆に高止まりして談合を生みやすい状況になる可能性(リスク)がある。国の流れでも事後公表へ見直す動きがある中で、事前公表に踏み切るリスクを市としてどのように認識しているか聞きたい。
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高止まり対策とチェック体制: 事前公表を実施する方向であれば、落札率が高止まりした際に、それが談合によるものか否かを見極めるシステム(第三者委員会の設置など)を構築する考えがあるか。高落札率が続いた際の対策をどう講じていく考えか尋ねたい。
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板倉委員
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人事評価と不正の動機: 今回の案件について、報道を見る限り、元建設部長にどのような「得」があったのかが全く見えてこない。入札が不調に終わると人事評価が下がるため、無事に「シャンシャン」と終わらせる(漏洩してでも成立させる)ことが褒められる、あるいは評価が下がるのを避けるというシンプルな自己保身の動機があったのではないか。本人の資質の問題とされているが、組織的な背景があったのではないかと疑う部分があり、人事評価との関連性について質問したい。
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堀岡委員
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権限集中とチェック体制: 今回の事案を個人の問題として片付けるのではなく、執行部(建設部)としての組織体制に問題はなかったのか。特に建設部長に権限や情報が集中していなかったか、また課長や係長の役割分担とチェック体制がしっかり機能していたかの確認をしたい。
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属人化のリスク: 特定の職員に業務や情報が集中することは、不正防止の観点からリスクである。スキルや情報を持っている特定の個人に責任が依存してしまっている部分がないかを確認する質問である。
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佐藤委員
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事前に提出した資料に背景や趣旨等は全て記載しているため、読んでいただいた通りである。
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平井委員
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組織体制の課題認識: 堀岡委員の趣旨と同様、個人ではなく組織体制の課題を市側がどのように認識しているかを確認したい。
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発覚経緯に関する質問の取り下げ: (自身が提出した)「発覚した経緯」に関する質問については、この項目の趣旨と違ってくるようであれば取り下げたい。
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【協議事項4】に関する委員間討議
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堀岡委員
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平野(平井)委員が自ら指摘された通り、発覚経緯についてはこの項目の趣旨から少し外れるかもしれない。
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全体として質問内容が2つの方向(「権限の集中に関する部分」と「執行部のチェック体制に関する部分」)にまとまっているため、これらを整理して質疑にまとめやすいと考えている。取りまとめについては正副委員長に一任したい。
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委員長(まとめ)
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各委員からの意見を踏まえ、正副委員長にて「権限の集中・属人化の排除」と「チェック体制・組織運営の課題」の2点に整理・統合して質問を取りまとめることとする。
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【協議事項4】に関する委員間討議(続き)
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委員長(質問の統合提案)
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横井委員から出た「予定価格を事前公表することのリスク」を確認したいという質問と、前の項目で佐藤委員から出た「なぜ事後公表(非公表)を続けてきたのか」という質問は関連している。
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これらを統合し、「事前公表と事後公表それぞれのメリット・デメリット、および孕んでいるリスクについて、市側がどのような認識を持っているか」を問う形にまとめてもよいか。
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横井委員
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委員長の提案に賛同する。事前・事後それぞれにメリットとデメリットがあるため、市側がそれをどう調査し、検討しているのかをきちんと確認していきたい。
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堀岡委員
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横井委員の質問には長所と短所(メリット・デメリット)について触れられている部分があり、我々もそこは理解している。
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検討委員会の議事録の中で発言があったように、「単に予定価格が事前非公表だったから談合が起きた」という安易な考えで事前公表に切り替えるべきではない。
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そのあたりのリスクを市がどう認識し、どう制度を切り替えて運用していくのか、単なる結果(公表する・しない)だけでなく、そこに至ったプロセスや理由をしっかり説明してもらえるよう、質問を取りまとめてほしい。
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佐藤委員
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質問の取りまとめについては一任する。
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ただし、メリット・デメリットを議論する際、「市内に本店・支店があること」といった地域要件(縛り)をかけてしまうと参加業者が極めて限定される。その状況で予定価格を公表すれば、さらに談合が容易になってしまう。
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他自治体の一般競争入札(予定価格公表)を調べると、基本的には地域要件の縛りがなく、全国どこからでも入札できるようになっている。この点については今後の議論になるため、まずは市の内部でよく検討した結果を聞きたい。
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横井委員(補足)
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私が今回の質問で意図しているのは、あくまで「予定価格の事前公表と事後公表」に関する議論である。
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「一般競争入札における地域縛り」等の参加要件については、一番最初の質問で「告示内容に制限がないか検証してほしい」と述べており、公表タイミングの話とは分けて考えている。
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委員長(確認)
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「予定価格の事前公表・事後公表の話」と、「一般競争入札における地域要件(縛り)の話」は、それぞれ別の質問として作成する。
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佐藤委員
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実際に今回問題になった3件の高額案件には地域縛りがあった。その点についての議論は後回しにするとしても、まずはどのような形でも市側へ通告を出し、状況を聞き出した上で議論を進めていきたい。
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委員長
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他に意見がなければ、次の協議事項へ進む。
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【協議事項5】再発防止策について
公共工事の適正な執行及び市民の信頼回復に向けた再発防止策についての協議を開始。各委員より質問の趣旨や目的が説明された。
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平野委員
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防止策の現状と機能不全: 市として当然、官製談合の防止策は行っていたはずであるが、現在どのような形で行っているのか。また、それらが機能せずに今回の問題が起きたことに対し、どこに問題があったと考えているか市の見解を伺いたい。
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板倉委員
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信頼回復に向けた調査姿勢: 信頼回復のため、市として(高落札率が続いたことなどについて)調査する考えがあるか。今後の市の内部委員会や、できれば第三者委員会による調査を望んでいるが、現在の市の考え・姿勢を聞いておきたい。
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堀岡委員
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再発防止と行政運営の両立: 最終的にはガバナンスのさらなる確立とコンプライアンスの徹底が不可欠である。しかし、再発防止策を進めるあまり、必要以上に業者対応を避けたり、行政判断が萎縮してしまったりすると、市民生活や公共工事等の行政運営に悪影響を及ぼす恐れがある。
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現在、庁内でも調査が入り、職員間に悪い意味での緊張感が漂っている面がある。コンプライアンスの強化と円滑な行政運営のバランスを市としてどう取っていくのかを問う趣旨の質問である。
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佐藤委員
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事前に提出した資料に理由は全て記載しているため、読んでいただいた通りである。
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委員
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予定価格の事前公表・事後公表については、委員長の提案通り(協議事項4にて)まとめて質問する形で了承する。
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職員アンケートの対象: 冒頭で事務局長から報告があった検討委員会での「職員アンケート」について、どこまでの職員を対象に実施するのか確認したい。
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【協議事項6】職員及びコンプライアンス体制について
職員の倫理意識の向上及びコンプライアンス体制のあり方についての協議を開始。各委員より質問の趣旨や目的が説明された。
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平野委員
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過去の取り組みと他市との比較: 過去において、市はコンプライアンスに関してどのような取り組みをしてきたのか。また、他市でも官製談合事件は発生しているが、本市の事件と照らし合わせて根本的な違いがあるか問いたい。
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白石市の事例を参考にした理由: 市側からの説明で、再発防止対策として「白石市」の事例を参考にしたとの報告があったが、なぜ白石市の事例を取り上げたのか、その理由を伺いたい。
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横井委員
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公益通報制度の機能と改善: 本市の公益通報制度が十分に機能していたかを確認したい。新聞報道によれば、元建設部長と受注業者幹部との長年にわたる関係性が指摘されている(詳細は初公判等で明らかになると思われるが)。もし公益通報制度が機能していれば未然防止できたのではないか。
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今後、公益通報制度を運用する上で、匿名性の確保や通報者が不利益を被らないよう、第三者が相談に応じるような体制が確立されていくのか質問したい。
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板倉委員
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研修における「罰」の認識強化: 職員の倫理意識向上のための研修において、「やったらどうなるか(罰の部分)」の認識強化に力を入れてほしい。今回の事件は報道等で大きく取り上げられ、社会的制裁や職場での立場、金銭的ペナルティなど、様々な罰が伴う。「一杯のコーヒーから(不正が始まる)」という言葉もあるが、不正をすると実際にどういう結果を招くのかを研修にしっかり組み込んでほしいという要望である。
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佐藤委員
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平野委員の質問にあった「白石市の事例」について補足する。大分市の事案などではきちんと第三者委員会を設置して対応している。(白石市の事例を参考にして)市がどのような報告をしてくるか分からないが、きちんとした対応(第三者委員会の設置等)をしてほしいという趣旨である。理由は事前資料に記載の通り。
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委員 。
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コンプライアンス研修の効果検証: 3月に実施された職員のコンプライアンス研修は、これが初めてだったのか。もし初めてでなかったのなら、なぜ今回の事案を防げなかったのか。その理由の分析について聞きたい。
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【協議事項6】に関する委員間討議
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堀岡委員
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今回の問題が起きた要因の一つとして、内部統制における連携が取れていなかったことが露呈したと考えている。
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最終的に内部統制システムを導入しろと提言するのはこの特別委員会が結論を出すべき部分であるが、内部統制のあり方とセットになる話であるため、委員会として意見をまとめていく上で「現状がどうなっているのか」をしっかり確認する形の質問にしていただきたい。
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委員長
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他に意見がなければ、次の項目へ進む。
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【協議事項7】市の設置する第三者委員会の調査結果及び提言に関する事項について
市の設置する第三者委員会(外部有識者の関与)のあり方についての協議を開始。各委員より質問の趣旨や目的が説明された。
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平野委員
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今回の問題において、最終的に調査し提言をまとめる上で一番大事な組織が「第三者委員会」である。この組織がどういうものであるべきかについて、以前の市側の意見に対し、委員からも「少しおかしいのではないか」と疑問の声が上がった。
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委員会の構成(誰を委員にするかなど)は非常に重要である。市側としっかり協議して決めていきたいという意味で質問を記載した。
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板倉委員
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平野委員と近い意見である。第三者委員会は「公平で客観視できるような人たち」で構成されるべきだと思っているが、市側が言っている方針とは少し違うように感じる。
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中立的な立場で調査を行い、中立的な意見が出るような第三者委員会の設置を望むが、市としてはどう考えているのか問いたい。
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堀岡委員
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前回の委員会で、市長が「第三者委員会は設置しない」と発言したような場面があったが、あれははっきり言ってミス発言(認識の誤り)だと思っている。
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再発防止策について市民の信頼を得るためには、調査・検証における客観性・第三者性が絶対に必要である。現在の市内部の「検討委員会」において、その点をどう担保していくのかをまず確認したい。
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また、議会(特別委員会)、市側の検討委員会、第三者委員会の「役割分担」を整理しておく必要がある。「市側・議会側(市民の視点)・第三者(有識者の視点)」の役割を明確にし、論点を整理していく必要がある。
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佐藤委員
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事前に提出した資料に理由を全て記載しており、一番力を入れている項目である。
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冒頭の事務局長報告によると、「3名の外部有識者の意見を聞く(内部委員会でそれを行う)」とのことであり、その情報から判断すると、独立した第三者委員会(例えば弁護士を委員長とするようなもの)の設置は到底望めそうにない。この点については、29日の委員会でしっかりと追及して聞きたい。
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平井委員
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皆様が指摘される通りである。第1回の検討委員会の議事録には「第三者委員会は設置しない方向」とあった。それでは第三者性の担保という点で不安があるため、問題提起させていただいた。
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【協議事項7】に関する委員間討議
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堀岡委員
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各委員の書き方は違えど、議会の特別委員会、内部の検討委員会、有識者による第三者委員会の「役割分担」という点で、大体同じ見解(第三者性が不可欠)を持っていると思う。
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最終的には「ガバナンスの問題」と「職員一人ひとりのコンプライアンスの問題」に行き着く。もしガバナンスに問題があって今回の事件が発覚したということであれば大問題である。
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議会の特別委員会は調査・確認しかできないため、結論を導く上で有識者の意見は非常に重要である。「第三者委員会」という名称や形態に必ずしもこだわるわけではないが、第三者としての意見は絶対に必要である。
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事件が解決するまで(外部有識者からの意見聴取などを)定例化して実行していただくことなど、委員会の総意であるならば質問の中に盛り込んでいただきたい。
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委員長(論点の整理と確認)
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前回の第1回特別委員会で、市側は「第三者委員会をどうするか、一旦議会側に委ねたい」としたが、委員(横井委員など)から「まずは市側としてどうしていきたいか、方針を出してほしい」と引き取らせた経緯がある。
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その結果(市側の方針)が、次回の5月29日の委員会冒頭で、検討委員会の報告とともに市側から提案されるはずである。
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市側からの提案を議会として「どう受けるか」が重要になる。そのためには、本日この場で「第三者委員会(あるいは第三者)に対して、我々議会が何を求めていくのか」という認識を共有しておく必要がある。この点について意見はあるか。
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堀岡委員
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事件に関して、議会は特別委員会を作った以上、調査したことについての見解を出さなければならない。市側も検討委員会を作ったのであれば、再発防止に向けて何に取り組むのか、誰がどう評価・指摘したのかを結果として出す必要がある。
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一番大切なことは「市民の信頼回復」であり、その回復に資する立派な内容の調査報告書を議会としても出さなければならない。
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あらゆる方向から今回の事件を検証し、最終的に信頼回復を得るための調査報告をするという結論に至るまでは、議会も行政も不断の努力をすべきである。
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平野副委員長
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「第三者委員会の設置」は非常に内容が重要である。市側だけで行うというのはとんでもないことであり、一般的な社会の見方としては「完全に部外者で構成されるのが第三者委員会」である。
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ただし、自治体によっては、市の内部検討委員会の中に部外者を入れて行うスタイルもある。
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我々特別委員会として、第三者委員会のあり方についてどういう結論付けをしていくのか、ここで共通認識を持っておかないと、市側と協議する際に委員の意見がバラバラになってしまう。委員長に方向性をまとめていただきたい。
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委員長
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委員会の中である程度の共通認識を持って、次回(5月29日)の委員会を迎えたい。
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堀岡委員
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機能するかどうかは別として、これからの市側のガバナンスを高めていくのであれば、第三者の意見を聞く組織を作るのは当然である。
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議会から特別委員会として提言書を出すだけでなく、市側にも「第三者の意見をしっかり聞く」という姿勢を持ってほしい。これは委員会全体として共有すべき意見であり、今の段階で市側に告げてもよいのではないか。
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佐藤委員
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第三者を3人入れて意見を聞くと言っても、それが市長(市側)の内部委員会の中でのヒアリングに留まるのであれば、単なる作業部会である。
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第三者委員会の作り方については、国などから随分前に指針が出ている。委員長はどう考えても外部の人でなければならず、市長や副市長が入るものではない。ましてや今回の入札に関係する財政や建設の担当者が入るような組織は第三者委員会とは呼べない。
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最低限のルールを守れなければ話にならない。「第三者が委員長となる独立した第三者委員会」の設置以外に議論する余地はないと考えている。
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次回(5月29日)の委員会に向けた方針の確認
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委員長
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前回の第1回特別委員会で、市側に対し「第三者委員会についてどうしていきたいのか方針を出してほしい」とボールを投げ、現状は市側からの回答待ち(止まっている状態)と認識している。
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5月29日の委員会では、市側から「こうしていきたい」という提案が出てくるはずなので、その場で各委員から意見を言っていただく形でよいか。
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佐藤委員
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冒頭の事務局長の報告では、「市側の検討委員会で、外部の3名の候補者に意見を聞くことを(5月12日に)決めた」とあった。これはつまり、「独立した第三者委員会は作らない」ということを意味しているのではないか。
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前回の委員会で「そんなこと(内部委員会の設置のみ)で済むのか」と指摘したが、到底済まされる問題ではない。
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平野副委員長
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弥富市側の方針は、「外部の有識者3名に検討委員会の中に入っていただき、それを第三者委員会という名前のもとでやっていく」という説明だったか。事務局長に確認したい。
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佐藤委員が言うように「第三者だけで構成され、市側は事務局(説明要員)としてのみ関わる完全な第三者委員会」ということで間違いないか。
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事務局長(回答)
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5月12日の段階では、事務局から3人の候補者が提示され、その3名が「第三者性を持った者」であるとの説明があり、委嘱についての異議は出なかったと認識している。
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ただし、それが「完全に第三者だけで構成される委員会」になるのか等の詳細な体制構築に関する説明までは、現時点では受けておらず分からない。詳細は5月29日に市側から説明される予定である。
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平野副委員長
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現時点で詳細は不明であり、特別委員会としての意見も完全にはまとまっていない(佐藤委員の指摘等はあるが)。
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5月29日に市側の説明を受けた上で、各委員が銘々の思いや意見をぶつけるという進め方でよいか。
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委員長
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その通りである。29日の段階では、市側の提案に対し各委員がそれぞれの意見を言う形になる。
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横井委員(確認)
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5月12日に行われた「官製談合再発防止対策検討委員会(内部の委員会)」と、今回選ばれた「外部有識者3名」が入る委員会は、一緒の委員会(一つの委員会の中に3人が入る形)なのか確認したい。
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事務局長(回答)
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そこまでの詳細な説明はまだ受けていないが、基本的には「第三者として3名を選別し、その3人は独立性を担保している」ということは認識している。
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【協議事項7】に関する委員間討議(続き)
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佐藤委員
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仮に外部の3名を内部の委員の中に混ぜたとしても、市長が委員長を務める検討会は「第三者委員会」とは呼べない。
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そのような組織を第三者委員会として議会が認めてしまえば、日本中の大恥である。
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委員長(進行・確認)
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現在は「議会が認める・認めない」の段階ではなく、市側にボールを投げ、「市側としてどういう体制を作っていきたいのか」の報告を待っている状態である。
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次回(5月29日)、市側から出された方針に対して、各委員から銘々意見を言っていただくという進め方になる。
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堀岡委員
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市側の検討委員会の議事録を見ると、内部でも「第三者委員会の設置は必要だ」という発言は出ている。また、議会の特別委員会との役割分担についても言及されている。
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これだけ大きな問題になってしまった以上、市側は「第三者委員会を設置する・しない」という次元ではなく、この問題を自ら解決するんだという姿勢をしっかりと見せるべきである。市側にはその点を強く考えていただきたい。
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委員長
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私も同じ認識である。前回の委員会で市側から「議会はどう求めるか」と問われたため、「それはそちら(市側)で決めて方針を出してください」と差し戻した経緯がある。
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その結果が29日に提示されるため、それを受けて各委員から意見を出していただく場とする。
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堀岡委員
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今、委員長がおっしゃったそのままの認識(議会の姿勢)を、市側に伝えていただくことが大事である。
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平野副委員長
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「第三者委員会」という名称を使うのであれば、構成員は外部の有識者が過半数を占めなければ成立しない。
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内部の委員会に外部の人が入る形であっても、外部の方が委員長を務めて仕切るのが本来のあるべき姿であると考えている。
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私なりのこうした意見を、29日の委員会で発言させてもらって構わないか。(→ 委員長: はい、銘々に意見を言ってください。)
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今後の予定と委員会の進め方について
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委員長(まとめ)
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事前に通告いただいた質問に対する協議は以上で終了とする。
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本日協議していただいた内容を書面にまとめ、事前質問として市側へ通告する。質問通告の取りまとめについては正副委員長に一任いただいたので、正副委員長で作成し、提出前に案の形で皆様にも共有する。
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今後の審議スケジュール:
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次回(5月29日)の委員会では、協議事項の「1から4(現状の事実確認と課題の洗い出し)」を中心に質疑を行う。
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それ以降の「再発防止策(協議事項5以降)」については、事実確認が済んだ後の議題とする。
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ただし、「第三者委員会のあり方(協議事項7)」については、市側からの報告があるため、29日に少し取り上げて議論する形にしたい。(→ 各委員了承)
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次回の開催案内
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日時: 5月29日(金) 定例会初日 午後1時30分より
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会議名: 公共工事入札問題調査特別委員会
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会場: 協議会室
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閉会
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以上をもって、本日の公共工事入札問題調査特別委員会の委員協議を終了する。
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私が事前に提出した、質問要旨
⑴ 公共工事入札制度の運用状況
今回の官製談合事件につきまして、現在、市において「官製談合再発防止対策検討委員会」が設けられ、原因究明と再発防止に向けた議論が進められるものと承知しております。本日は、その委員会の取り組みを尊重いたしますが、法令等に従って、きちんとした第三者委員会が早急に設置されることを前提に、まずは事実関係の確認と、今後の委員会等にてぜひ深くご検討いただきたい課題の提示(情報提供)にとどめたいと考えております。
したがいまして、本件に関する市としての最終的な見解や評価につきましては、今後の委員会の議論の推移を見守り、次回の機会に改めて伺うことといたします。今回は、議論の俎上に載せていただくための前提として、以下の点について現在の客観的な事実関係のみご答弁をお願いします。
1. 関連法令が定める「透明性」と「公正な競争」の認識について
【質問の趣旨】 地方公共団体の契約は、地方自治法第234条に基づき「機会均等、公正性、透明性、経済性」の確保が求められています。また、入契法では入札から契約に至るプロセスの適正化が定められています。
質問1-1(事実関係の確認): 現在の弥富市の入札運用は、地方自治法や入契法が求める「透明性」と「公正な競争」の要件を、制度上どのように満たしていると整理されていますか。
委員会への要望事項: 今回、落札率99%超という事態が発生いたしました。現行の仕組みにおいて、法令の趣旨が実質的に十分に機能していたのかどうかについては、市の見解を本日は求めず、第三者委員会等の中で厳格に検証していただきたいと要望いたします。
2. 国の長年にわたる通知・指導に対する対応実績について
【質問の趣旨】 1994年以降、総務省や国土交通省からは、不正防止と競争性担保のため、一般競争入札の拡大等に関する指導・要請が継続的になされています。
質問2-1(事実関係の確認): 国から「可能な限り分離・分割して発注し、競争性を担保するよう努めること」などの通知・指導が過去になされてきたと認識しておりますが、本市はこれまで具体的にどのような対応策を講じてきたのか、客観的な実績をお示しください。
委員会への要望事項: 国の指導を受けて講じた対策が、結果として市内の入札における「競争性の向上」にどの程度寄与したのかという評価・分析につきましては、過去のデータ等も踏まえて委員会にて議論していただき、その結果を次回伺いたいと思います。
3. 「一般競争入札」の制度と実際の参加状況について 【質問の趣旨】 本市は「一般競争入札」を取り入れていますが、参加要件(地域要件やランク分け等)の設定次第では、参加可能な業者が限定される可能性があります。
質問3-1(事実関係の確認): 過去の大規模工事における「一般競争入札」について、市側が設定した参加条件により、実際に参加できた業者がごく少数に留まっていたケースはどの程度ありましたか。過去のデータに基づいた事実関係をお示しください。
委員会への要望事項: 一般競争入札という制度を採用しながらも、実態として入札参加者が少数に限定される状況が常態化していたとすれば、それが結果的に業者間の調整や情報漏洩のリスクを高める要因になり得たのではないかという懸念を持っています。この点についての構造的なリスク分析を、委員会にお願いいたします。
3. 「弥富市建設工事等請負業者選定要領」の運用実態について
【質問の趣旨】 本市の選定要領では、設計金額に応じて「指名業者数の最低限度」を定めています(2億円以上は12業者以上など)。
質問4-1(事実関係の確認): 要領で規定されている「指名業者数の最低限度」について、例外規定の適用や地域要件などを理由に、実際にはこの最低基準を下回る業者数で執行された案件は、過去にどの程度存在していますか。件数や割合などの事実関係をお示しください。
委員会への要望事項: 入契法等で広く競争させることが求められる中、要領の例外規定等によって少数の業者での入札が可能となっていた現在の制度設計が、今回の事件を招いた構造的要因の一つとなっていないか。今後の再発防止に向けた管理監督責任のあり方と併せて、第三者委員会等で深く議論・検討していただくよう求めます。この点に関する市の見解も、委員会の結果を待って次回伺うことといたします。
⑵ 予定価格の管理体制
- 法令および国からの「透明性確保」指導に対するこれまでの見解について 【質問の趣旨】 入契法(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律)の趣旨に基づき、総務省や国土交通省からは「入札及び契約に関する透明性の確保」に関する通知や指導が継続的に行われています。
質問1-1(事実関係の確認): 国から入札手続きの透明性向上や適正化が再三求められてきた中で、本市はこれまで予定価格を「事前非公表」とする方針を維持してきました。これまで事前非公表を維持してきた客観的な理由・根拠(当時の決裁記録や要綱等における位置づけ)について事実関係を伺います。
委員会への要望事項(情報提供): この「事前非公表を維持してきた理由や根拠」が、入契法の趣旨や国からの通知に対して適切であったかどうかの検証については、今回は市の見解を求めず、第三者委員会等の中で厳格に行っていただくよう要望いたします。
- 他自治体の動向把握と本市の制度設計のあり方について
【質問の趣旨】 予定価格の漏洩リスクを根本からなくすための対策として、全国的に多くの自治体(近隣市町村を含む)が、情報の価値そのものを無効化する「予定価格の事前公表」へと移行してきている実態があります。
質問2-1(事実関係の確認): 近隣自治体が情報漏洩の防止策等の観点から「事前公表」へ移行しているという社会的動向について、本市はこれまでいつ、どのような形で把握し、庁内でどのような検討(会議の開催実績など)を行ってきたのか、客観的な事実関係を伺います。
委員会への要望事項(情報提供): 他自治体の制度変更を参考にしながらも、本市が事前公表へ移行しなかった判断の妥当性や、制度見直しの検討が十分であったかについては、早急に設置されるべき第三者委員会等にて深く検証していただき、その結果を踏まえた市の見解を次回伺いたいと思います。
- 落札率と情報の取り扱いに関する認識について
【質問の趣旨】 予定価格を事前非公表とした結果、今回、約19億3500万円の予定価格に対して19億3000万円(落札率99.7%)という極めて高い割合での落札が起きました。
質問3-1(事実関係の確認): 一般論として、予定価格を事前非公表とすることは、結果的にその情報の秘匿性を高め、情報漏洩のリスクを生じさせる可能性をはらんでいます。こうしたリスクに対して、これまで具体的にどのような情報管理の対策(マニュアルの策定、アクセス権限の制限、職員研修等の実績)を講じてきたのか、事実関係を伺います。
委員会への要望事項(情報提供): 今回のような99.7%という高い落札率が生じた事実に対し、これまでの「予定価格を事前非公表とする」運用が、競争性の確保や不正防止の観点において適切に機能していたと言えるのかどうか。この点についての市の見解は今回は求めず、第三者委員会等にて徹底的な原因究明と構造的なリスク分析を行っていただくよう要望いたします。この総括についても、次回の機会に伺います。
⑶ 公共工事に係る事務執行体制
今回の事件を検証する上で、個人の行いだけでなく、市の内部統制システムや審査・決裁のプロセスが組織としてどのように機能していたのかを確認することは不可欠です。
- 地方自治法等に基づく「内部統制」と「職務分離」の実態について
【質問の趣旨】 地方自治法第150条では「事務の適正な執行を確保する体制(内部統制)」の整備が求められており、国も不正防止のために「職務分離の原則」など、特定部署や個人への権限の過度な集中を避ける体制づくりを指導しています。
質問1-1(事実関係の確認): 起訴された元建設部長が、入札の審査委員会等を通じて情報にアクセスでき、多数の入札に関与し得る立場にあったことについて、当時の市の規定や権限分掌上、具体的にどのような情報へのアクセス権限と決裁権限が付与されていたのか、客観的な体制の事実を伺います。
委員会への要望事項(情報提供): 国が指導する「職務分離」や「相互牽制」の観点から見て、本市のこれまでの体制が適正であったか。また、地方自治法が求める「内部統制(不正を未然に防ぐ機能)」の観点においてどのような課題や脆弱性があったのかについては、本日は市の見解を求めず、早急に設置されるべき第三者委員会等の中で厳格に分析・検証していただくよう要望いたします。
- 審査会(会議体)や決裁ルートにおける牽制機能の運用実績について
【質問の趣旨】 市の指名審査会には副市長や各部長などの幹部もメンバーとして参加しており、決裁ルートを通じて入札の状況を広く共有・確認し得る体制が存在していました。
質問2-1(事実関係の確認): 副市長をはじめとする審査会メンバーや決裁権者は、規定上または実務上、特定の業者への指名の偏りや、99%を超えるような高い落札率といった客観的な入札結果のデータを、日頃からどの程度把握・検証する運用になっていたのか、事実関係を伺います。
質問2-2(事実関係の確認): 審査会などの会議体(議事録等の記録を含む)において、過去に入札結果の偏りや競争性に関する疑義が提起され、実質的な見直し議論が行われた客観的な実績はあったのかどうか、事実のみを伺います。
委員会への要望事項(情報提供): 幹部間で相互牽制を行う機能が、実態としてどの程度働いていたのかという評価については、第三者委員会等でしっかりと検証していただき、次回見解を伺います。
- 事件の要因分析と組織的な管理監督責任のあり方について
【質問の趣旨】 再発防止策を講じるためには、事案の要因を正確に分析し、組織的な体制のあり方を総括することが求められます。
質問3-1(事実関係の確認): これまで、特定の個人の裁量に過度に依存しないための「組織的な情報共有体制」や「相互牽制の仕組み」について、内部統制の観点から庁内で見直しに向けた議論や問題提起が行われた実績はあったのか、事実関係を伺います。
委員会への要望事項(情報提供): 今回の事件の発生要因が、特定の個人の問題にとどまらず「組織の構造的な課題」を背景としているのではないか。また、審査会という合議制の仕組みがありながら不正を防げなかった事実について、最終決裁者である市長をはじめとする幹部職員の「管理監督責任のあり方」をどう総括するのか。 この要因分析と組織的責任の総括については、市内部の検討委員会だけでなく、第三者委員会において徹底的に究明していただくよう強く要望し、本日は情報提供にとどめます。この点に関する市の見解・総括は次回伺います。
⑷ 今回の事案を踏まえた制度上及び組織運営上の課題
今回の事案から露呈した重要な課題の一つは、特定の入札において極めて高い落札率が生じていたにもかかわらず、それが組織の決裁プロセスを通過してしまったという「内部統制(ガバナンス)」のあり方です。個人の問題にとどまらず、市の組織的なチェック体制や制度設計の観点から、以下の点について事実関係と現在の認識を伺います。
- 落札率99%超という結果と入札制度の課題に対する認識について
【質問の趣旨】 一般的な競争入札において、適正な企業努力と競争が働いた場合、落札率は一定の範囲内に収まる傾向があります。しかし本件では、「まちなか交流館リニューアル工事」の99.09%や、その他の案件における99.7%といった極めて高い落札率が確認されています。
質問1-1(事実関係の確認): 市がこれまで採用してきた「予定価格の非公表」等の入札制度が、競争性にどのような影響を与えているかについて、過去に庁内で客観的なデータ(落札率の推移など)に基づいた分析や検証が行われた実績はありましたか。事実関係を伺います。
委員会への要望事項(情報提供): 今回確認された99%を超えるような高い落札率について、現行の入札制度(予定価格の非公表など)が結果として競争性を低下させ、このような異常値を生み出す構造的な要因になっていなかったか。この制度設計と結果の因果関係については、本日は市の見解を求めず、第三者委員会等の中で厳格に分析・検証していただくよう要望いたします。
- 決裁プロセスにおける検証機能と市長の認識について
【質問の趣旨】 地方自治法において、首長には事務の適正な執行を確保する内部統制の整備が求められています。安藤市長は記者会見において、これら高い落札率に関して当時「不自然だという思いはしていない(違和感はなかった)」旨の発言をされています。
質問2-1(事実関係の確認): 決裁当時、市長をはじめとする決裁権者が入札結果を承認するにあたり、落札率の妥当性などを確認するための客観的な基準やチェックリストなどは、実務上存在していましたか。当時の決裁時における事実関係を伺います。
質問2-2(事実関係の確認): 一般的に99%という落札率は競争性が働いているか検証を要する水準と考えられますが、当時の市の決裁プロセスにおいて、落札率の高さを理由に契約部門や首長が一旦ストップをかけ、内容を再確認するような「内部統制上のルールや仕組み」は制度として存在していましたか。
委員会への要望事項(情報提供): 客観的な異常値である99%超えの落札率に対し、決裁の最終責任者である市長が当時「違和感がなかった」という事実を、組織のガバナンスの観点からどう評価すべきか。この点については早急に設置されるべき第三者委員会にて厳しく検証していただくよう要望いたします。
- 組織全体のガバナンスの総括と今後の体制について
【質問の趣旨】 高い落札率という客観的な数値が示されながら、組織内で疑問の声が上がらずに決裁が進んでしまったという事実は、市役所全体の情報共有や相互チェック体制に課題があったことを示唆しています。
質問3-1(事実関係の確認): 本件が発覚する以前に、市役所内部の監査や外部監査等において、入札の決裁プロセスや異常な数値に対する組織的な検証機能(ガバナンス)の脆弱性について、指摘や改善指導を受けた事実はありましたか。
委員会への要望事項(情報提供): 今回の事態は逮捕された職員個人の問題にとどまらず、異常な数値に対する組織全体での検証機能が働いていなかったという「ガバナンス(組織統治)の脆弱性」を示すものです。トップとして決裁ラインの最終責任を担う立場から、これまでの組織風土や内部統制のあり方をどう総括し、ご自身の管理監督責任をどのように捉えるか。これについては、第三者委員会等による徹底的な究明を経た上で、次回、明確な答弁(総括)を求めます。本日は情報提供にとどめます。
⑸ 再発防止策
今後の再発防止策と市の対応について伺います。信頼回復のためには、職員の意識改革だけでなく、不正が生じにくい「客観的な制度的防御策」の構築と、市が被った損害の回復に向けた「厳正な法的手続き」が不可欠です。
- 法令に基づく損害賠償・違約金請求等の対応状況について
【質問の趣旨】 官製談合防止法第4条では、職員等が入札談合等に関与した場合の損害賠償請求について定められており、また市の契約約款に基づく違約金請求の規定もあります。これらは市の財産的損害を回復するための重要な手続きです。
質問1-1(事実関係の確認): 今回の事案において、関与した業者ならびに元建設部長に対し、市の契約約款に基づく違約金および法令に基づく損害賠償を請求するための法的手続きについて、現在庁内でどのような実務的な準備や法務相談が進められているのか、客観的な進捗事実をお示しください。
委員会への要望事項(情報提供): 官製談合防止法等に基づく損害賠償請求権(求償権)の行使を怠った場合、首長自身が地方自治法に基づく住民訴訟等の対象となり得るなど、重大な法的責任を問われる可能性があります。これら法令上の規定に基づく首長の責任の所在や、市が被った財産的損害の正確な算定については、早急に設置されるべき第三者委員会の専門家(弁護士等)を交えて厳格に精査していただくよう強く要望いたします。市の最終的な請求意思については次回伺います。
- 予定価格の取り扱い(事前公表への移行)の検討状況について
【質問の趣旨】 予定価格を非公表とすることは、情報漏洩のリスクを伴います。情報漏洩を物理的に無効化する防御策として、県内の近隣自治体でも「予定価格の事前公表」を実施している例があります。
質問2-1(事実関係の確認): 今回の事案を踏まえ、情報漏洩の温床となるリスクを根本から絶つため、予定価格を「事前公表」へと移行する制度変更について、現在庁内の検討委員会等において具体的な検討議題として設定されているか否か、事実関係を伺います。
委員会への要望事項(情報提供): 仮に今後も事前公表へ移行せず「非公表」を維持するという判断をする場合、国等の指導や他市の動向がある中で、引き続き情報漏洩リスクを抱えてでも非公表を継続すべきとする「市としての合理的な根拠」が厳しく問われます。この点についても、市の見解は本日は求めず、第三者委員会等の中で客観的なデータに基づき徹底的に比較検討していただくよう情報提供いたします。
- 「実効性のある外部監視体制」等の構築に向けた検討状況について
【質問の趣旨】 今回の事案では結果的に庁内の決裁ルートで事態を止められなかったことから、内部の牽制体制には限界があったと言わざるを得ません。総務省のガイドライン等でも外部監視体制の重要性が指摘されています。
質問3-1(事実関係の確認): 市役所内部から独立した外部有識者(弁護士や公認会計士等)で構成される「入札監視委員会」などの第三者チェック機関を常設することや、「実効性のある公益通報制度」の再構築について、現在の庁内の検討委員会において具体的な見直し項目として俎上に載っているか、客観的な事実を伺います。
委員会への要望事項(情報提供): これまでの内部牽制体制の限界を踏まえれば、外部監視体制の構築や、不正に関与した業者に対する「ペナルティの厳格化(指名停止期間の延長や違約金の引き上げ等)」は急務です。どのような制度設計が本市にとって最も実効性があるかについて、第三者委員会にて専門的な知見から深く議論していただくよう要望いたします。検討の結果と市の見解は、次回伺うことといたします。
⑹ 職員倫理及びコンプライアンス体制
今回の事案における組織内のコンプライアンス体制および情報管理のあり方について伺います。事件の背景にある組織全体のルール整備の状況や、自浄作用を担う内部通報制度の実態について、以下の点につき事実関係と現在の市の認識を確認させていただきます。
- 職員の服務に関する規程と「職員倫理条例」の検討状況について
【質問の趣旨】 公務員による入札情報の漏洩は重大な法令違反です。しかし本市における服務関連の規程は、昭和43年(1968年)制定の「服務の宣誓に関する条例」等にとどまっており、現代に求められる具体的なコンプライアンス基準の明文化という点で課題があると考えます。
質問1-1(事実関係の確認): 現在の市の服務規程等の運用において、業者との接触記録の義務化や飲食供応の禁止といった「具体的な行動基準(ルール)」は明文化されていますか。現在の制度の事実関係を伺います。
質問1-2(事実関係の確認): 今後の再発防止に向け、具体的な禁止事項やペナルティ等を明文化した「職員倫理条例」などの新たなルールを制定することについて、現在庁内の検討委員会において具体的な見直し項目として俎上に載っているか、事実関係を伺います。
委員会への要望事項(情報提供): 具体的なルールが明文化されていない旧態依然とした現状が、結果として情報漏洩等のリスクを高める一因となっていなかったか。この客観的な分析と、現代のコンプライアンス基準に適合した新たな条例・規程のあり方については、本日は市の見解を求めず、早急に設置されるべき第三者委員会等の中で厳格に検証・立案していただくよう要望いたします。
- 公益通報制度(内部通報制度)の運用実績と課題認識について
【質問の趣旨】 組織の自浄作用を働かせるためには、職員が不利益を被ることなく安全に通報できる公益通報制度の適切な運用が不可欠です。
質問2-1(事実関係の確認): 落札率99%超という客観的に見て極めて高い数値が長年にわたり複数回生じていた中で、入札プロセスの不自然さや癒着等を疑う内容について、内部の公益通報窓口への通報が行われた客観的な実績はこれまでにありましたか。事実のみを伺います。
委員会への要望事項(情報提供): 仮に通報実績が無かったとすれば、制度が存在しながらも通報に至らなかった理由(組織風土の問題や制度の形骸化など)について深く分析する必要があります。この要因分析については、第三者委員会等の客観的な視点を入れて徹底的に行っていただくよう情報提供いたします。この総括についても次回の機会に伺います。
- 実効性のある「外部通報窓口」等の体制構築に向けた計画について
【質問の趣旨】 本年(2026年)12月1日には、事業者側の通報妨害禁止など、通報者保護を一層強化した改正公益通報者保護法が施行されます。身内の幹部が窓口となる体制では、心理的ハードルから制度が十分に機能しない懸念があります。
質問3-1(事実関係の確認): 本年12月の改正公益通報者保護法の施行を見据え、組織内の権力から切り離された外部の弁護士や専門機関を窓口とするなど、より独立性と匿名性を担保した実効性のある通報体制の構築について、現在庁内で具体的な計画やスケジュールの策定が進められているか、事実関係を答弁してください。
委員会への要望事項(情報提供): 実効性のある公益通報制度を再構築するためには、どのような外部窓口の設計が最適か。本市の組織規模や実情を踏まえた具体的な制度設計について、第三者委員会の専門的な知見から深く議論していただくよう要望いたします。検討の結果は、次回伺うことといたします。
⑺ 市の設置する第三者委員会の調査結果及び提言に関する事項。
- 官製談合防止法の理念と発注機関に課せられた「自浄」の法的限界
市役所自らが事件の温床となっていた以上、その組織内部に属する人間が自浄作用を発揮し、問題の全容を解明することは原理的に不可能である。ここでは、法令の趣旨と国のガイドラインから、なぜ内部調査では決定的に不十分であるのかを論証する。
官製談合防止法の成立背景と公正取引委員会の役割
2002年に制定され、2006年に罰則が強化された「入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律」(官製談合防止法)は、まさに発注機関(行政)の職員が主導・関与する談合を根絶するために立法されたものである。
かつて、独占禁止法は事業者(企業)のカルテル行為を規制対象として設計されており、官公庁の職員による関与を同法のみで直接取り締まることには法理的な困難が伴っていた。この致命的な法的空白を埋めるため、官製談合防止法が制定され、公正取引委員会が官製談合の事実を認定した場合、発注機関の長に対して「改善措置」を要求することが可能となった。この要求を受けた発注機関の長は、関与事実の徹底調査を実施し、再発防止のための改善措置を講ずるとともに、関与職員に対する損害賠償請求の可否の調査および懲戒処分の実施が法的に義務付けられている。
これは、業者サイドの不正を摘発するだけでなく、発注機関(市役所)自身の内部に構造的な問題があることを前提とし、その自浄作用を強制する法的メカニズムである。しかし、現実には発注機関の長(市長)自身がその構造的腐敗を黙認、あるいは助長していた場合、この「自浄作用」の前提は完全に崩壊する。国土交通省や公正取引委員会は、度重なる通達やガイドラインの策定を通じて、発注機関に対してコンプライアンスの徹底や「第三者監視機関の設置」を再三にわたり指導してきた。それにもかかわらず事件を起こした弥富市は、すでに国からの通達や指導が全く機能しない「問題のある組織」であることが事実上認定された状態にある。
1 「自らにメスを入れる」ことの原理的不可能性
組織的な犯罪に加担していた、あるいはそれを長年黙認していた組織自体が、その原因究明を自らの手で行うことは、法社会学的にも組織論的にも成立しない。市長が「不自然ではない」と発言するようなコンプライアンス意識が欠如した組織風土の下で、市長の直属の部下である副市長や幹部職員が構成する内部委員会が、自らの組織的欠陥や、任命権者たる市長の不作為(善管注意義務違反)にまで踏み込んだ客観的な調査を行えるはずがない。
内部調査は必然的に「トカゲの尻尾切り」となり、逮捕された元建設部長個人の倫理観の欠如という矮小化された結論に帰着させようとする力学が働く。公正取引委員会や検察が、市役所を外側から強制捜査するという不名誉な事態をこれ以上避けるための唯一の手段は、市役所自らが完全に独立した「第三者委員会」を設け、自分たちの体に容赦なくメスを入れ、膿を出し切ることである。これが、2002年の法整備以来、日本の公共機関に求められている最低限のコンプライアンス行動である。内部の人間が自らを綺麗に清算できるなどという幻想は、行政の無責任を隠蔽するための詭弁にすぎない。
【本件に関する事実確認と今後の要望】
上記で論証した通り、今回の事案の全容解明と再発防止策の策定に向けた「第三者委員会」のあり方について伺います。現在、市において内部の「官製談合再発防止対策検討委員会」が設けられ議論が進められていることは尊重いたします。
しかしながら、行政における重大な不祥事の調査においては、当事者からの独立性と客観的な検証体制の確保が最も重要です。法令等に従って、きちんとした第三者委員会が早急に設置されることを大前提として、本日は市の見解や最終的な判断を問うことは控え、まずは現在市が想定している第三者委員会の枠組みに関する客観的な事実関係の確認と、今後の委員会設立に向けてぜひ深く検討していただきたい課題の提示(情報提供)にとどめたいと考えております。
したがいまして、本件に関する第三者委員会の最終的な制度設計や市の方針につきましては、次回の機会に改めて伺うことといたします。本日は、議論の俎上に載せていただくための前提として、以下の点について現在の客観的な事実(検討状況)のみご答弁をお願いします。
- 第三者委員会の独立性と客観性の担保(委員の選任基準)について
【質問の趣旨】 ガバナンスの基本原則として、不祥事の調査においては、自己調査による甘さを排除するため、市役所の組織体制から独立した第三者機関による検証が求められます。
【質問1-1(事実関係の確認)】 現在設置が予定・検討されている第三者委員会の構成について、客観性を担保するため、市長、副市長、教育長、各部局長などの市幹部(当事者および決裁ラインにいた者)を委員から除外する設計になっていますか。また、市と日常的な取引や契約関係にある顧問弁護士等を含めず、利害関係のない外部有識者のみで構成するといった具体的な「選任基準(排除要件)」は現在どのように設定されていますか。客観的な検討の事実関係を伺います。
【委員会への要望事項(情報提供)】 身内による自己調査の甘さを徹底的に排除するため、完全なる独立性と客観性が担保された委員選任を行うよう強く要望いたします。本日は見解を求めず、内部検討委員会等でその枠組みをしっかりと議論していただくよう情報提供いたします。
- 委員会の調査対象(スコープ)と情報公開の方針について
【質問の趣旨】 真の再発防止につなげるためには、個人の行為の調査にとどまらず、異常な数値(高い落札率等)を長年見過ごしてきた組織全体の管理監督体制のあり方も含めた包括的な検証が不可欠です。
【質問2-1(事実関係の確認)】 今回の第三者委員会の「調査対象」には、逮捕された職員個人の行為の事実認定にとどまらず、当時の入札結果を承認した決裁プロセスの妥当性や、市長をはじめとする幹部職員の管理監督責任、内部統制の機能不全といった「組織的課題の検証」も明確に含まれる設計になっていますか。現在の付与権限の想定を伺います。
【質問2-2(事実関係の確認)】 委員会の調査が完了した際、提出される調査報告書や提言について、原則として市民へ全面的に公開・報告する方針は現時点でどのようになっていますか。個人情報等を除外する際の「非公表部分の基準」など、情報公開に関する現在のルール設定(検討状況)を伺います。
【委員会への要望事項(情報提供)】 第三者委員会の調査対象に組織全体のガバナンス検証を含めること、そして結果を原則全面公開とすることは、市民の信頼回復に不可欠です。この点について、いかなる聖域も設けない調査枠組みと情報公開のルールを構築していただくよう要望いたします。
- 専門的な知見(財務・データ分析等)の活用について
【質問の趣旨】 今回の事件では、落札率約99%という統計学的な異常値が焦点の一つとなっています。これら入札データの客観的・専門的な検証体制が求められます。
【質問3-1(事実関係の確認)】 委員会の構成メンバーの専門性について伺います。法律の専門家である弁護士に加え、入札データの客観的・統計的な検証などを担い得る「公認会計士」など、財務や数字の専門家を委員に登用する計画は現在ありますか。どのような専門分野を持った有識者で構成する想定なのか、事実関係を伺います。
【委員会への要望事項(情報提供)】 高い落札率などの異常値を客観的に検証するためには、法務的な知見だけでなく、財務やデータ分析の専門的知見が不可欠です。委員会の構成において、これらの専門性が確実に担保されるよう、内部検討委員会にて深く議論していただくよう情報提供いたします。この最終的な委員構成についても次回伺います。