【弥富市議会】令和8年6月11日 公共工事入札問題調査特別委員会
音声認識データをもとに、会議の議事録を作成いたしました。
公共工事入札問題調査特別委員会 議事録
開会・市長挨拶
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弥富市長: 前建設部長が6月2日の初公判にて官製談合防止法違反等の起訴事実を認め、即日結審した。
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これを受け、懲戒審査委員会の答申を経て、6月10日付で前建設部長を懲戒免職処分とした。
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管理監督責任として、市長の給料を30%減額(2ヶ月)、副市長の給料を20%減額(2ヶ月)とする条例案を6月定例会に追加提案する。市民の信頼を失墜させたことを深くお詫び申し上げる。
市側からの報告事項
1. 人事秘書課からの報告
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起訴事実を認めたことを受け、速やかに懲戒審査委員会(副市長、教育長、企画部長、総務部長で構成)を開催し、免職を決定した。
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前部長は予定価格等の情報を漏洩し、管理監督者としての立場を悪用したため、免職は免れないと判断した。
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本日(会議当日)午後3時30分より、報道機関向けに本件に関する記者会見を実施する。
2. 財政課からの報告
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市公共工事請負契約約款に基づき、6月10日に各受注業者に対し、請負代金額の3割に相当する賠償金(違約金)の請求を行った。
質疑応答・意見交換
処分決定のプロセスと市長の責任について
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佐藤委員: 本人への弁明の機会はあったのか。また、市長の減給は過去にも数回行われている。単なるポーズと受け取られかねず、第三者委員会による徹底的な事実解明が必要ではないか。
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市側(人事秘書課・企画部): 本人が身柄拘束中で接触できない状況だが、起訴事実を認めた内容のみで懲戒処分の対象として十分と判断した。
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市長: 減給の割合と期間は自身で判断した。外部有識者を交えた検討委員会の意見も聞きながら、一日も早い市民の信頼回復に努めたい。
裁判(公判)情報の共有不足について
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横井委員・平野委員等: 初公判の日程について、市側から「秘匿事項であり教えられない」と説明されていたが、実際には裁判所に問い合わせれば教示される情報であった。議会への情報共有が不十分ではないか。
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市側(人事秘書課・市長): 検察からの説明を「原則非公開」と市側が誤って解釈していた。議会を軽視する意図はなく、7月上旬に裁判記録が閲覧可能になった段階で、詳細な情報を議会と共有していく。
賠償金(違約金)の回収と工事費の支払いについて
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委員(複数): 業者に対する賠償金の支払い期限はいつか。もし支払いが遅れた場合、市から業者へ支払う予定の工事費と「相殺」するなどの法的検討は行っているか。
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財政課長: 請求日から15日以内を支払い期限としている。支払いが遅延した場合は年3%の遅延損害金を加算する。また、回収手段の選択肢の一つとして「相殺」も視野に入れて対応する。
組織風土と今後の対策について
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堀岡委員: 個人の犯罪として終わらせるのではなく、長年の慣習や相談できない組織風土など、行政のガバナンス欠如を洗い出す必要がある。本委員会としても市に対して抜本的な改善を求めていくべきである。
今後のスケジュール
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事前質問の提出締切: 6月19日(金)午後3時まで(事務局へメール提出)
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委員間協議: 6月25日(木)午前10時より
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次回特別委員会: 7月下旬をめどに開催予定
総合評価
結論として、市の処分・賠償請求には一定の法的根拠があります。直ちに違法と断定できる内容ではありません。
一方で、重大な弱点は「判断の早さ」よりも、判断資料・金額の算定根拠・独立した検証・債権回収方針が、市議会や市民から検証できる形で示されていない点です。議員側の追及には妥当なものが多い反面、法律上やや言い過ぎている主張もあります。
論点別評価
| 論点 | 評価 | 主な問題 |
|---|---|---|
| 元部長の懲戒免職 | 法的にはおおむね可能 | 判決確定を待つことは必須ではないが、審査資料が公判メモ中心で、本人への事実確認もない |
| 市長・副市長の給与減額 | 政治的責任として可能 | 30%・20%、2か月の客観的な算定基準がなく、最終的責任をこれで終了させる危険 |
| 業者への30%賠償請求 | 根拠はあり得る | 各契約で30%要件を満たす証拠が公開されていない |
| 変更契約分の除外 | 要再検討 | 「3月4日に債権が発生したから、その後の増額は対象外」という説明だけでは不十分 |
| 相殺・債権回収 | 市の説明は消極的 | 相殺可能性、支払不能リスク、回収順位などの計画が見えない |
| 第三者調査 | 最大の問題 | 外部有識者から意見を聞くことと、独立した第三者委員会とは別物 |
| 裁判日程・記録共有 | 行政運営上の問題 | 公開裁判だから議会への通知義務が生じるわけではないが、特別委員会との情報共有は弱い |
| 契約当事者でない関与者 | 市の契約論は正しい | 契約上請求できなくても、不法行為責任等の検討まで不要になるわけではない |
1. 懲戒免職
本人が初公判で起訴事実を認め、予定価格等に接する管理職の立場を利用したのであれば、判決確定前に懲戒処分を行うこと自体は不合理ではありません。刑事責任と公務員の服務上の責任は別だからです。
また、公務員の懲戒では通常の行政手続法上の聴聞が当然に必要になるわけではありません。ただし、免職は身分を失わせる最も重い処分です。本人から説明を得ず、公判メモだけで処分したとすれば、事実認定の慎重さには疑問が残ります。関連裁判例
特に会議中には、
- 審査資料に「公判内容のメモ」が含まれていた
- 後半では「メモを基に判断したわけではない」と説明している
という食い違いがあります。起訴状、公判調書、本人の認否、職務権限資料など、実際に何を証拠にしたのかを一覧化すべきです。
なお、後に元部長には懲役2年・執行猶予3年の有罪判決が言い渡されています。これは中核事実を裏づけますが、6月10日時点の処分手続の説明不足を遡って解消するものではありません。判決報道
2. 市長・副市長の給与減額
給与減額は、違法行為への法的制裁というより政治的・管理監督上の責任表明です。そのため、第三者調査の終了前でも実施できます。
ただし、市長自身が「他自治体の事例を参考にしていない」と答えており、30%・20%、2か月という量の客観性は弱いです。
適切なのは、
今回は暫定的な管理監督責任として減額し、第三者調査の結果によって追加責任を判断する
と明示することです。給与減額だけで責任問題を終わらせるなら、議員の「ポーズではないか」という批判には相当の理由があります。
3. 30%の賠償請求
公開されている弥富市の工事約款では、第54条により原則20%、一定の場合は30%とされています。30%となる要件には、首謀者認定のほか、談合等をしていない旨の誓約書を提出していた場合も含まれます。弥富市公共工事請負契約約款
したがって「首謀者でないのに30%はおかしい」とは限りません。ただし、市は各工事について、
- どの契約約款が適用されるのか
- 第54条2項の何号を根拠としたのか
- 誓約書が実際に提出されていたか
- 誰に対し、いくら、どの計算式で請求したか
を示す必要があります。
公開約款は令和7年10月にも改正されているため、令和7年6月締結の契約には、現在公開中の版ではなく「契約締結時に実際に組み込まれた約款」を確認する必要があります。
4. 変更契約分を除外した判断
ここは市の説明が最も弱い金銭論点です。
まちなか交流館工事の当初契約額は7億1,940万円です。単純に30%なら2億1,582万円になります。令和7年6月18日会議録
市は、略式命令が出た3月4日時点の契約額を基礎とし、6月2日の変更増額分を除外したと説明しています。しかし公開約款は単に「請負代金額」と規定しており、どの時点の金額かを明示していません。一方、国土交通省の標準約款例は、変更があった場合には「変更後の請負代金額」と明記しています。国土交通省の標準約款改正資料
したがって、変更分を必ず含めるとも、必ず除外するとも現段階では断定できません。ただし「責任発生日が3月だから除外」という一言だけでは足りず、契約別の法的意見書が必要です。
また、報道された「5,000万円の利益確保」と変更契約との関係は、時期が近いだけでは立証できません。変更工事の内容、数量、単価、必要性、当初設計の欠落との関係を検証すべきです。
5. 第三者調査
これが組織統治上の最大の問題です。
市の公式フローでは、職員アンケートを中心に検証し、必要に応じて外部有識者への意見聴取又は第三者委員会を設置するとされています。つまり、現在の市内部の検討委員会は、それ自体が独立した第三者調査委員会ではありません。市の検討フロー
外部有識者3人から意見を聞くだけでは、市側が調査範囲、資料、報告書を管理する構造が残ります。最低でも、事実認定部分は市から独立した委員が主導し、資料アクセス権、関係者聴取権、報告書の公表権を持つ設計にすべきです。
6. 裁判日程・記録をめぐる発言
議員の「裁判は公開だから、誰でも日程を教えてもらえ、市は議会に知らせるべき」という主張は一部正しく、一部行き過ぎです。
公開法廷は原則誰でも傍聴できますが、市に議会への案内義務が生じるわけではありません。また、事件を特定できない曖昧な問い合わせには回答されないことがあります。裁判所の傍聴案内
一方、この事件を調査する特別委員会が設置されている以上、市が把握した公判日程や傍聴メモを速やかに共有しなかったことは、法的義務というより行政上の説明責任の問題です。
また、「公判後に捜査記録を全部閲覧できる」という趣旨の発言も正確ではありません。刑事記録は記録の種類、事件の係属・確定状況、申請者の立場、裁判所・検察官の許可などで扱いが異なります。裁判所の刑事記録案内
優先して市に提出させるべき資料
- 3工事それぞれの契約書・適用約款・誓約書
- 30%請求の要件該当性と計算表
- 変更契約分を除外した法的意見書
- 未払い時の相殺、仮差押え、遅延損害金を含む債権回収計画
- 懲戒審査会が実際に閲覧した全資料の一覧
- 本人から説明を得るために行った手続と、実施できなかった理由
- 第三者調査の権限、独立性、調査対象、報告期限
- 調査結果によって市長・副市長の追加責任を再検討するかどうか
要するに、議員側の最も有力な追及点は「判決を待て」「給与減額は無意味」ではなく、証拠一覧、契約ごとの算定根拠、変更契約の法的評価、債権回収計画、独立調査の実効性を文書で出させることです。
質疑応答:市長の減給処分と第三者委員会の必要性について
質問者:佐藤委員 / 答弁者:安藤市長 等
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佐藤委員(前提の意見): 本来であれば、第三者委員会において本事件の背景やどのような組織的な問題があったのかを、第三者的にきちんと明らかにしてから処分を行った方が、より客観的であったと思う。そのことを前置きした上で質問する。
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質問1:市長の給料30%・2ヶ月、副市長20%・2ヶ月の「減給」についてだが、これは市長ご自身が判断されたということでよろしいか。
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答弁(安藤市長): はい。この減給の期間および減額のパーセンテージにつきましては、私の方から判断した数字でございます。
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質問2:過去にも官製談合事件は他市で起きている。処分の決定が「早ければいい」というものではなく、きちんと事実関係を解明し、然るべき手順を踏まえた上での減給が筋だと思うが、スケジュール等の決定にあたり他市の事例は考慮されたのか。
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答弁(安藤市長): 他市の事例は様々でございますので、今回の弥富市の案件につきまして、他の事例を参考にしたことはございません。
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質問3:巷(ちまた)で言われていることだが、念のため確認したい。市長就任後、給与を減額するのは今回を含めると何回目になるか。すでに3回あり、今回が4回目ではないかと認識しているが。
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答弁(安藤市長): 記憶違いかもしれませんが、3回か4回だと思います。
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質問4:「仏の顔も三度まで」という言葉があるように、あまりにも組織の管理ができていないのではないか。1回や2回なら「減給して反省しました」で分かるが、もうそれでは通用しない。きちんと第三者委員会で事実を解明し、責任の所在や良し悪しを第三者から回答されなければ、単に「減給して反省しました」というポーズにしか世間には受け取られないのではないか。
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答弁(安藤市長): 今回このように減給させていただいておりますが、市民の皆様へのご迷惑・ご心配に対し、一日も早い信頼回復を図ることだと思っております。
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質問5(再質問):1回目の30%減給は就任間もない頃であり別としても、その後も「市役所の金庫から17万円が紛失した」「730万円の補助金をもらい損ねた」といった管理監督の問題が起きている。「反省し対策を取った」と言った結果が、今回の事件ではないのか。これでは市民は納得しない。委員長を外部から招いた第三者委員会が責任を持って事実解明の報告書を書かなければ、信頼回復はできないと考えるがどうか。
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答弁(安藤市長): 本市が設置した検討委員会の中には、外部有識者として3名の方に委員をお願いしております。そういった方々の意見も伺いながら、市民の皆様の信頼回復を第一に努めてまいりたいと思っております。
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議事進行(委員長)
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委員長: 報告事項および説明に対し、引き続きご質問をお願いする。なお、追加提案される減給の条例案等に関しましては、提案後の議案質疑、または常任委員会への付託後の委員会質疑にてお願いしたい。
ご提示いただいた音声認識データ(17:18〜25:01)について、音声認識特有の誤変換(「言及」→「減給」、「自己保針」→「自己保身」、「取べ長」→「取調べ調書」、「我ランス」→「ガバナンス」、「医薬金」→「違約金」など)を文脈に合わせて修正し、議事録として分かりやすく整理しました。
今回は、前建設部長の動機(自己保身)の背景にある組織風土への追及や、今後の裁判記録開示に伴う追加処分の可能性、そして特別委員会としての独自の真相究明と提言の必要性に関する議論のパートです。
公共工事入札問題調査特別委員会 議事録(17:18〜25:01)
質疑応答:前建設部長の動機(自己保身)と市長の減給処分について
質問者:委員 / 答弁者:安藤市長
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質問: 市長30%(2ヶ月)、副市長20%(2ヶ月)の減給処分について伺う。報道によれば、前建設部長は「入札が不調になると自分の役職(立場)が危うくなる」という「自己保身」から犯行に及んだと言われている。 これは長年勤め上げた大ベテランの単なる「妄想」だったのか。それとも、実際に市長が人事権を背景に圧力をかけるような「空気」が存在していたのか。市長はどう思われているか。
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答弁(安藤市長): 本人がそのように感じていた、思っていたということについて、私が本人の内心を推し量る(コントロールする)ことはできない。もし私に直接相談があれば「そんなことはない」と否定したが、そういった相談がなかったことは残念である。
質疑応答:新事実発覚時の追加処分と裁判記録の確認について
質問者:横井委員 / 答弁者:安藤市長 等
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質問: 今回の市長・副市長の減給処分は、あくまで初公判での「要旨(口頭弁論)」に基づく判断である。2週間ほど経てば(7月上旬頃には)、検察の取調べ調書など詳細な裁判記録の閲覧が可能になる。 記録を読めば、本人の単なる思い込みではない事実が出てくる可能性もある。もしそのような新事実(組織的な関与等)が発覚した場合、今回の処分に包括させるのではなく、別でまた新たに責任をとる(追加処分を行う)考えはあるか。
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答弁(安藤市長): あくまで仮定の話にはなるが、今後の調査の中でそういった事実が出てきた場合には、その時に改めて私どもで考えてまいりたい。
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要望(横井委員): 当委員会としても、実際に裁判記録(調書)を閲覧しなければ、どのような経緯で事実関係があったのか読み取れず、原因解明はできない。市側の検討委員会においても、公判での口頭弁論だけで対策を練るのではなく、事実確認に基づいた裁判記録をしっかりと確認していただきたい。
意見提出:特別委員会としての姿勢とガバナンスの洗い直し
発言者:堀岡委員
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意見(ガバナンス的課題と委員会の役割): 本特別委員会が設置されたのは、前部長がそういった事態に陥ってしまったことに対し、行政としての管理監督責任が問われているからである。前部長はやってはいけないことだと分かっていたはずだが、それを「相談できるシステムがなかったのか」、あるいは「そうせざるを得ない状況に追い込まれたのか」。 市側は前回の質疑で「管理体制に特に問題はない」といった答弁をしていたが、現に事件が起きた以上、問題がなかったとは言い切れない。行政のガバナンス的な問題を新たに洗い直す必要がある。 行政主導で出された1つの結論(検討委員会の結論)をそのまま受け入れるのではなく、今後の裁判事実の判明等を受け、特別委員会として独自の議論を詰め、市に対して抜本的な改善提言を行っていくよう委員長にお願いしたい。
質疑応答:違約金(賠償金)と工事費の支払いスケジュールについて
質問者:委員 / 答弁者:財政課長 等
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質問: (話題が変わり)財政課が請求している違約金について伺う。「街なか交流館」のリニューアル工事について、市側から業者に対する工事費(事業費)の支払いは、いつ頃になる予定か。
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公共工事入札問題調査特別委員会 議事録(25:01〜34:33)
質疑応答:違約金(賠償金)の請求と工事費の支払い・相殺について
質問者:委員・伊藤(千春)委員・堀岡委員 / 答弁者:村田財政課長・副市長
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工事費の支払い時期について
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委員: 街なか交流館について、市側から業者に対する工事費の支払いはいつ頃になる予定か。
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財政課長: 検査終了後、業者から請求書が出されてから40日以内に支払うものと解釈している。
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違約金の支払い期限と相殺の可能性について
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委員: すでに違約金の請求通知がいっているが、法律上、支払いを「相殺」することで早期解決できるはずである。法的な検討はされたか。請求の支払い期限はいつか。
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財政課長: 弥富市の予算決算会計規則により、請求の日から15日以内と定めている。誠実に履行されると思っているが、遅延が発生した場合にはいろいろな選択肢(相殺など)があると考えている。
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支払いが遅延した場合の具体策について
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伊藤(千春)委員: 遅延した場合、具体的にどのようなことが起きるのか。
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財政課長: 基本的には支払っていただけるものと考えているが、遅延が発生した場合は年3%の利率を遅延金として上乗せして改めて請求する。その際の支払い方法の一つの選択肢として「相殺」も考えている。
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業者からの訴訟リスクについて
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堀岡委員: 官製談合が確定している段階で、業者側から「市にも責任があるのではないか」と逆に訴訟を起こしてくることも考えられるが、どう対処するのか。
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副市長: 私どもは契約に基づいて賠償金の請求をしている。市と業者の契約に基づいたものであるため、訴訟が起きた場合においてもそれに基づき対応してまいりたい。
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質疑応答:談合の「仕切り役」に対する責任追及と第三者委員会の必要性
質問者:佐藤委員 / 答弁者:副市長
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「仕切り役」への違約金責任について
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佐藤委員: 裁判の公判において、当該3件の入札について具体的な指示を与えた「仕切り役」の業者がいることが生々しく語られていた。この談合を主導した会社に対し、今回の違約金に関する責任は問えないのか。もし(違約金が)焦げ付いた場合、関係はないということになるのか。
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副市長: 私どもは契約に基づいて賠償請求をしているため、契約関係にないところへ請求することはございません。
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第三者委員会による事実解明の要求
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佐藤委員: 市役所の内部委員会では「契約や法律に基づき対応する」ということで終わってしまう。談合を主導したとされる業者が何のペナルティも受けず、素直に認めて略式命令を受けた3社だけが多額(3割)の違約金を払うのでは不満が残る。完全な第三者委員会を設置し、様々な事例や法律に基づいて事実を徹底解明すべきである。
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質疑応答:追加工事費と違約金算定の基準日について
質問者:倉田委員 / 答弁者:村田財政課長・副市長
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契約変更(増額)分の違約金算定への影響
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倉田委員: 街なか交流館リニューアル工事について、初日採決で追加工事による契約変更(増額)があった。この増額分は、今回請求した違約金(ペナルティ)の算定母数に含まれるのか。
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財政課長: 今回の違約金は、略式命令が出た時点(3月4日)の契約金額をベースに算定している。したがって、6月2日付けで行った契約変更の追加分に関しては算定母数に入っていない。
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副市長(補足): この事件の根拠は3月の時点のものであるため、その後の契約変更が違約金に影響を及ぼすものではない。
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公共工事入札問題調査特別委員会 議事録(34:33〜42:07)
質疑応答:公判内容に関する今後の質疑スケジュールについて
質問者:横井委員 / 答弁者:委員長
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横井委員: 今日の報告後、初公判の中身について市側に質問する機会はあるか。委員として内容を聞かなければ議論ができない。
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委員長(整理): この後、改めて委員会協議をする機会を設ける。その前に質問通告を出していただく時間を取るため、公判の中で疑問に思ったことも含めて次の協議に臨んでいただきたい。なお、公判の内容については現在市側もメモ程度しか持っておらず、詳細な資料(裁判記録)が出てこないと正式に報告できることはない、と聞いている。
質疑応答:初公判日程の「隠蔽」と議会への情報共有不足について
質問者:横井委員・委員 / 答弁者:安藤市長・人事秘書課長 等
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初公判日程を「秘匿事項」とした市の対応への批判
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横井委員: 6月2日の初公判に市側からは幹部7名が事実確認(傍聴)に行っている。しかし、その前に私が某部長に公判の日程を聞いたところ「秘密(秘匿事項)で言えません」と言われた。 名古屋地裁に確認したところ、裁判は憲法で公開が認められており、問い合わせれば誰にでも教える情報である。公判期日や職員が傍聴に行くことを議会に一切情報提供せず、メモ程度の情報すら共有しない状況は、議会との連携や情報共有の姿勢として問題である。
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市の認識の根拠(検察からの説明)
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人事秘書課長: 私が検察に日程を伺った際、「通常はお教えできないが、今回は捜査協力対象の組織であるため特別にお教えする」と言われたため、(公に教えるべきではない情報だと)そのように理解してしまった。
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幹部の常識と市長の認識への追及
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横井委員: 裁判の公開は一般的な常識である。他の幹部で「それはおかしい」と指摘する者はいなかったのか。市長はどう認識していたのか。
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安藤市長: 人事秘書課長が検察からそのように聞いてきたということで、私自身も不思議には思わなかった。また、いつ公判が開かれるかについて「いつありますよ」と議会の皆様にご案内する性質のものでもないと思っていたため、そのような対応を取らせていただいた。
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議会軽視の懸念と今後の対応
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横井委員: 議会と市は独立して真相を追及していく立場である。最低限の情報共有をせず、行政側だけが情報を持ち、議会は新聞報道等で推測するしかないというのは不十分である。議会に話さなくてもよいと認識していたのか。
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安藤市長: 決して議会を軽視(無視)した覚えはない。7月上旬頃に詳細な裁判記録が出てくれば、その詳しい書類を議会と行政で共有しながら、今後のあり方や真相解明についてしっかりと進めていきたい。
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裁判所への事後確認について
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委員(関連質問): 前回の委員会でも公判日程を質問したが「教えられない」との答弁だった。行政内では「検察から言われたから教えるべきではない」という認識で共有されていたということで間違いないか。
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人事秘書課長: そのように理解していた。後日、勉強のために裁判所へ確認したところ、「事件番号」または「事件名と被告のフルネーム」を正確に伝えた場合に限り教えるが、ファジーな(曖昧な)状況での質問には答えないという回答であった。
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公共工事入札問題調査特別委員会 議事録(42:07〜44:22)
質疑応答:記者会見の広報状況について
質問者:佐藤委員 / 答弁者:人事秘書課長
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質問: 本日(6月11日)午後3時30分より予定されている懲戒処分に関する記者会見について、いつ情報が発出されるのか。
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答弁(人事秘書課長): 本日すでに県庁の記者クラブを通じ、報道各社へ案内(取材依頼)を済ませている。
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確認: 県庁記者クラブを通じて各社へ伝わっているという理解でよいか。
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答弁(人事秘書課長): その通りである。
委員長報告および閉会挨拶
今後の委員会の進め方について(委員長報告)
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これまでの経緯: 本特別委員会では、5月18日に委員協議を行い質問事項をまとめ、5月29日に委員会を開催した。その際、回答を得られる段階ではないと判断し協議事項から外したものもあったが、本日、市側より報告があった。
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事前質問の追加受付: 今回の報告を踏まえ、追加質問や確認したい点を改めて募集する。
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通告締切: 6月19日(金) 午後3時まで(事務局へメール提出)
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今後のスケジュール:
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6月25日(木) 午前10時: 委員間協議を開催(事前質問のまとめ)
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市側への通告: 6月26日(金)までに市側へ通告を行う
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7月下旬: 公共工事入札問題調査特別委員会を開催する
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閉会
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以上をもって、本日の公共工事入札問題調査特別委員会を閉会する。

