【弥富市】被災者支援制度のご案内
弥富市では、震災・風水害・火災などの災害に遭われた方に対し、生活再建を支援するための様々な制度を設けています。
被害の状況や世帯の事情に応じて適用される制度が異なりますので、各担当窓口までご相談ください。
📥 制度一覧・詳細資料
支援制度の詳細や必要書類については、以下のPDFファイルをご確認ください。
- まずはじめに(証明書の発行)
多くの支援制度を利用するためには、被害の程度を証明する「罹災(り災)証明書」が必要です。まずはこの証明書の申請を行ってください。
| 証明書名 | 概要 | 担当窓口 |
| 罹災証明書 | 地震や風水害等で住家が被害を受けた証明 | 市民課
(調査:税務課・収納課) |
| り災証明書(火災) | 火災により被害を受けた証明 | 海部南部消防組合
(消防本部 予防課) |
- 住まいに関する支援
住宅が被害を受けた場合の修理や再建に関する支援です。
- 被災者生活再建支援制度(国・県)
- 住宅の全壊・半壊・解体など、被害程度に応じて最大300万円(単数世帯は225万円)の支援金が支給される場合があります。
- 担当:福祉課
- 住宅の応急修理・緊急修理
- 日常生活に不可欠な部分の修理や、被害拡大防止のための修理に対し、市が業者へ費用を支払う(現物給付)制度です。
- 担当:都市整備課
- 応急危険度判定
- 地震等で被災した建物の危険度(立ち入り可能か等)を判定・表示します。
- 担当:都市整備課
- お金に関する支援(給付・貸付)
生活の立て直しや、万が一の場合の弔慰金などの支給・貸付制度です。
- 災害弔慰金・見舞金
- 災害により死亡された方のご遺族への弔慰金や、重度の障害を負われた方への見舞金などが支給されます。
- 住居の被害状況に応じた市からの災害見舞金(1万円)の制度もあります。
- 担当:福祉課
- 災害援護資金の貸付
- 世帯主の負傷や住居・家財の損害状況に応じ、生活再建のための資金貸付を受けられる場合があります。
- 担当:福祉課
- 税金・保険料などの減免・猶予
経済的な負担を軽減するため、税金や保険料の減免、支払いの猶予が受けられる場合があります。
| 対象項目 | 概要 | 担当窓口 |
| 市税・県民税 | 個人住民税、固定資産税の減免や、市税全体の徴収猶予 | 税務課・収納課 |
| 国民健康保険 | 保険税の減免、医療機関窓口での一部負担金の免除・減額など | 保険年金課 |
| 後期高齢者医療 | 保険料の減免・徴収猶予、窓口負担の免除 | 保険年金課 |
| 国民年金 | 保険料納付の免除 | 保険年金課 |
| 介護保険 | 保険料の減免、サービス利用者負担額の減免 | 介護高齢課 |
※児童扶養手当や障害児福祉手当等についても、所得制限の特例措置が受けられる場合があります。(担当:児童課・福祉課)
- 書類・手帳の再交付
災害により紛失・汚損してしまった各種証明書等の再交付を行います。
- マイナンバーカード(担当:市民課)
- 国民健康保険・後期高齢者医療 資格確認書(担当:保険年金課)
- 介護保険被保険者証(担当:介護高齢課)
- 身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳(担当:福祉課)
📞 お問い合わせ
ご自身の状況でどの制度が使えるか不明な場合は、まずは罹災証明書の発行窓口(市民課)または福祉課へお問い合わせいただくか、市役所総合案内へご相談ください。
