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愛知県弥富市における不透明な公有地処分を巡り、市民の貴重な財産が不当に毀損されたとして、安藤正明市長らを相手取り、当該契約の無効(原状回復)等を求める住民訴訟を名古屋地裁に提起いたしました。
本件訴訟では、特定業者のマンション開発に対する利益供与を目的とした「一般競争入札の原則を無視した違法な随意契約」および「公共目的を欠く違法な土地交換」の2点を中核的な争点としています。
一連の違法な公有地処分は、単なる知識不足や過失ではなく、組織的な便宜供与の疑いが極めて濃厚です。私たちは本訴訟を通じて、弥富市政の正常化を求めるとともに、全国の中小自治体における同様の行政運営への警鐘を鳴らします。
7月31日 名古屋司法記者クラブで
弥富市における公有財産の不正・廉価売却を問う住民訴訟の提起について
記者会見の記録です
1.キーワード
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公有財産(市有地)の処分:本件の主題。市の土地の売却および交換行為。
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鍵地(かぎち):これがないと大規模マンション開発(15階建て・5000平米弱)が成立しない、開発の成否を握る重要なピースとなる土地。
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限定価格:不動産鑑定において、隣接する土地と一体化することで跳ね上がる特別な価値(開発利益)を加味した価格。
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随意契約(随契):一般競争入札(購買)を行わず、特定業者に売却した手法。
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公共目的の欠如:土地の交換において条例で必須とされる「公園や道路を作る」といった目的がないこと。
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御前会議(事業スキーム・市長承認):売却前に市長・副市長・部長らでマンション開発への協力を密室で決定していたとされる会議。
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情報公開請求(発掘調査):原告が自費と多大な労力を投じて隠された事実を掘り起こした手法。
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元建設部長・官製談合事件:本件に深く関与し、同時期に別件で有罪判決を受けた市の幹部。
2.刺さる言葉(印象的なフレーズ)
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「発掘で見つかって私が腰を抜かしたのは、この事業スキームです」
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「ただ単に紙があってここに手書きで『市長承認』。市役所の中における各課の通行手形ですよ」
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「法令もまともに読んでいない、監査もまともに機能していない地方自治体の絶望的な状況です」
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「市民には(福祉や遊具の)我慢を強いておきながら、市当局は何をしてるのか」
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「市長、副市長、部長、課長、揃いも揃って全く法律のことを知ってはもらえない」
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「表に出さずに、みんなの見えないところでコソコソやっている」
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「市長がこの1民間事業の宣伝に顔写真入りで出てるんですよ。常識的にあり得ない」
3.論点整理
会見内容から読み取れる本件の争点と問題の構造を3つの軸で整理しました。
① 【手続の違法性】ルールを無視した市有地の売却と交換
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違法な随意契約: 地方自治法で大原則とされる「一般競争入札」を回避し、正当な理由なく特定業者(開発業者)への随意契約を強行した。
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違法な土地交換: 条例上、土地の交換は「公共目的(道路や公園の整備など)」が必須であるにもかかわらず、その目的を欠いたまま「市の優良な四角形の土地」と「業者の無価値な三角形の土地」を交換した。
② 【価格の不当性】「限定価格」の意図的な排除による叩き売り
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売却された市有地は、大規模マンション開発の成否を握る「鍵地」であった。
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行政は開発の事実を熟知していたにもかかわらず、併合増価を加味した「限定価格」や市場の「実勢価格」ではなく、極めて低い「課税標準額」(平米約2万7,000円)を不当に流用し、適正価格の3分の1以下で叩き売りした。
③ 【構造的癒着】市役所ぐるみの便宜供与とコンプライアンスの欠如
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密室での事前確約: 開発業者への手続が進む前に、「御前会議」において市長承認の下、市を挙げて開発に協力する事業スキームが作られていた。
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特定企業への優遇と私物化: 官製談合事件で有罪となった元建設部長が、業者の残土処分を無償で受け入れさせるなどの便宜を図っていた。また、市長自らが特定企業のマンション広告に顔写真入りで登場するなど、行政の私物化が疑われる。
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自浄作用の喪失: 議会での追及に対して「問題ない」と答弁を放棄し、住民監査請求も形式的に棄却されるなど、内部統制機能が完全に崩壊している。
【会見録】弥富市における公有財産の違法処分に関する住民訴訟提起 記者会見
■ 日時: 令和8年7月31日(金)
■ 場所: 名古屋司法記者クラブ
■ 登壇者(原告): 弥富市住民・弥富市議会議員 佐藤 仁志、加藤 明由
■ 参加者: 報道機関各社
■ 配布資料: 訴状(控)、会見用配布資料、証拠資料(第3号証:御前会議資料等)
1.開会・挨拶
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佐藤: (録音・撮影等の確認後)本日はお集まりいただきありがとうございます。弥富市の住民であり市議会議員を務めております佐藤仁志と加藤明由です。本日は用意した原稿に沿ってご説明いたします。
2.住民訴訟提起の報告と調査の経緯
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提訴の報告: 本日、私たちは弥富市長を被告とし、公有財産の違法な売却や交換の無効確認、および関係者への損害賠償を求める住民訴訟を名古屋地方裁判所に提起した(訴状の控えを提示)。
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発端は「内部からのタレコミ」: 事の発端は、市役所内部の関係者から加藤議員へ寄せられた「あそこの開発はどう考えてもおかしい。よく調べたほうがいい」という情報提供(タレコミ)であった。
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自費と膨大な労力を投じた「発掘調査」: 当初は核心部分がわからなかったため、自らのポケットマネーを切り、何十時間という膨大な労力をかけて情報公開請求を繰り返した。書類が出てこないため、開示された文書から疑問点を見つけ、さらに次の公開請求をかけるという「発掘調査」を地道に重ねた結果、今回の提訴に至る重大な証拠を掴んだ。
3.市当局の隠蔽体質とガバナンスの崩壊
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議会での答弁放棄: これまで市議会の一般質問で本件を追及してきたが、市長、副市長、部長らは「全く問題がない」と繰り返すのみで、まともな答弁を放棄している。
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機能していない住民監査請求: 住民監査請求も行った。判例等を踏まえ、1つ1つの違法行為を22ページにわたり詳細に指摘し、そのまま監査委員が問題点を書けるレベルの資料を提出した。しかし結果は、指摘した6つの重大な違法行為すべてについて「問題なし」として棄却された。 波風を立てたくない、問題にしたくないという監査委員事務局の職員の態度が露骨に現れており、極めて残念である。
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組織的なノウハウとコンプライアンスの欠如: 私は過去、名古屋市役所の緑政土木局に36年間勤務し、道路や公園等の公有財産管理のエキスパート部門にいた。大きな組織には法律の運用に関するノウハウがあるが、弥富市のような中小自治体ではそれが全くなく、法令もまともに読まれていない。監査も機能しておらず、コンプライアンスやガバナンスが完全に形骸化している絶望的な状況である。
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市民へのしわ寄せ: 市は「財政難」を理由に行政改革推進会議などを立ち上げ、市民生活に直結する福祉事業をじわじわと削り、公園や学校の壊れた遊具さえ直そうとしない。市民に我慢を強いる一方で、市当局は裏で何をしているのかということが本件の最大の問題である。
4.本件事案の核心(不当な便宜供与と「御前会議」資料の発覚)
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事件の舞台: 全国でも有数のマンション会社(ダイヤ建設名古屋)に転売された、約5,000平米弱の広大な土地である。同社は立派な企業であり、計画されているマンション(ダイヤパレス)も高級志向のものである。
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「事業スキーム」を記した決定的証拠の発見: 情報公開による発掘調査で、私自身が「腰を抜かした」資料がある(※配布資料3〜4ページ目・第3号証)。 これは昨年(令和7年)7月26日に開催された、通称「御前会議」の資料である。官製談合事件で有罪判決を受けた当時の建設部長が各担当課に作らせたと思われるものであり、「土地の交換をします」「大至急、開発の許認可を下ろします」といった内容が記されている。
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異例の文書名と「市長承認」: この資料の件名には「カニエJAPANの開発について」と、地上げを行っていた特定業者(カニエJAPAN)の固有名詞がそのまま記載されている。名古屋市役所であれば「適切な住宅開発工事」などと言い換えるのが普通であり、一企業名を冠した開発支援スキームを堂々と作ることはあり得ない。 さらにこの事業スキームには、最後に手書きで「市長承認」と記されている。
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行政手続きの私物化: 本来、首長の決裁を仰ぐのであれば、誰がどう説明し、議事録を残し、適正な決裁文書の表紙をつけるべきである。しかし弥富市では、この手書きのメモが「各課の通行手形」として機能してしまっている。 この2月の時点で市長の承認を得ていたということは、それ以前から元建設部長らと業者の間で相当な調整期間があったことを示している。 本来厳格であるべき役所が、民間の開発工事を大応援し、法律上「随意契約」で売ってはいけない公有地を叩き売りするためのスキームを、市長のもとで決定していた。この異常な実態を司法の場で問うていく。
5.「市長承認」の異常性と手続きの形骸化
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「通行手形」としての市長承認: 情報公開で入手した事業スキーム資料には、手書きで「市長承認」と記載されている。これが市役所内における各課への「通行手形」となり、「市長が承認した事項だから」と内部から異論や疑問の声を封じ込める役割を果たしている。
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事前の密約と調整: この承認が2月に行われているということは、それ以前から元建設部長や関係各課と業者の間で、相当な期間をかけて事業スキームを固める調整が行われていたことを意味する。
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公有財産処分のルール無視: 特定の民間開発を大々的に応援し、本来「随意契約(随契)」で売却してはならない市有地を業者に都合の良い方法で売却するスキームである。弥富市の幹部(市長、副市長、部長、課長)は揃って法律や条例の縛りを理解しておらず、違法であるという認識すら欠如している。
6.「限定価格」の無視と「鍵地」の不当廉価売却
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開発の成否を握る「鍵地」: 開発予定地は、大規模開発の厳しい規制を回避するためか5,000平米を少し切る約4,600平米強の面積で、15階建ての高級ブランドマンションが計画されている。その開発用地の中央を分断しているのが、市の所有する赤線(道路)や青線(水路)である。この市有地が揃わなければマンションは建たないため、まさに「鍵地」である。
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「限定価格(併合増価)」による適正評価の欠如: 通常の近隣の公示地価は約8万3,000円(実勢価格で平米約10万円程度)である。しかし、マンション用地として一体化(併合)されることで、その価値は平米15万円等へと跳ね上がる。不動産取引の常識において、この跳ね上がった価値(差額分)を加味したものが「限定価格」である。 市は、マンション用地となることを熟知していながら、この限定価格による評価を意図的に排除し、適正価格を大幅に下回る異常な安値で売却した。
7.意図的な転売(地上げ)の黙認と不透明な行政運営
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「随意契約」を正当化するための抜け道: 実際のマンション開発業者は「ダイヤ建設名古屋」であるが、同社は隣接土地を持っていなかったため、市は直接「随意契約」で売ることができなかった。そこで、隣接地の所有者であった「カニエJAPAN」からの払い下げ申請という形をとり、「隣接者だから」という理由で随意契約を強行した。
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明らかな「地上げ」の黙認: カニエJAPANは市から市有地を買い取った後、わずか数日〜数週間でダイヤ建設名古屋に転売している。これは明らかな「地上げ」行為である。
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行政のあり方への疑問: 市が民間開発に協力すること自体を全否定するわけではない。しかし、行政としてマンション計画を把握しているのであれば、適正な価格で売却すべきである。表に出さず、見えないところでコソコソと特定業者に極端な優遇措置を図る市の姿勢は、政治・行政のあり方として非常に不透明であり疑問である。
8.弁護士見解:価格以前の「根底的な違法性(ルールの潜脱)」
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専門家(弁護士)の指摘: 本訴訟の代理人弁護士からも「高い・安いという金額の問題以前に、公有地の処分において根本的な法律違反がある」との指摘を受けている。
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① 随意契約の違法性(売却): 公有地の売却は「一般競争入札(公売)」が大原則である。随意契約を行うのであれば、適正な鑑定評価を取り、厳格な手順を踏まなければならないが、本件はその要件(随契の理由)を満たしておらず違法である。
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② 土地交換の違法性(無効): 市は、開発予定地の角にある優良な市有地を、業者が所有する利用価値のない端の土地(三角地)と交換している。地方自治法や条例上、土地の交換は「道路や公園、会館を作る」といった『公共用の目的』が存在する場合にのみ許される。本件の交換には公共目的が一切存在せず、法律違反(無効)である。
9.本件の悪質性(意図的な便宜供与)
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単なる過失ではない: 本件における二つの大きな違法行為(違法な随意契約と、目的を欠いた違法な交換)は、職員の単なる知識不足によるミスではない。組織ぐるみで意図的に特定業者へ便宜を図った「意図的なルールの潜脱」である。
10.長年にわたる便宜供与の端緒(不自然なインフラ整備)
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市費による不自然な「橋」の架設: 開発地はもともと「陸の孤島」のような田んぼであった。市街化区域であるため農地転用自体は容易だが、過去(前市長時代)に、なぜか市の税金を使ってこの田んぼに向かう立派な「橋」が架けられている。本来なら開発行為の一環として業者が負担して架けるべきものであり、「なぜ特定の地権者(将来の開発地)のために市が税金で橋を作ったのか」という内部告発(タレコミ)が本件調査の真の出発点であった。
11.元建設部長による不当な利益供与(残土の無償受け入れ)
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違法な残土処分の横行: 業者と交換した無価値な「三角地」は、周囲より低い田んぼであったため、50cmから1mほど土を入れる(埋める)と都合が良かった。ここで、官製談合事件の中心人物とされる元建設部長が、談合に関わった弥富建設に対し、近くの公共工事で出た「残土」をこの三角地に無償で捨てる(埋め立てる)ことを許していた。
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決裁なき「口頭」での権限乱用: 公有地の現状を変更し、土を入れさせるのであれば、当然申請書を提出させ、決裁を取り、許可を出すのが公務員のルールである。しかし、元建設部長は「書類は何もない、口頭でいい」と処理していた。 後に録音を取りながら追及した際も、元部長は「自分が部長権限で決めたことだ。何か問題があるのか」と開き直る態度を見せた。
12.コンプライアンスの完全な欠如と行政の私物化
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元建設部長の異常な法規範意識: 元建設部長は談合事件の公判において、「弥富の業者に5,000万円ほどの利益を出させ、円滑に入札を進めるためにやった。私利私欲ではない」と供述し、それを正当化していた。公人でありながら、「入札制度が適正価格(最低価格)を決めるためのものである」という大原則すら理解していない。
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安藤市長の危機感の欠如: 安藤市長はこの元建設部長の談合事件について「個人の問題」と片付けているが、根本的な原因はそこではない。建設部門のトップが、市と特定業者の関係を取り違え、行政を私物化して勝手な便宜を図っているという「市役所ぐるみの構造的な問題」が未だに全く改まっていない。
13.訴訟の争点を2点に絞った理由と全国への警鐘
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監査委員の機能不全と戦略的絞り込み: 住民監査請求では、こうした残土問題や測量費の公金支出なども含め6項目を指摘したが、すべて棄却された。本来なら6項目すべてで争いたいところだが、弁護士と協議した結果、「公有地の違法な売却」と「違法な土地交換」の2点に絞り込んだ。法律上明確な違反であり、確実に勝てる(違法を立証できる)と判断したためである。
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中小自治体の「氷山の一角」: このような密室での「御前会議」や、法的根拠のない公有地の叩き売りは、名古屋市のような大きな自治体では起こりにくい。しかし、全国の中小市町村においては、首長の意向ひとつで当たり前のように行われている「氷山の一角」ではないかと危惧している。弥富市民のためであると同時に、全国の自治体へ警鐘を鳴らす目的がある。
14.報道機関(第4の権力)への調査報道の要請
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議会の限界とジャーナリズムへの期待: 市議会で何度追及しても、市側は「問題ない」と繰り返すだけで平行線である。議会が機能しない以上、頼りになるのは「第4の権力」である報道機関の皆様のジャーナリズムである。
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批判の矛先は「業者」ではなく「行政の腐敗」: 我々はマンション建設業者(ダイヤ建設名古屋)や、転売して利益を得た業者(カニエJAPAN)を個人的に糾弾するつもりはない。問題の核心は、適正価格なら平米8万円以上で売れるはずの市民の財産(土地)を、平米2万円台で叩き売りする「行政の方向性の喪失」である。
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市民生活へのしわ寄せとの対比: 市は「財政難」を理由にちまちまと福祉予算を削りながら、一方では特定業者への便宜のために数千万円規模の市民の財産を失わせている。建設部長の単独の口頭指示や、杜撰な市長決裁で済まされる問題ではない。行政や市長が全く問題視していないこの異常な実態について、ぜひメディアの力で徹底的な調査と報道をお願いしたい。
15.質疑応答:訴状における「請求額」と「算定根拠」について
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記者: 訴状の中で請求額の一部が「空欄」になっている部分があるが、これはなぜか。また、440万円や2,100万円といった金額の算定根拠を伺いたい。
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佐藤: 【空欄の理由(主位的な請求)】 本件の裁判の最大の目的は、お金を求める前に「違法な処分を認めさせ、現状回復(土地を市に返還させること)をさせること」である。そのため、訴訟物としてはまず「原状回復」を求めており、それが物理的・法的にできなかった場合に初めて関係者へ「損害相当額」を請求する(予備的請求)という構造になっている。空欄部分については、本日訴状を受け付けてもらったため、今後裁判所と調整して正式な金額を確定させる予定である。 【算定根拠(440万円と2,100万円)】 金額については、「本来もっと価値があるはずだが、最低でも令和7年の近隣の一般住宅の公示地価を基準とした場合の差額・損失額」として算出している。
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売却に関する損害(約440万円): 売却された道路・水路は面積が小さいため、適正価格(最低でも公示地価)で売った場合との差額が約440万円となる。
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交換に関する損害(約2,100万円): 業者から交換で受け取った三角地はどうせ使い道のない無価値な土地であるため、これを業者に返し、市が手放した優良な土地を最低限の公示地価基準で売却したと仮定した場合の価値が約2,100万円(※訴状記載は約2,140万円)となる。
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16.質疑応答:「随意契約」の違法性と法的根拠について
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記者: 「事業スキームに基づく随意契約(随契)」が違法であると指摘しているが、具体的にどのような要件や法律に抵触していると認定しているのか。解釈の問題なのか、明確なルール違反なのか。
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佐藤: 【原則と例外の不当な適用】 地方自治法や公有財産管理の条例上、市有地の売却は「一般競争入札(公売)」が大原則であり、随意契約はあくまで「最後の手段(例外)」である。 例えば、住宅と住宅の間に挟まれた使われていない幅1メートルの水路敷があり、隣接するAさんしか使い道がないような場合(かつBさんが遠慮した場合)に、例外として随契で売却する実務は存在する。 しかし本件は、市側が「カニエJAPANによる大規模なマンション開発である」という全体像や詳細を熟知していた事案である。それにもかかわらず、単なる隣接者への例外的な随契理由を強引に当てはめて売却したことは、適用の誤り(ルールの潜脱)である。「このような大規模開発の鍵地を随契で売ってよい」とは法律のどこにも書かれていない。
17.質疑応答:訴状における「市長の弁明」の記載と訂正
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記者: 訴状の3ページ目で、「市長が(カニエJAPANからダイヤ建設への転売を)知らなかったと弁明している」という趣旨の記載があるが、市長はいつ、どこでそのように発言・弁明したのか。
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佐藤: 【記載に関する事実確認と訂正】 正直に申し上げる。その記載は、特定の日に市長が明確にそう発言したという引用ではなく、これまでの一般質問での「知らぬ存ぜぬ」という不誠実な答弁態度から、「今回も必ず『知らなかった』と反論してくるだろう」と想定して先回りして書いた(「〜と弁明したとしても」という意味合いの)原稿である。過去の発言として断定的に書いてしまった点については、私の構成の不備であり認めざるを得ない。 【市当局の矛盾と転売の黙認】 しかし重要な事実は、市が「マンション開発スキーム全体」に協力しておきながら、カニエJAPANからの払下げ申請を「自己利用(自己所有)」という虚偽の理由のまま受理している点である。 結果として、売却の契約書には本来入れるべき「転売禁止条項」すら入っておらず、カニエJAPANは購入後わずかな期間でダイヤ建設へ転売(地上げ)を完了している。全体像としての「開発への大々的な協力」と、個別の「随契の手続き(自己利用名目での申請受理)」の辻褄が全く合っておらず、ここに使うべきではない随意契約を悪用した実態が表れている。
18.質疑応答:交換した「三角地」の現状と「公共目的」の隠蔽
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記者: 市が交換で取得した「三角の土地」は、現在どういう状況になっているか。市はこれを何に使うと言っているのか。
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佐藤・加藤: 【目的を明かさない市当局】 現在は更地である(弥富建設が残土で埋め立てた状態)。市議会の一般質問等で副市長らに「何に使うのか」と繰り返し問いただしても、「ちゃんと有効利用します」と言うだけで具体的な目的を一切答えない。 【条例違反と事後付けの疑い】 弥富市の条例上、土地の交換は「公共目的(道路や公園等)」がなければ認められない。目的が言えない時点で、交換自体が条例違反である。 【実質的な業者への便宜(公園整備の肩代わり)】 開発に精通する市役所OBによれば、この三角地は「100%マンションの公園になる」と見ている。開発業者はマンション敷地内の緑地で開発基準をギリギリでクリアしているが、ファミリー層向けのマンションには実質的に公園が必要である。本来なら業者が自前で用意すべき公園を、市が約3,000万円相当の資産を投じて実質的に肩代わりして作ってやるのではないかと推測される。 仮に市が公共目的で公園を作るのであれば、議会や市民に堂々と説明し、都市計画決定等の正規の手続きを踏むべきである。それを業者の申し出書の通りに密室でコソコソと進めるのは、市民への背任以外の何物でもない。
19.市長による特定企業の広告出演と公職選挙法違反の疑い
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佐藤: 【異例の広告塔】 つい最近(令和8年7月10日)、安藤市長が本件民間マンション(ダイヤパレス)の新聞広告(中日新聞)に顔写真入りで登場し、宣伝を行っている。県知事や市長といった公人が、特定の一企業の営利事業の宣伝に顔写真入りで協力することは常識的にあり得ない。 【選挙を目前に控えた利益供与の疑い】 さらに重大なのは、本年11月15日に弥富市長選挙が控えている点である。特定の業者から便宜を図ってもらい、数百万円規模の広告費がかかる民間企業の宣伝枠を使って市長自身のイメージアップを図っているとすれば、公職選挙法違反の疑いすら生じる。現に、複数の市民から「一企業の宣伝に市長が出るのはおかしいのではないか」という苦情の電話が我々のもとに入っている。
20.質疑応答:売却価格の根拠と「補償審査会」の違法運用
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記者: 売却単価「平米2万7,400円」の根拠は何か。資料を見ると「補償審査会」で価格が決められているようだが。
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佐藤: 【補償審査会の目的外使用(違法)】 市の「補償審査会」は、本来、市が道路拡張などで土地を「買う(補償する)」際の金額を決めるための機関であり、市の財産を「売る」際の価格決定権限は条例上存在しない。この枠組みを使ったこと自体が違法だと考えている。さらに、市にこの重要な会議の議事録を請求したところ「存在しない」と回答された。 【税務上の「課税標準額」の不当な流用】 この価格の算定根拠についてだが、土木課長から依頼を受けた税務課長が算出したものである。税務課長は「あくまで税金(固定資産税)をかけるための課税標準額の評価である」と釘を刺した上で、路線価(4万円)に対し、奥行き補正(0.84)、無接道補正(0.6)、振動騒音補正(0.95)など極端な減価補正をかけ、約2万円台という数値を弾き出した。 これは細長い未利用地として税金をかけるための極端に低い価格であり、土地を売買する際の実勢価格ではない。しかし、行政トップが「事業スキーム」として結論を急いだ結果、この極端に安い課税標準額がそのまま売却価格として強行流用された。 過去に市が土地を取得した際は不動産鑑定士等を入れているが、今回は専門家を一切入れず、身内だけの審査会(議事録もなし)で処理されている。
21.質疑応答:売却面積と金額の最終確認、および閉会
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記者: 売却した土地の面積について、資料の「256平米」が売却面積という理解でよいか。それとも別の数字か。
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佐藤: 256平米というのは、売却した土地ではなく「交換した土地(市の優良地)」の面積である。 今回「売却」した土地の正確な実測値と金額は以下の通りである。
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市道(道路): 面積 57.68平米 / 売却額 1,580,432円
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水路(青線): 面積 21.17平米 / 売却額 580,058円
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合計売却単価: 平米あたり 約27,100円(※課税標準額ベース)
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これらに関する正確な物件目録や契約書のコピー等の証拠書類はすべて整えてあるので、後ほどご提供する。
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本日は長時間にわたりお集まりいただき感謝申し上げる。追加の質問等があれば、電話やメール、また公式ホームページでも対応させていただく。本日は誠にありがとうございました。
(会見終了)
