3. 違法な財産処分の実態:不当な廉価売却と違法交換

本件における最大の違法性は、対象となる公有財産の「真の価値」を市当局が故意に無視し、地方自治法に違反する極めて不当な低額で事業者に引き渡した点にある。

地方自治法第237条第2項は、「普通地方公共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合を除くほか、適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはならない」と定めている

この「適正な対価の原則」は、住民の信託財産である公有財産が不当に費消されることを防ぐための強行法規である。

市民の財産を適正かつ最も有利な条件で売却するためには客観的な評価が不可欠であり、これを実務的に担保するため、通常は不動産鑑定士による鑑定評価や、公有財産評価審査会による厳格な価格評定が実施される。   

3.1. 鑑定評価の意図的な回避と内部機関(補償審査会)による恣意的決定

弥富市当局は、高額な公有財産の売却や処分において不動産鑑定評価が必要であることを本来熟知しているはずである。

事実、今回市が業者に引き渡そうとしている市有地(交換対象地)自体、平成3年に市が買収した際には適正に不動産鑑定が行われており、客観的な価格算定がなされていた(その客観的証拠として当時の鑑定書の写しが存在している)。

加えて、過去の重要な公有財産取引(新庁舎建設に伴う土地取引)に関する住民訴訟において、裁判所は「弥富市が行った鑑定は、不動産鑑定士が一般的な鑑定手法によって、鑑定評価額を算定したものと認められ(中略)長の裁量権の濫用逸脱はない」と判断し、市の適法性を認めている

すなわち市側は、「不動産鑑定士の評価が適正価格の証明として不可欠であり、それが裁判でも最大の防御となる」という事実を過去の経験から十分に学習している。   

また、他の多くの地方公共団体において学校跡地などを公募売却する場合、行政実務の鉄則として、一定額以上の財産処分には不動産鑑定士の鑑定評価書を取得することを規則で義務付け、「公有財産評価審査会」等の機関に外部有識者(不動産鑑定士、税理士、弁護士等)を委員として参画させることで、内部職員だけの恣意的な決定を防ぐ措置が取られている。

それにもかかわらず、今回のマンション開発区域内の市有地処分においては、専門家による客観的評価が完全に排除された。

監査結果等でも記録されている通り、市当局は今回の価格決定の根拠を「補償審査会で決定した」と主張している

しかし、この補償審査会は市長、副市長、各部長、財政課長等で構成される完全な「市の内部機関」に過ぎず、不動産評価の専門家(不動産鑑定士など)は一人も含まれていない   

過去の庁舎用地のケースや本件土地取得時のケースでは不動産鑑定士を使って適法性を担保した市が、今回の特定業者への払下げという重大な局面においてのみ、意図的に外部の専門家を入れず、身内だけの内部会議で価格を決定したことは、手続き上の極めて不自然な逸脱である。

内部資料によれば、令和7年4月に土木課・下水道課から評価額算出の依頼を受けた税務課長は、「あくまで『土地の課税標準額計算依頼書』に関する回答である」との明確な但し書きを付して数字を提示していた

市当局はこの警告すらも意図的に無視し、本来適用すべき市場価格の算定を放棄して、固定資産税の課税標準額を売却価格として違法に流用したのである。   

3.1.1. 公有財産処分プロセスに関する比較対照表(適正手続の逸脱について)

本資料は、地方自治法第237条第2項が定める「適正な対価」を担保するための一般的な行政手続き(法令の趣旨に基づく近隣自治体等の標準的運用)と、本件事案における弥富市の特異な手続きを比較し、被告らの手続きが「裁量権の逸脱・濫用」にあたることを客観的に立証するものである。

比較項目 一般的な自治体の標準的運用(名古屋市等) 弥富市(過去の適法事例:本件市有地の平成3年取得時や新庁舎用地等) 弥富市(本件事案:カニエJAPAN等への払下げ) 異常性のポイント(法的評価)
価格の算定根拠 不動産鑑定士による鑑定評価(実勢価格・公示地価を適正に反映) 不動産鑑定士による鑑定評価を実施し、客観的価格を算定。 固定資産税の課税標準額(税務課長が流用に警告を発していた指標) 意図的な客観的評価の排除。市場価値(実勢価格)と著しく乖離した単価(約27,400円/㎡)での廉価売却を強行した。
評価(限定価格) 開発に不可欠な土地(鍵地)の場合、隣接地の増分価値を考慮し「限定価格」として高く評価。 (個別事案による) 単なる未利用地(戸建・農地レベル)として評価。 当該土地が4,000㎡超の大規模マンション開発に不可欠な用地であることを熟知しながら、その付加価値を故意に無視した。
価格の決定機関 公有財産評価審査会等(外部有識者である不動産鑑定士、弁護士等が参画し牽制機能が働く) (裁判において、鑑定評価手法の適法性が認められている) 補償審査会(市長・副市長・各部長等、内部職員のみで構成) 外部の専門家による客観的なチェック機能を完全に排除し、市上層部のみの「身内」による密室決裁を行った。
手続きの透明性 審査会議事録の作成および原則公開(情報公開条例に基づく適正な公文書管理)。 鑑定書の写し等が適正な公文書として記録・保管。 補償審査会の議事録**「不存在」**(情報公開請求に対する回答)。 数千万円規模の公有財産処分において、価格決定の経緯を示す記録を残さない完全なブラックボックス化(公文書管理義務違反の疑い)。

3.1.2. 本比較から導かれる法的帰結(故意の背任性の立証)

上記の比較表が示す通り、本件事案における市の対応は、単なる「手続きの省略」や「担当者の不注意」では到底説明がつかない異常なものである。

  • 「知らなかった」という抗弁の排除 弥富市は本件市有地の平成3年取得時や過去の住民訴訟(庁舎建設用地等)において、「不動産鑑定士による適正な評価」を実施しており、それを自らの適法性の根拠として主張し、裁判所からも認められた実績がある。すなわち、市当局および市長は「高額な公有財産の処分・取得には、客観的な不動産鑑定が不可欠である」という地方自治法の原則を十分に熟知していた。

  • 意図的な「適正手続の潜脱」 適正手続きを知り尽くしているはずの市当局が、本件の大規模マンション開発という極めて利益相反の疑いが強い民間事業への払下げにおいて「のみ」、外部の不動産鑑定士を排除し、内部会議(補償審査会)で税務上の低い指標を流用した。これは、適正な鑑定を行えば公示地価ベース(83,400円/㎡)や限定価格による高額査定が出てしまうことを恐れ、特定業者に安く引き渡すために「結論ありき」で適正手続を意図的に潜脱したことを強く推認させる。

  • 結論 以上の手続き的逸脱は、地方自治法第237条第2項の「適正な対価」の要件を意図的に踏みにじるものであり、首長および幹部職員による裁量権の逸脱・濫用(および市に対する背任行為)を構成する決定的な証拠となる。

3.2. 実勢価格との著しい乖離と異常な低額売却

本件用地(鯏浦町西前新田)の近隣の令和7年公示地価は、1平方メートル当たり約83,400円である

不動産取引の常識および不動産鑑定理論に従えば、細分化された土地が一体化され4,500平方メートル規模の大規模マンション用地となった場合、「規模の経済」や容積率の有効活用が可能となるため、通常1.2倍から1.5倍の価値の増分(併合増価)が生じる。

したがって、当該土地の実勢価格は1平方メートル当たり150,000円前後の価値を有していると評価されるのが妥当である。   

それにもかかわらず、市は令和7年6月4日、公衆用道路(57.68平方メートル)および水路敷(21.17平方メートル)の計78.85平方メートルを、総額約216万円、すなわち1平方メートル当たり約27,400円という異常な低額で随意契約により売却した。これは実勢価格の5分の1にも満たない金額である。   

評価指標 金額 / 単価 備考
近隣公示地価(令和7年) 約83,400円 / 平方メートル

客観的な基準価格

一体化後の推定実勢価格 約150,000円 / 平方メートル 大規模用地としての併合増価を加味
市による実際の売却単価 約27,400円 / 平方メートル

実勢価格の3割未満(固定資産税評価に基づく)

最低限の損害額(単価差) 約4,415,600円以上

単純な公示地価との差額計算

  

3.3. 「鍵地(限定価格)」としての莫大な価値の放棄

さらに深刻な背任的行為は、不動産鑑定評価基準における「限定価格」の算定を完全に排除した点にある   

売却対象となった市有地(道路・水路敷)は、マンション開発区域のど真ん中を分断する位置に存在している。

仮にこの市有地を事業者が取得できなければ、敷地の東側と南側の一部が一体的に利用できなくなり、マンション用地の面積は当初計画の4,634.14平方メートルから3,550.81平方メートルへと大幅に縮小する

敷地面積の縮小は、建築可能な延床面積(販売可能面積)の激減を意味し、本件事業計画の経済的魅力と事業性を根底から破壊する。   

このように、特定の事業者が特定の事業を成立させるために不可欠な土地は不動産実務上「鍵地」と呼ばれ、単独の面積に応じた価格ではなく、「当該土地を買えた場合のプロジェクト全体の価値」から「買えなかった場合の価値」を差し引いた差額をベースに算出される「限定価格」として極めて高く評価されるべきである

適正な鑑定評価を行えば数千万円規模の価値がある正当な交渉権を、市当局は「単独利用が困難な不成形地である」という論理のすり替えによって自ら放棄し、事業者に莫大な経済的利益を供与したのである   

3.4. 地方自治法および条例を無視した「違法な交換契約」

払下げに加えて、市有地と民有地(三角地)の交換においても重大な違法状態が存在する。

開発敷地の形状を整えるため、市は都市整備課が管理する整形された市有地(計256平方メートル、平成3年に不動産鑑定を経て約1,918万円で取得されたもの)と、事業者側の利用価値のない残地である三角地(計256.66平方メートル)を交換した   

第一に、交換の「要件」を満たしていないという根本的な違法性である。

地方自治法第237条第2項は、条例又は議会の議決による場合を除き、地方公共団体の財産を適正な対価なく処分(交換契約の対象とすることを含む)することを禁じている。

「弥富市財産の交換、譲渡、無償貸付等に関する条例」第2条第1項によれば、普通財産の交換が許容されるのは以下の場合に限定されている。

(1) 本市において、公用又は公共用に供するため本市以外の者が所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため本市の普通財産を必要とするとき。

しかし本件において、市が交換対象として取得する民有地(三角地)は、いかなる意味でも弥富市が公用又は公共用に供する目的は存在しない。

加えて、本件交換契約を例外的に許容する市議会の議決も存在していない。

したがって、本件交換契約は地方自治法第237条および同条例第2条第1項に明白に違反しており、違法無効である。

第二に、「適正な対価」の観点からの違法性である。

同条例等の規定において、普通財産の交換は「価額が等しいこと」、または「差額が一定割合を超えない範囲で金銭補足すること」が厳格に求められる(同種の地方自治体条例の標準的規定に基づく)

しかし本件では、本件市有地の平成3年取得時には実施されていた不動産鑑定評価による客観的な価値の差額精算を一切行わず、「面積(地積)がほぼ等しいから」という極めて短絡的かつ違法な理由のみで等価交換が強行された   

不動産価値は面積のみで決まるものではない。接道状況、形状、将来の公共利用可能性において決定的な価値の不均衡があるにもかかわらず、これを無視して交換を強行した結果、市は最低でも約2,140万円以上の純資産を喪失している

これは地方自治法第237条第2項違反を構成する実質的な利益供与である。   

以上のことから、本件交換契約は要件および手続の双方において重大な違法性を帯びており無効である。

よって、交換に伴う所有権移転登記の返還および土地の明渡しが法的に強く求められる。

4. 市長主導の不透明な意思決定プロセスと特例的スピード処理

これほどまでに事業者に有利で、かつ市の財産を毀損する行政処分がなぜ強行されたのか。

その背景には、市長によるトップダウンの不透明な意思決定プロセスが存在する。

4.1. 2月6日の調整会議における事実上のトップダウン決裁

マンション開発は、都市計画、道路、上下水道など全ての許認可要件が揃わなければ頓挫するリスクの高い事業である。

しかし、情報公開請求で開示された内部資料によれば、令和7年(2025年)2月6日、安藤正明市長の主導の下で株式会社カニエJAPANのマンション開発に関する「調整会議」が開催された   

この会議において、令和7年7月初旬の工事着手という「事業者のスケジュール」から逆算する形で、都市整備課、土木課、下水道課等の各部門に対する実質的な市長の承認(部下への指示)がなされた

所有者不明土地に関する法務局の相続人調査を、あろうことか開発業者の関連測量会社である「あいち事務所」に行わせ、行政が民間業者の地上げ的行為を代行・追認するという利益相反行為すらも、このトップダウンの枠組みの中で容認されている   

4.2. 特例的なスピード処理と行政の私物化

2月6日の市長指示を契機として、通常であれば数ヶ月から年単位の慎重な審査を要する公有財産の処分や道路の供用開始等の手続きが、極めて短期間(令和7年6月から7月にかけて)のうちに一斉に書面決裁され、開発業者に有利な形で全てが完了させられた   

行政の中立性と公平性を担保すべき各種の審査手続きが、事業者の着工スケジュールに合わせて形骸化され、特例的なスピード処理がなされたことは、行政権限の私物化であり、適正手続(デュー・プロセス)の完全な崩壊を示している。

5. 道路管理権限の恣意的運用と公金徴収の懈怠

財産処分のみならず、道路管理権限の行使においても、法律を意図的に誤用した事業者の優遇と公金の徴収懈怠が生じている。

5.1. 道路法第32条と第24条の意図的混同

本件マンション開発の施工に伴い、事業者は市有地および周辺道路に長期間にわたり仮設フェンスや敷鉄板等を設置し、公道を私企業の資材置場や車両待機所として排他的・独占的に占有している   

このような排他的利用に対しては、道路法第32条に基づく「道路の占用許可」を適用し、市の条例に基づく占用料を徴収することが法的義務である

しかし弥富市当局は、本来有料である第32条の適用を意図的に避け、無償の「承認工事」を定めた道路法第24条を恣意的に適用した

第24条は道路の効用を高める目的で行われる工事等に適用されるものであり、営利企業の私的占有に適用することは明らかな違法行為である。

この結果、市は本来徴収すべきであった最低約140万円以上の占用料(割増分含む)を免除し、公金の徴収懈怠による損害を発生させた   

5.2. 虚偽の供用開始と「一事不再理」の濫用

さらに、開発許可要件(接道義務)を満たすために、市は令和7年5月20日に市道鯏浦302号線の「供用開始(一般開放)」を公式に公示した

しかし実際には、当該市道には50名以上の未買収の民有地が残存しており、かつ開発業者のフェンスによって物理的に閉鎖され、一般市民の通行が不可能な状態にある   

公物としての実態がないにもかかわらず虚偽の供用開始を行い、愛知県等の開発許可権限を欺罔した疑いは極めて重大であり、将来的に国家賠償訴訟に発展するリスクを孕んでいる

これに対する住民監査請求において、監査委員は物理的閉鎖の事実を認識しながら、最高裁判例の「一事不再理」を不当に援用して審査を逃避した。

これは市自らが自己の違法状態(公道の実態なき供用開始と排他的占有の黙認)を公認したに等しく、内部監査の完全な機能不全を示している   

6. 事件の象徴:首長の特定企業広告出演と背任的癒着

本件が単なる行政の暴走ではなく、意図的な背信行為であることを決定づける異常な事実が、安藤正明市長自らが特定企業の「広告塔」として活動したことである。

令和7年7月10日付の中日新聞(尾張版)に掲載されたマンション事業者(カニエJAPAN)の全面広告において、現職である安藤市長本人が写真と肩書き入りで登場し、当該マンションの分譲販売を大々的に宣伝・支援した。地方公共団体の首長が、一民間企業の営利事業にここまで直接的に加担することは極めて異常であり、以下の重大な法的リスクを構成する。   

6.1. 公職選挙法および政治資金規正法違反の可能性

第一に、公職選挙法上の「事前運動・売名行為の禁止」(第129条等)への抵触である。

さらに、同法第152条が禁ずる「あいさつ目的の有料広告の禁止」に関し、企業が多額の費用を出稿した広告枠を首長の自己宣伝に利用したとみなされる可能性が高い   

第二に、政治資金規正法における「違法寄附(現物寄附)」の受領である。

企業が負担した商業広告の枠内に政治家が登場する行為は、実質的に企業から首長個人への「広告宣伝という現物による利益供与」と解釈される余地が十分にあり、同法が厳禁する企業献金(現物寄附)に該当するリスクが指摘されている   

6.2. 刑法上の収賄罪・背任罪の構成要件

市長側が無報酬での出演を主張したとしても、強大な行政権限を持つ市長が無償で一企業の宣伝を行う合理的な理由は存在しない。

むしろ前述の通り、本件開発においては「市有地の不当な廉価売却」「鑑定評価を無視した偽装の等価交換」「虚偽の供用開始による開発要件の肩代わり」「140万円の道路占用料の意図的免除」といった、通常では到底あり得ない莫大な便宜供与がセットで行われている   

「市長による広告への出演(企業の販売支援)」と「行政権限の行使による莫大な便宜供与」が同時並行で進行している事実は、両者の間に「見返り(対価関係)」が存在することを強く推認させる。

この水面下の癒着構造が立証されれば、刑法上の「収賄罪」および市に莫大な損害を与えた「背任罪」を構成する可能性が極めて高い   

7. 最高裁判例との比較検証:住民訴訟における今後の展望

弥富市の内部統制(監査委員制度)が機能不全に陥っている以上、法治主義の回復は地方自治法第242条の2に基づく住民訴訟に委ねられる

裁判所において本件処分の違法性がどのように判断されるか、関連する最高裁判例(大竹市有地譲渡事件)との比較考量を通じて検証する。   

7.1. 大竹市有地譲渡事件(最判平成30年11月6日)の法理

地方自治法第237条第2項の「適正な対価」に関するリーディングケースとして、最高裁判所平成30年11月6日判決(判自442号48頁等)が存在する   

この事案では、広島県大竹市が鑑定評価額(約7.1億円)を大幅に下回る価格(3.5億円)で市有地を売却したことの違法性が争われた

最高裁は、たとえ議会の議決があったとしても、それが適法とされるためには「当該譲渡の対価が適正であるか否かを判定するために参照すべき価格(鑑定額等)が提示され、両者の間に大きな乖離があることを踏まえつつ、当該譲渡を行う必要性と妥当性について実質的な審議がなされること」が不可欠であると判示した

大竹市の事案では、議会に対して鑑定額と売却額の乖離が明確に説明され、複数回の入札不調などの公益的理由に基づく実質的審議があったため適法とされた   

7.2. 弥富市事案の致命的瑕疵

この最高裁判例が求める厳格な要件を本件(弥富市)に適用すると、市の行政処分は致命的な瑕疵を抱えていることが明白となる。

比較要件(最高裁法理) 大竹市有地譲渡事件(適法例) 弥富市マンション開発事案(本件)
客観的参照価格の提示

不動産鑑定士による鑑定書(約7.1億円)を正式に取得し提示

鑑定評価を意図的に回避。税務課長の但し書きを無視し「課税標準額」を流用

実勢価格との乖離の認識

鑑定額と譲渡価格の「乖離」を明確に議会へ説明し共有

鍵地としての「限定価格」の存在や、実勢価格との数千万円の乖離を完全に隠蔽

譲渡の公益的必要性

複数回の入札不調、学校移転に伴う防犯等の公益的目的

一民間企業(カニエJAPAN・ダイヤ建設)のマンション事業の着工スケジュール支援

審議の実態

乖離を前提とした実質的な質疑・討論等の審議が存在

2月6日の市長トップダウンによる特例的スピード処理。不動産鑑定士等を含めた適切な審査も未実施

  

弥富市当局は、適正な対価を判定するための「限定価格」の存在を隠蔽し、実勢価格との数千万円規模の乖離を前提としないまま手続きを強行した

したがって、仮に市議会等の手続きを経たという外形が存在したとしても、最高裁が求める「適正な対価によらないものであることを前提として審議がされた」という要件を根本的に満たしておらず、地方自治法第237条第2項違反の瑕疵は治癒されない   

8. 結論

以上の徹底的な法的検証により、本事件は単なる行政上のミスではなく、地方自治法等が定める公有財産の適正な管理義務を完全に無視し、特定の民間企業に対する莫大な利益供与を意図的に実行した重大な「背信行為」であると結論付けられる。

平成20年代から続く地上げの経緯を承知の上で「マンション開発とは知らなかった」と強弁する欺瞞

適正な不動産鑑定(限定価格の算出)を意図的に回避し、実勢価格10万円/平方メートル相当の鍵地を2.7万円/平方メートルで売却した不法行為。価値の不均衡を無視したのみならず、条例の要件を根本から満たさずに強行された三角地との違法な等価交換

市長のトップダウンによる2月6日の調整会議を起点とした特例的なスピード決裁と、それに伴う虚偽の供用開始や140万円の道路占用料の免除

そして極めつけは、7月10日の中日新聞に掲載された市長自らの広告出演という、官民癒着の生々しい象徴である   

これらの一連の行為は、首長および市幹部による権限の濫用であり、弥富市の純資産および公金に数千万円規模の莫大な損害を与えた。

原告が本件住民訴訟において求める、違法な交換・売却契約の無効確認に基づく「原状回復」(交換に伴う登記の返還および土地の明渡しを含む)、ないしは市が被った「損害の賠償」の請求は、最高裁判例の法理に照らしても極めて正当な法的根拠を有している   

司法による厳正な事実認定と法の適用を通じて、意図的な財産処分の無効が確認され、首長らの法的責任が追及されることは、ブラックボックス化した弥富市の行政ガバナンスを解体し、地方自治における法治主義と住民の財産権を回復するために不可欠なプロセスである。

 

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新・判例解説 Watch 行政法 No.167 – LEX/DBインターネット TKC法律情報データベース

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財産の交換,譲渡,無償貸付等に関する条例

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財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

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政治家の寄附の禁止 – 加賀市

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【行政】 地方自治法237条2項と最高裁平成30年11月6日判決 – 田舎弁護士の訟廷日誌(愛媛・今治)

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適正な対価なき財産譲渡についての議会の議決の有無についての判断 – 田上法律事務所

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地方自治法 237 条2項の「議会の議決」の意義 (最判平成 30 年 11 月6日判自 442 号 48 頁)

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不当利得返還等を求める住民訴訟事件 – 地方自治研究機構

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