【弥富市民の皆様へ】
「最近、市役所の不祥事ニュースばかり耳にする…」そう不安に感じていませんか?
官製談合、消えた730万円の補助金、議会を無視した不透明な契約、そして違法な税金徴収による裁判での敗訴——。実はこれらの一連の事件は、決して単なる「運の悪い個人のミス」や「偶然」ではありません。私たちの血税を預かる市役所の中枢、とりわけ事務方トップ(副市長)を中心とした組織の管理体制(ガバナンス)が根底から崩壊していることを示す危険信号なのです。
「一体、私たちの税金はどう扱われているの?」 「不祥事ばかりで、本当の責任者は誰なの?」
そんな市民の皆様の当然の疑問にお答えするため、難解な行政の問題を客観的な事実とデータに基づき、たった数分で全体像が掴める分かりやすいレポートとしてまとめました。
私たちの弥富市の未来、そして大切な財産を守るために。今、市役所で起きている「都合の悪い真実」を、ぜひ知ってください。
弥富市役所で今、何が起きているのか?(全体サマリー)
近年、弥富市では「官製談合」「度重なる公金の紛失」「議会を無視した違法な支出」「違法な税金徴収による裁判での敗訴」など、前代未聞の不祥事が連発しています。
これらの事件は、単なる担当者のミスではありません。安藤市長のもと、事務方のトップである村瀬副市長を中心とした「市役所のガバナンス(統治・管理機能)」が完全に崩壊していることの決定的な証拠です。特定の業者や身内だけを守る「八百長試合」のような行政運営が常態化し、市民の血税と信頼が大きく損なわれています。
異常事態を示す「4つの重大な不祥事」
1. 官製談合事件(事実上の「八百長」システム)
元建設部長が有罪判決を受けた官製談合事件は、個人の暴走ではなく、長年固定化された業者との癒着構造が原因です。業者を選ぶ「指名審査会」の委員長は副市長が務めていましたが、実質的な審査も議事録の作成も行わず、事実上の素通り(ゴム印)状態を長年放置していました。
2. 公金の紛失と1年以上にわたる「組織的隠蔽」
国からの子育て補助金約730万円を請求漏れで喪失するという重大ミスが発生。さらに恐ろしいのは、この事実を1年以上も組織ぐるみで隠蔽し、最終的に市民の血税で穴埋めしたことです。これに対する副市長らの処分は「給料10%を3ヶ月減額(約51万円)」という身内に甘すぎるものであり、市議会からも「軽すぎる」と否決されています。
3. 地方自治法違反(議会無視の違法な教科書購入)
約2,952万円に上る小学校の教科書等の購入において、法律で定められた「市議会の議決」を経ずに違法に契約を行いました。市民の代表である議会を軽視し、行政のプロであるはずの事務方トップの法律チェック体制が全く機能していないことが露呈しました。
4. 違法な固定資産税の徴収と「国家賠償」
市内の不法な盛土(残土山)に対し、市が不当に高い固定資産税を徴収。裁判所から「違法な評価」と厳しく断罪され、異例となる国家賠償(市長の過失認定)を命じられました。さらに敗訴後、市は議会への説明を省略し、独断(専決処分)で控訴を強行しており、市民への対立姿勢と議会軽視が非難されています。
比較表:異常な入札ルール(官製談合の温床)
弥富市の入札ルールは、全国的な標準から大きく逸脱しており、制度自体が「談合を推奨している」と言わざるを得ない状態でした。
| 比較項目 | 一般的な自治体の基準 | 弥富市の異常な実態(事件当時) |
| 少額契約(指名競争)の限度額 | 130万円以下 | 建築工事1億円以下、土木5000万円以下 |
| 予定価格の取り扱い | 事後公表(競争原理を働かせる) | 事前公表(談合を極めて容易にする) |
| 落札率(落札額÷予定価格) | 通常70%〜90%台で推移 | 90%台後半(例:統合小学校建設で99.7%) |
なぜ不祥事が止まらないのか?(組織の根本的な病理)
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都合の悪い情報の「ブロック」
部下からの報告や不都合な真実が副市長の段階で止められ、密室で処理される「隠蔽体質」が蔓延しています。
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責任感と自浄作用の喪失
他市では不祥事発覚後に外部の「第三者委員会」を設置し、市長・副市長が重い処分や辞職を受け入れていますが、弥富市は「身内の自己調査」のみで済ませています。
【ハインリッヒの法則が示す危機】
「1つの重大事故の背後には、300のヒヤリ・ハット(異常)が隠れている」と言われます。表面化した数々の違法行為の裏には、発覚していない無数の不適切処理が日常的に行われている可能性が極めて高い状態です。
市民の血税を守るための「4つの提言」
現在の機能不全に陥った体制のままでは、市政の正常化は不可能です。客観的事実に基づき、以下の抜本的な構造改革が急務です。
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トップマネジメントの即時退場
度重なる違法行為と隠蔽に対する「結果責任」として、事務方トップである副市長を含む現在の経営陣は退陣すべきです。
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完全独立の「第三者委員会」の設置
身内による甘い自己調査を撤回し、市から完全に独立した弁護士や公認会計士による徹底的な過去の調査を行う必要があります。
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入札ルールの抜本的近代化と透明化
異常な「指名競争入札」の枠組みを即時撤廃し、原則として一般競争入札へ移行。予定価格の事前公表をやめ、公正な競争原理を導入すること。
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情報公開の徹底と議会機能の回復
都合の悪い事実を隠す風土から脱却し、行政情報を原則公開にすること。専決処分の乱用をやめ、市民の代表である議会による監視機能を正常化させること。
愛知県弥富市における行政ガバナンスの構造的崩壊と副市長の指導監督責任に関する総合調査レポート
1. 序論:弥富市政におけるガバナンス機能不全と「組織的隠蔽」の深層
地方自治体は、住民の福祉を増進し、限りある公金を適正かつ効率的に運用し、法令に基づく公正な行政処分を行う厳粛な責務を負っている。
しかし、愛知県弥富市(以下、本市)においては、近年、官製談合事件、度重なる公金紛失・不適切会計、議決を経ない違法な公金支出、そして違法な固定資産税賦課による国家賠償請求での全面敗訴など、前代未聞の重大な不祥事が連鎖的に発生している。
これらの事象は、単なる一担当職員の過誤や逸脱行動として片付けられるものではない。本市の行政ガバナンス、とりわけ事務方のトップ(最高執行責任者格)である副市長を中心とした内部統制システムが構造的かつ致命的に崩壊していることを強く示唆している。
本レポートでは、ユーザーからの要請および提供された事実関係に基づき、法令(地方自治法、国家賠償法、官製談合防止法等)、近年の判例、および客観的な行政報告書や監査記録を参照しながら、弥富市における一連の不祥事を網羅的に分析する。
特に、安藤正明市長のもとで2期目を務める村瀬美樹副市長の法的・行政的責任に焦点を当て、本市役所という組織がいかにして「事実上の八百長試合」と形容されるべき不公正な行政運営を常態化させてきたのか、その深層を解明する。
精神論や「一生懸命やっている」という主観的弁明を排し、あくまで客観的な結果(スコアブック)とデータに基づく厳密な評価を行う。
2. 官製談合事件の構造的病理:「指名審査会」の形骸化と副市長の不作為
2.1 官製談合事件の刑事的帰結と「単独犯説」の破綻
2026年6月23日、弥富市発注の公共工事を巡る入札情報を建設業者に漏洩したとして、官製談合防止法違反および公契約関係競売入札妨害の罪に問われた元建設部長に対し、名古屋地裁は懲役2年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。
裁判長は本件を「入札の公正を害する悪質な犯行」と厳しく断罪している。
この事件の本質は、元建設部長という一個人が私利私欲(収賄等)のために突発的に起こした事件ではないという点にある。
検察の指摘やその後の調査によって、本市においては遅くとも昭和50年代から「弥富市建設業協力会」を中心とした業者の固定化と、市側との癒着構造が長年にわたり組織的かつ広範に形成されていたことが客観的に示されている。
スポーツの試合に例えるならば、この事態は単独のピッチャー(元建設部長)が相手チームと示し合わせて八百長を働いたという単純な構図ではない。
予定価格や参加業者名を事前に漏洩させるという行為は、長年固定化された閉鎖的なルールのもとで、チーム全体(市役所組織)が事実上の「八百長試合」を黙認、あるいはシステムとして温存してきた結果生じたものである。
ピッチャー一人の暴走ではなく、監督(市長)とヘッドコーチ(副市長)が統括するチームの運営方針そのものが、公正な競争原理を排除する方向に向いていたと評価せざるを得ない。
2.2 入札参加資格審査委員会(指名審査会)の実態と委員長たる副市長の法的責任
地方自治体において、入札の透明性と公正性を担保する中核的機関が「入札参加資格審査委員会(いわゆる指名審査会)」である。
弥富市においては、副市長がこの委員会の委員長を務め、業者選定や入札執行の全体を統括する権限と責任を有している。
副市長の立場からすれば、「担当課から上がってきた報告に対し、委員会全員で審議・合意したに過ぎない」「直接的な指示や情報漏洩は行っていない」との抗弁が予想される。
しかし、行政法学および組織論の観点から見れば、この抗弁は到底成立し得ない。適正かつ客観的な審査が行われているのであれば、以下の要件が満たされていなければならない。
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業者選定の根拠となる客観的かつ定量的な資料の提出
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委員会における実質的な調査・審議プロセスの存在
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それらを証明する詳細な議事録の作成と保存
しかし実態として、客観的資料に基づく厳正な審査は行われず、詳細な議事録も作成されていなかったことが指摘されている。
これは、委員会が始まる前に既に担当部署(建設部等)の意向で結論が決まっており、委員会が単なる「追認機関(ゴム印)」に成り下がっていたことを意味する。
事務方のトップであり、審査会の委員長として監視・統制の責務を負う副市長が、この形骸化したプロセスを長年放置し、担当部長の独断専行を許したことは、重大な監督責任の欠如(不作為)である。
2.3 入札制度の異常性と「官製談合」を誘発する構造的欠陥
副市長の不作為をさらに決定づけるのが、本市の入札制度そのものに存在する異常なルールである。
地方自治法第234条は、売買、貸借、請負その他の契約は、原則として「一般競争入札」によらなければならないと定めている。
また、地方自治法施行令に基づく国の基準や一般的な自治体の基準では、随意契約(指名競争入札等を含む)が許容される少額工事の限度額は「130万円以下」と厳格に定められている。
しかし、弥富市においては、この原則から著しく逸脱したルールが長年運用されてきた。
| 比較項目 | 地方自治法施行令等に基づく一般的な基準 | 弥富市の基準(事件当時)および実態 |
|---|---|---|
| 少額契約の限度額 |
130万円以下(工事等) |
(事実上、高額案件まで指名競争を乱用) |
| 指名競争入札の適用範囲 | 極めて限定的(大半は一般競争入札へ移行済) |
建築工事1億円以下、土木工事5000万円以下 |
| 指名業者の要件 | 透明性の確保と広範な参加機会の提供 |
「明明白白に地元優先」等の極端な地域要件 |
| 予定価格の取り扱い | 事後公表(競争原理を働かせるため) |
事前公表(談合を極めて容易にする要因) |
| 落札率の傾向 | 通常70%〜90%台で推移し競争が機能 |
90%台後半(例:統合小学校建設で99.7%) |
1億円以下の建築工事や5000万円以下の土木工事という極めて高額な案件までを「指名競争入札」とし、同じ顔ぶれの業者を指名し続けた上、予定価格を事前に公表していれば、それは制度として「八百長試合を推奨している」に等しい。
さらに、一般競争入札と称しながらも「地域要件」と称して地域内に本社や営業所がなければならないという謎の縛りをかけ、特定業者が圧倒的に有利になる閉鎖的な環境を構築していた。
地元の業者を育成・優先すること自体は一定の政策的合理性があるが、それは法令に基づく透明なルールの下で行われるべきであり、市民の血税を原資とする以上、ベストを尽くして最も有利な契約を結ぶ義務がある。
90%台後半、時に99.9%に達する異常な落札率が長期間にわたって維持されているという「結果(スコア)」を前にして、事務方トップである副市長がこれを「客観的かつ適正な競争が行われている」と看過し続けたことは、善管注意義務違反の最たるものである。
結果として、市役所全体が意図的に「負け試合(市民に不利益な高値発注)」を繰り広げてきたと言わざるを得ない。
2.4 他自治体における官製談合事件への対応との決定的な乖離
不祥事発生後の「自浄作用」という観点においても、本市の経営陣の対応は全国の他自治体と比較して著しく劣悪である。
大分市で発生したごみ収集業務を巡る官製談合事件においては、事態の発覚後直ちに、外部の弁護士や公認会計士で構成される完全独立の「第三者委員会」が設置された。
同委員会は前市長へのヒアリングを含めた徹底調査を実施し、2006年度まで遡及して156件の情報漏洩があった事実を認定する約200ページにわたる報告書を提出し、組織の病理を白日の下に晒した。
東京都府中市の事例でも、外部有識者による調査を通じ、外部からの不当なプレッシャーを容認する組織風土が告発され、市長も給料の20%、副市長の給料を10%減額する重い処分を受けた。
宮崎県串間市においても、官製談合で起訴された副市長は事件発覚直後に辞職している。
翻って弥富市では、市長をトップとする内部幹部中心の「自己調査」に留まり、真に独立した第三者委員会の設置は見送られた。
市が提出した市長および副市長の減給案(市長30%、副市長20%を2か月減額)でさえ、市議会の総務建設委員会において「減額の根拠が不明確」「(逮捕・起訴された)前建設部長の懲戒免職処分に比べて著しく軽い」として否決された。
市民の代表機関である議会すらも、副市長らの責任の取り方に対して明確な「ノー」を突きつけているのである。
3. 公金管理の崩壊と「隠蔽体質」の常態化
ガバナンスの崩壊は、入札制度に留まらず、本市の財務・会計部門全体に波及している。
基本的な公金管理能力が完全に喪失していると言わざるを得ない事案が、村瀬副市長の任期中に連続して発生している。
3.1 生涯学習課における公金紛失と不適切な事後処理
2022年4月、教育委員会生涯学習課において、スポーツ大会等の参加費(公金および現金)の紛失が発覚した。
この事件において最も重大視されるべきは、金銭の紛失そのもの以上に、その後の行政の対応である。
市は全容解明に向けた厳格な調査を行うことなく、身内に対する極めて甘いヒアリングのみで処理を済ませ、さらに情報を外部に対して「隠蔽」しようとする姿勢を見せた。
後に策定された「弥富市公金等の適切な取扱指針」の序文において、安藤市長は「職員における公務員としての倫理観の低さと自覚の欠如、また管理監督者等による確認の怠りや管理の不行届き等、統制機能の甘さが招いたもの」と明記している。
これは、事務方を統括する副市長の管理システムが全く機能していなかったことを市自身が自認した文書に他ならない。
3.2 子育て補助金730万円の請求漏れと1年以上に及ぶ組織的隠蔽
2024年には、国からの子育て支援補助金約730万円の請求漏れ(公金喪失)という極めて重大なミスが発生した。
しかし、本件の真の恐ろしさは、この事実が速やかに公表されず、1年以上にわたり組織ぐるみで隠蔽されたことである。最終的にこの喪失分は、一般財源、すなわち市民の血税から補填されることとなった。
この重大な過失と悪質な隠蔽に対し、安藤市長および村瀬副市長に下された処分は「3ヶ月間、給料の10%減額(総額わずか約51万300円)」という、事案の重大性に全く見合わない極めて軽微なものであった。
過去(2019年)には、実質的な金銭的損害が全く発生していない予算編成の訂正混乱において当時の市長が1,600万円以上の減額処分(30%減額)を受けた事実と比較すると、処分における「著しい不均衡」は明らかである。
このような「身内に異常に甘い」処分が、組織内に「不祥事を起こしても、隠蔽してしまえば軽い処分で済む」というモラルハザードを決定的に蔓延させた。
結果として、この730万円の損害については、市民から安藤市長個人に対する損害賠償を求める「住民訴訟」へと発展する事態となっている。
3.3 地方自治法違反:議会の議決を経ない教科書の違法購入
さらに、令和6年度(2024年度)には、約2,952万円に上る小学校教師用教科書および指導書の購入において、極めて初歩的かつ重大な法令違反が発覚した。
市条例(弥富市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例)第3条は、「予定価格2,000万円以上の動産の買入れ」には市議会の議決を要すると明確に定めている。
しかし、市はこの議決を経ることなく、違法に契約・購入を行っていた。
地方自治法第96条に基づく議会の議決権は、首長や行政機関の専断を防ぎ、市民の血税の使い道を民主的に統制するための最重要機能である。
この法的手続きを「認識不足」で看過したことは、行政実務のプロフェッショナルであるべき副市長以下の事務方の法務チェック体制(コンプライアンス)が完全に破綻していることを客観的に証明している。
4. 国家賠償法に基づく違法判決と司法の峻烈な断罪
行政ガバナンスの崩壊は、内部の事務手続きの杜撰さにとどまらず、市民の財産権を直接的に侵害する違法な行政処分として、司法から厳しく断罪される事態に至っている。
4.1 「残土山」固定資産税違法賦課事件と名古屋地裁判決
弥富市内に悪質業者によって不法に盛土されたいわゆる「残土山」に対し、市は実態とかけ離れた不当に高い固定資産税を賦課した。
これに抗議する地権者からの不服申し立てに対しても、市の固定資産評価審査委員会(本来は第三者機関として機能すべき組織)は全く機能せず、市側は「役所の決定は正しい」の一点張りで話し合いを拒絶した。
結果として司法の場に持ち込まれたこの行政訴訟において、名古屋地裁は盛土された土地には「利用価値がない」と認定し、弥富市の固定資産課税評価を「評価基準に反した違法な評価」であると明確に断じた。
4.2 首長の「注意義務違反」の認定と異例の国家賠償
租税行政において、裁判所が行政側の裁量を逸脱したと認め、単なる処分の取り消しにとどまらず、国家賠償法第1条第1項に基づく損害賠償を命じることは極めて異例かつ重い判断である。
裁判所は、市が不適切な時期(基準年以外の令和5年)に恣意的な評価替えを行ったことを違法とし、「弥富市長は職務上尽くすべき注意義務を尽くさなかった(過失)」と判示し、市に地権者の弁護士費用の一部(10万円)の賠償を命じた。
これは、単なる計算ミスではなく、特定の市民に対して恣意的な差異を設け、公権力を濫用したことに対する峻烈な司法の判断である。
事務方を統括し、全ての重要処分の適法性を審査すべき副市長のリーガルチェック機能が全く働いていなかったことの明白な左証である。
4.3 専決処分による議会軽視と「責任逃れ」の控訴乱用
さらに悪質かつ深刻なのは、この全面敗訴判決を受けた後の市の対応である。一審判決が覆る法理的・客観的可能性が極めて低いにもかかわらず、市は「自分たちの主張を認めてほしいという漠然とした理由」で控訴を強行した。
しかも、市民の血税を用いて争う重大な行政訴訟であるにもかかわらず、市民の代表機関である議会への事前説明や同意を得るプロセスを意図的に省略し、「専決処分」によって控訴を行った。
これは「いたずらに住民を苦しめ、訴訟を長引かせている」として、行政と市民の対立という本質を忘れ、対等の民事事件のように捉える行政の独善性と民主主義の完全な軽視として、議会および市民から激しく非難されている。
5. 組織的病理の深層:「情報の遮断」と「ハインリッヒの法則」の具現化
5.1 副市長による「情報のブロック」と組織の硬直化
このような前代未聞の不祥事が連鎖する根本原因はどこにあるのか。
内部関係者や市役所OB、さらには市議会からの漏れ聞こえる証言によれば、村瀬副市長の就任以降、部下からの報告や新たなチャレンジングな提案が「副市長の段階でブロックされ、市長まで上がっていかない」という深刻な情報遮断の弊害が指摘されている[user query, cite: 69]。
「都合の悪い真実」を上層部や議会、市民に上げさせず、密室で処理しようとするこの閉鎖的な「隠蔽体質」こそが、組織から自浄作用とイノベーションを完全に奪い去った。
その結果、良い提案は組織の中で活かされず、不祥事は発覚するまで隠蔽されるという、末期的な組織風土が完成してしまったのである。
5.2 「ハインリッヒの法則」と表面化していない違法行為の脅威
労働安全衛生分野における「ハインリッヒの法則」は、「1件の重大な事故の背後には、29件の軽微な事故と、300件のヒヤリ・ハット(異常)が存在する」という経験則である。これを現在の弥富市役所に適用すれば、事態の深刻さは絶望的である。
表面化した「官製談合(刑事事件)」「数百万円単位の公金喪失と組織的隠蔽」「国家賠償法に基づく違法判決」といった”重大事故”の背後には、氷山の一角として、表面化していない何十、何百という違法行為、あるいは極めて不適切な事務処理が日常的に行われていると推認するのが合理的である[user query]。
市役所自体の事務管理があまりにも杜撰であり、違法性が表面化した案件の多さは、日本中を探しても類を見ない異常事態である。
5.3 地方自治法に基づく副市長の法的責務の完全な放棄
地方自治法第163条および関連法規によれば、副市長は単なる名誉職ではなく、「市長を補佐し、市の職員を指揮監督する」という事務方トップとしての極めて重い法的責務を負っている。
当然ながら、副市長一人で数千、数万に及ぶ全ての決済書類を細部まで点検することは物理的に不可能である。
しかし、だからこそ副市長には、以下の要件を満たす内部統制(コンプライアンス)システムを構築し、機能させる責任がある。
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異常検知と報告体制の確立: 99%を超える異常な落札率などをシステム的に検知し、直ちに是正を指示する義務。
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相互牽制(チェック・アンド・バランス)の徹底: 担当部署の独走を防ぐため、指名審査会等の場で客観的証拠に基づき厳格な審査を行う義務。
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適法性の最終担保: 公金支出や行政処分において、関係法令(地方自治法、地方税法等)に適合しているかを見張る義務。
弥富市においては、これらすべての機能が完全に麻痺している。指名審査会では客観的資料の要求も議事録の作成も怠り[user query]、公金紛失では全容解明から逃避し、違法な固定資産税賦課では司法から直接的に注意義務違反を問われた。
副市長からの給与減額の申し出が今回で実に3回目となること自体[user query]、この機能不全が一時的なものではなく、慢性的な治癒不能状態にあることを証明している。
6. 結論と提言:トップマネジメントの退場と抜本的構造改革の不可避性
本報告書で検証した事実を総合的に分析すれば、弥富市において頻発する異常な不祥事の数々は、個別の担当者の資質や能力の不足に起因するものではない。
これは、安藤市長および村瀬副市長を頂点とする経営陣の「統治能力の完全な喪失(ガバナンスの構造的崩壊)」による必然的帰結である。
特に、事務方のトップであり、指名審査会の委員長を務める副市長の法的・道義的責任は極めて重い。過去の不祥事において「反省し、改善する」との言葉が繰り返されてきたが、事態は改善するどころか、刑事事件(官製談合)や司法からの違法判決(国家賠償)という最悪の形で結実している。
「一生懸命やっている」「わざと犯罪を犯したわけではない」といった主観的な精神論や弁明は、行政のプロフェッショナルである副市長の評価において全く意味をなさない。
プロスポーツの監督やコーチが、八百長試合まがいの采配を黙認し、記録的な大敗と不祥事の末に「結果責任」を問われて退場するように、副市長がこれほどまでに客観的に破綻した「スコアブック(行政的結果)」を残しながら、その座に留まり続けることは、弥富市民の血税と信頼に対する明らかな背信行為である。
弥富市政を正常化し、失われた市民の信頼を回復するためには、以下の抜本的措置が不可欠である。
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トップマネジメントの即時退場と責任の明確化: 度重なる違法行為、公金喪失、組織的隠蔽、および官製談合の助長に対する明確な「結果責任」として、現在の副市長を含む経営陣は一刻も早く退陣すべきである。市議会が減給案を「軽すぎる」として否決した事実は、既に市民の代表機関が現在の体制に対して完全なる不信任を突きつけていることを意味する。事実とデータに基づけば、現在の体制下での改善は不可能である。
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完全独立の「第三者委員会」の設置と徹底的な遡及調査: 官製談合事件や公金隠蔽問題に関する「身内による自己調査」という欺瞞を直ちに撤回し、大分市等の先行事例に倣い、市から完全に独立した外部有識者(弁護士、公認会計士等)のみで構成される第三者委員会を早急に設置すべきである。昭和・平成期にまで遡った徹底的な組織病理の解明と、忖度のない客観的な証拠保全を行うことが、再発防止の第一歩である。
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入札制度の抜本的近代化と透明化: 全国の基準から大きく逸脱した「異常な指名競争入札の枠組み(建築1億円・土木5000万円等)」を即時撤廃する。地方自治法の原則に則り、一定額以上の案件はすべて「一般競争入札(事前審査型)」へと移行し、予定価格の事前公表を廃止するとともに、不透明な地域要件を見直し、公正な競争原理を機能させるルールへとアップデートすること。
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情報公開原則の徹底と議会機能の回復: 「隠す役所」「都合の悪い事実を上に上げない組織風土」からの完全な脱却を図るため、個人情報を除く全ての行政情報を原則公開とする仕組みを導入する。また、専決処分の乱用を厳に慎み、議会による監視機能を正常化させ、市民に開かれた民主的な行政運営を取り戻すこと。
弥富市が現在の機能不全に陥ったまま、特定の業者や内部の論理だけを優先する「八百長試合」と同等の行政運営を継続することは、これ以上許容されない。
市民の血税を守るため、客観的事実と法理に基づき、速やかなトップの刷新と抜本的な構造改革が直ちに断行されなければならない。