📢 賛成討論サマリー:お金だけでは終わらない!弥富市「犯罪被害者等支援条例」を本物にする提言
【政策提言の核】弁護士資格を持つ職員を採用し、全庁的な「法的支援体制」を構築せよ!
本日、犯罪被害者やご遺族への経済的支援(最大30万円)を定めた**「弥富市犯罪被害者等支援条例」**の制定に賛成の立場から討論しました。
3つの重要ポイント
- 全庁的な支援の責務: 条例第4条に定める市の責務に基づき、支援窓口である市民協働課だけでなく、市役所の全窓口が被害者の立場に立ったきめ細やかな支援を積極的に行うべきです。
- 相談窓口の積極的な充実: 市民協働課の相談窓口を単なる受付に留めず、条例制定を機に、より積極的な相談対応を実施する必要があります。
- 法律に精通した職員の採用(明石市に倣う提言):
- 高度化・複雑化する市民相談に対応するため、弁護士資格を持つ職員を正規職員として常勤採用する体制を検討すべきです。
- 成功例として明石市が示す通り、庁内の弁護士が他の行政職員へ法律的助言・指導を行うことで、市役所全体の支援の質が飛躍的に向上します。外部の顧問弁護士だけでは時間的・内部理解の限界があります。
結論
この条例制定は大きな一歩です。しかし、真の支援を実現するためには、経済的支援に加えて、情報提供や住居確保などの総合的な支援、そして何よりも法律支援体制の抜本的な強化が不可欠です。これらの体制充実を強く要望し、本条例に賛成します。
弥富市議会公式動画 53:13から
16号、弥富市犯罪被害者等支援条例の制定について賛成の立場で討論します。
本日、条例の制定により、犯罪被害者等支援事業として、殺人など故意の犯罪行為により、不慮の死を遂げた犯罪被害者のご遺族または10傷病や、精神疾患を負われた犯罪被害者の方に対して、最大30万円また10万円、または2万5000円の支援金については既にいたとしても製造された事業であります。
ただ単にお金を渡して済むという問題ではありません。
3点の御意見を述べます。
一点目、条例第4条で、市の責務として、関係機関と連携し犯罪被害者等支援に関する政策を策定し、および実施する責務を有すると規定されています。
市役所のあらゆる窓口が基本理念にのっとり、きめ細かく被害者の立場に立った支援を積極的にしていただきたいことが1点目です。
2点目。
犯罪被害者等相談窓口については既に市民協働課に設けられているとのことですが、この条例を制定した以上、より積極的な相談を行っていただきたいと思います。
ていうのが2点目です。
3点目。
そのためには、法律に精通した職員が必要です。
職員自らが関係法令のを研鑽を積むことも必要ですが、弁護士のバックアップ体制を充実させること。
例えば、明石市は、市民相談の部署に、弁護士資格を持った職員をいわゆる正規職員として、課長待遇で採用していますもちろん常勤。
そして、家の中で一体として動くことによって、他の行政職員への法律的な助言指導ができていますので、とてもいい制度ですこれは昨年、厚生文教委員会の視察の結果でございます。
これは、市役所の窓口では、被害者犯罪等窓口今回だけじゃなくて子供にしても、障害にしても、高齢化にしても、様々な様々な相談対応が法的に高度化複雑化してるのは皆さんもご存知の通りです。
で、顧問弁護士には契約がしてありますが、時間的な問題であったり、結局は外部で、その市役所の内部の状況はわからない状態での相談ということになってしまいますので、やはりこの明石市がやったような市の職員として、弁護士資格を持った職員を採用するというのは検討に値すると思います以上経済的支援だけでなく、情報提供、住居の確保等の支援を総合的に進めること、そして、相談窓口の充実を要望して、賛成討論とします。
以上です。
