【12月議会 衝撃レポート】
質問から逃げ、暴言を吐くトップ。 こんな市政を、いつまで許しますか?
■ 市長が守っているのは「市民」ではなく「自分」
1時間の質問戦。そこで私たちが見せつけられたのは、説明責任から逃げ続ける市長の背中でした。
自分の言葉で語ろうとせず、痛いところを突かれれば黙り込み、最後は逆ギレして暴言を吐く。
そこに「市民のリーダー」としての姿はありませんでした。あるのは保身だけです。
■ 闇を照らすのが私の使命
「議会の多数派が味方だから大丈夫」 そんな油断と慢心が、今の安藤市政を腐敗させています。 私はあきらめません。
どれだけ無視されても、どれだけ嫌味を言われても、市政の闇(疑惑)をただし続けます。
市民の皆様、どうかこの「おかしな実態」を直視し、私と一緒に声を上げてください。
~ 都合の悪い真実から逃げ回る「沈黙の戦略」 ~
■徹底した無視」という名の回答
12月議会の一般質問。私は14本もの具体的な質問通告を行い、安藤市長に迫りました。
「部長の作文棒読みではなく、市長自身の言葉で答えてください」 しかし、返ってきたのは1時間にわたる「完全な沈黙」でした。
▼ 市長が無視し続けた「市民の疑問」
- 業者指名の恣意的な疑惑
- JR東海委託工事の施工不備
- 水路への土砂不法投棄
これら重大な疑惑に対し、市長は一度も口を開きません。答弁に立つのは部下ばかり。
内容は矛盾だらけ。 これは私への無視ではありません。市民への「説明責任放棄」です。
【ここがズルい! 計算されたYouTube対策】 議会中継カメラは「発言者」しか映しません。
つまり「黙っていれば、答えに窮する顔も、憮然とした表情も、市民には見えない」のです。
そこまで計算し尽くされた、極めて不誠実な選挙戦略がまかり通っています。
■ 最後に本音炸裂。「金をもらって監視するな」
1時間の沈黙のあと、市長の我慢が限界に達したのか、信じがたい「暴言」が飛び出しました。
市長の発言: 「議員が、市の歳費をもらってオンブズマン活動をしているのですか」
加藤議員と私(佐藤)に向けられたこの言葉。これこそが、安藤市長の恐るべき本音です。
❌ 間違い1:知識不足 「歳費」は国会議員用語。市議は「議員報酬」です。基本用語すら理解していません。
❌ 間違い2:民主主義の否定 「市から金をもらっているなら、市の批判(チェック)をするな」と言いたいのでしょうが、とんでもない勘違いです。 報酬は「市長の応援代」ではありません。「行政を監視し、正す仕事」への対価です。 市長は、議会を「イエスマン機関」としか見ていないのです。
■ 6年前の「悪夢」ふたたび
この発言で、ある事件がフラッシュバックしました。 6年前、当時の議長による「水路不法占有(幅60cm×50mを30年間私物化)」が発覚した際、市長派の議員たちが提出した「オンブズマン活動禁止決議案」です。
当時、全国から猛批判を浴びて撤回されたこの恥ずべき騒動。その場にいた安藤市長は、何も学んでいませんでした。 「不都合なことを調べる奴は黙らせたい」 その危険な体質は、6年前から1ミリも変わっていないのです。
■ これは「職務放棄」だ。
今回の一般質問で明らかになった事実。それは、安藤市長には「誠実さ」も「ビジョン」もないということです。
- 都合の悪い時間は「だんまり」(職務放棄)
- 口を開けば「悪口」(逆ギレ)
擁護してくれる多数派議員にあぐらをかき、説明責任を拒否するこの異常事態。 市民の皆様、このまま許していいのでしょうか?
私は、この「沈黙」と「暴言」を絶対に見過ごしません。 どれだけ無視されても、どれだけ嫌味を言われても、市政の闇をただし、市民のための政治を取り戻すまで戦い抜きます。
【12月議会報告】 1時間の「沈黙」と、最後に露呈した本音 ~ 安藤市長、説明責任を放棄し、議員のチェック機能を否定する暴言 ~
■ 徹底された「沈黙戦術」――市長はなぜ答えないのか
去る12月定例会の一般質問において、私は1時間にわたり安藤市長の政治姿勢と責任を問い続けました。事前に14本もの具体的な質問通告を行い、
「市長自身の言葉で、市民にわかるように答えてほしい」と求めていたにもかかわらず、市長は驚くべき対応をとりました。
それは「徹底した無視」です。
横井議員や加藤明由議員が継続して追及している「業者指名の恣意的な疑惑」や「JR東海委託工事の施工不備疑惑」、「水路への土砂不法投棄疑惑」など、市民が不信感を口にしている重大な問題について、市長は何度聞かれても、一切口を開きませんでした。
代わりに答弁に立ったのは部長や副市長ばかり。それも用意された原稿を読み上げるだけで、法的な整合性もなく、矛盾だらけの内容でした。
市長の態度は明白でした。「都合の悪いことは黙っていれば時間が過ぎる」。
これは私に対する無視ではありません。背後にいる市民に対する「説明責任の放棄」であり、市民を軽視する態度に他なりません。
公式YouTube配信でも、市長が発言しない限り市長の憮然とした表情はカメラには映りません。その点まで計算し尽くされた、極めて不誠実な「沈黙の選挙戦略」がまかり通ってしまったのです。
■ 最後に飛び出した「とんでもない一言」
しかし、1時間の質問の最後、その「我慢」が限界に達したのか、市長は信じがたい言葉を口走りました。
「議員が市の歳費をもらっているのに、オンブズマン活動をしているのですか」
加藤明由議員と佐藤仁議員(私)に対し、このような嫌味を言い放ったのです。これは質問とは全く無関係な、市長の本音そのものでした。 この発言は、二重三重の意味で、市長の「議会への無理解」と「民主主義への冒涜」を示しています。
■ 議員報酬は「口止め料」ではない
第一に、市長は根本的な認識を間違っています。
「歳費」とは国会議員に支払われるものであり、市議会議員に支払われるのは「議員報酬」です。そしてこの報酬は、市長を応援するために支払われるものではありません。 市議会議員の最大の職務は「市政が正しく行われているかをチェックすること」です。行政の監視役として、問題があれば指摘し、正すことこそが、報酬の対価として求められる「まっとうな仕事」です。
「市から金をもらっているのだから、市(市長)の批判をするな」という論理は、議会を市長の追認機関(イエスマン)としか考えていない証拠です。
■ 6年前の「オンブズマン活動弾圧」の悪夢再び
市長のこの発言を聞いて、6年前の事件を思い出さずにはいられません。
当時、安藤市長自身も関与した「議長による水路の不法占有問題(幅60cm×長さ50mの市有地を私物化)」に対し、加藤議員らが是正を求めた際、議会では市長擁護派の議員から「オンブズマン活動をするな」というとんでもない決議案が出されました。
これは全国のオンブズマンやマスコミ、市民から猛反発を受け、撤回に追い込まれましたが、安藤市長はその場にいたにもかかわらず、その意味を全く理解していなかったことが今回の発言で露呈しました。
「オンブズマンのような活動」こそが、本来の議員活動です。それを揶揄し、否定することは、市民に対して「黙っていろ」と言っているのと同じです。
■ 市長としての職務放棄
今回の一般質問で明らかになったのは、安藤市長には「市民に対する誠実さ」も「市政に対するビジョン」もないという事実です。
1時間の質問中、市長が自らの言葉を発したのは、議員活動を否定するこの暴言を吐いた瞬間と部下の用意した答弁書を読み上げるときだけでした。それ以外の時間は、都合の悪い質問から逃げ続け、説明責任を果たさず、実質的な「職務放棄」を決め込みました。
擁護する議員が多数を占める議会にあぐらをかき、市民への説明を拒否し続ける市政。 この異常な実態を、市民の皆様は、どう思われるでしょうか。私は、この「沈黙」と「暴言」を看過することなく、引き続き市政の闇をただし、市民のための政治を取り戻すために全力を尽くします。
弥富市議会公式動画
https://youtu.be/V5JqpY9wuo4?t=3425
「文書なし、口頭で残土搬入」驚愕の実態。市長は沈黙。弥富市役所のガバナンスは崩壊しているのか?令和7年12月定例会 一般質問
(以下はAIでディープサーチ)
地方自治の危機と二元代表制の機能不全:弥富市議会における首長の答弁拒否、暴言、及び法的概念の混同に関する包括的分析
序論:地方議会における民主的統制の形骸化
地方自治は「民主主義の学校」と称されるが、その教室たる議場において、今、深刻な機能不全が露呈している。愛知県弥富市議会の令和7年(2025年)12月定例会において発生した一連の事態――市長による長時間にわたる答弁拒否、議員の監視権能に対する敵対的発言、そして「歳費」と「報酬」という基本的法的概念の混同――は、単なる一地方自治体の政争の域を超え、日本国憲法及び地方自治法が設計した「二元代表制」の根幹を揺るがす構造的問題を孕んでいる。
本レポートは、弥富市議会で観測されたこれらの現象を、法学的、行政学的、及び政治学的観点から詳細に分析するものである。特に、安藤正明市長(以下、市長)が議会内で行った発言や態度が、いかなる法的根拠に基づき問題視されるべきか、またその背後にある行政執行上の瑕疵(佐古木地区残土問題、弥富駅自由通路整備事業等)との因果関係について、客観的資料と論理的推論に基づき解明を試みる。本稿の目的は、首長と議会の対立構造を煽ることではなく、地方自治の本旨である「住民福祉の増進」と「行政の適正化」を回復するための理論的支柱を提供することにある。
第1章 12月定例会における答弁拒否と説明責任の放棄
令和7年12月9日から開催された弥富市議会定例会において、一般質問の場は、言論の府としての機能を著しく阻害される事態に陥った。
1.1 「沈黙」という名の答弁戦術
報告によれば、市長は一般質問の最中、約1時間にわたり「完全な沈黙」を貫いたとされる 。具体的には、議員からの指名業者選定の公平性や、公共工事における施工不備に関する質問に対し、市長自身が答弁席に立つことを避け、部下である部長級職員に全ての回答を委ねた。
1.1.1 地方自治法上の「説明義務」
地方自治法第121条は、議会から要求があった場合、長(市長)は説明のために出席しなければならないと定めている。形式的には市長は議場に「出席」していたかもしれないが、実質的な「説明」を拒否することは、同法の趣旨を没却するものである。行政の最高責任者が、自身の政治的判断や行政運営の核心に関わる疑義について口を閉ざすことは、議会による監視機能を無力化する行為に他ならない。
1.1.2 政治的リスク回避としての沈黙
この沈黙は、単なる怠慢ではなく、計算された政治的防衛策である可能性が高い。議会中継(YouTube等)において、カメラは通常「発言者」を映し出す 。市長が発言しなければ、答弁に窮する表情や、矛盾を追及された際の狼狽は映像として記録に残らない。また、議事録上も市長の発言が存在しなければ、将来的にその答弁が虚偽であったと証明された場合の「言質」を取られるリスクを回避できる。これは「説明責任の放棄」であると同時に、高度に計算された「証拠不採用」の戦術であると分析できる。
1.2 暴言と議員活動への介入
沈黙の均衡が破られたのは、市長が反撃に転じた瞬間であった。市長は、執拗に追及を行う議員に対し、感情的な言葉を投げかけたとされる。特に問題視されるのは、「金(報酬)をもらって文句を言うな」「オンブズマン活動をするなら辞職せよ」といった趣旨の発言である 。
これは、議員の質問権(監視権)を行政への「敵対行為」と見なし、経済的対価(報酬)を受け取っている以上、行政に従属すべきであるという、極めて歪んだ主従関係の認識を示唆している。次章で詳述するように、この認識は法的に誤りであるだけでなく、二元代表制の否定につながる危険な思想である。
第2章 「歳費」と「報酬」:法的概念の混同とその憲法学的意味
今回の騒動において最も看過できないのが、市長及びその与党勢力が、議員の受け取る金員を「歳費」と表現し、これを根拠に議員活動を制限しようとした点である 。これは単なる言い間違い(slap of the tongue)ではなく、地方議員の地位に対する根本的な無理解、あるいは意図的なミスリーディングを示している。
2.1 法的定義の峻別
日本法体系において、「歳費」と「議員報酬」は明確に区別されており、その法的性質は全く異なる。
| 項目 | 歳費 (Saihi) | 議員報酬 (Giin Houshu) |
| 対象 | 国会議員(衆議院・参議院) | 地方議会議員(都道府県・市町村) |
| 法的根拠 |
日本国憲法 第49条 国会法 第35条 |
地方自治法 第203条 |
| 性格 |
国庫から支給される「生活給」的性格。 職務専念義務の対価。 |
役務の対価としての「報酬」。 歴史的には名誉職(無給)からの発展。 |
| 兼職制限 | 原則禁止(国会法等により厳格化) | 原則自由(地方自治法上の兼業禁止規定はあるが緩やか) |
| 財源 | 国税 | 地方税 |
2.1.1 憲法第49条「歳費」の意味
憲法第49条は「両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける」と規定している 。これは、国会議員が国政の中枢を担う常勤の職務であり、その独立性を経済的に保障するための規定である。
2.1.2 地方自治法第203条「報酬」の意味
一方、地方議員に対しては、地方自治法第203条に基づき「報酬」が支払われる。かつて地方議員は「名誉職」とされ、無報酬が原則であった歴史的経緯があるが、現在は職務の複雑化に伴い報酬が支払われている。しかし、その法的性質はあくまで「公務に従事した対価」であり、国会議員の「歳費」とは区別される。
2.2 「歳費」発言に潜むイデオロギー
市長が地方議員の報酬を「歳費」と呼ぶことには、二つの重大な誤謬が含まれている。
-
国家公務員的従属の強要: 「歳費」という言葉は、国政レベルの重みを持つと同時に、「公(おおやけ)によって養われている」というニュアンスを強く帯びる。市長がこの言葉を使う時、そこには「税金で養ってやっているのだから、飼い主(行政)の手を噛むな」というパターナリズム(温情主義的支配)が見え隠れする。しかし、議員報酬の原資は市民の税金であり、市長のポケットマネーではない。議員は市民から信託を受けて行政を監視しているのであり、報酬を受け取ることは監視の放棄を意味しない。
-
兼職禁止論理の誤用: 国会議員(歳費受給者)は原則として兼職が禁止されるが、地方議員は兼業が可能である。市長が「歳費」という言葉を用いることで、暗に「議員は行政の監視だけに専念すべきであり、市民として訴訟を起こす(オンブズマン活動)などの『別の顔』を持つべきではない」という、法に基づかない規範を押し付けようとしていると解釈できる。
第3章 オンブズマン活動と議員活動の法的適合性
弥富市議会における対立の核心には、「議員がオンブズマン活動(住民監査請求や住民訴訟)を行うことは許されるか」という論点がある。2020年(令和2年)9月、弥富市議会は加藤明由議員に対し、オンブズマン活動を理由とする辞職勧告決議を可決した 。この亡霊が、2025年の12月議会でも再び召喚されている。
3.1 「二足の草鞋」論の欺瞞
辞職勧告決議の理由は、「地方議会は地方行政の一翼を担っており、議員が外部から行政を監視するオンブズマン活動を行うことは本来の趣旨に合致しない」というものであった 。この論理(「二足の草鞋」論)は、以下の点において法的に破綻している。
3.1.1 住民の権利としての監査請求権
地方自治法第242条(住民監査請求)及び第242条の2(住民訴訟)は、「当該普通地方公共団体の住民」に対してその権利を認めている。議員に当選した瞬間に「住民」としての権利が剥奪されるという規定は、日本の法体系のどこにも存在しない。むしろ、行政の内部事情に精通した議員が、その知識を活用して違法な公金支出を是正することは、住民全体の利益に資する行為であり、公益性が高い。
3.1.2 議会の役割の誤認
「議会は行政の一翼を担う」という主張は、議会を行政の下請け機関と見なす誤った認識に基づいている。二元代表制において、議会は行政(執行機関)とは独立した「事後監視機関」である。オンブズマン活動は、議会の監視機能を補完・強化するものであり、矛盾するものではない。名古屋市民オンブズマンが指摘するように、これを否定することは「議会のチェック機能の放棄宣言」に等しい 。
3.2 報復としての辞職勧告
この「オンブズマン批判」が、純粋な倫理的議論ではなく、政治的な報復措置である可能性が高いことは、資料から明らかである。加藤議員に対する辞職勧告の契機となったのは、同議員の監査請求により、当時の市議会議長が所有するアパートの壁が、市有地にはみ出して不法占拠していた事実が発覚したことであった 。
自派閥の有力者の不正を暴かれたことに対する「意趣返し(Retaliation)」として、議会の多数派(政新会)が辞職勧告という伝家の宝刀を抜いた構図が浮かび上がる。2025年12月議会における市長の暴言も、この延長線上にある。つまり、不都合な真実を暴く監視者を、「品位」や「立場の矛盾」という抽象的な論理で排除しようとする権力防衛のメカニズムが作動しているのである。
第4章 「沈黙」の背後にある実体的疑惑:なぜ市長は答えられないのか
市長が1時間もの沈黙を貫き、暴言を吐いてまで守ろうとしたものは何か。議会で追及された具体的な行政疑惑を詳細に分析することで、その動機を解明する。
4.1 佐古木地区揚水ゲート改修事業における残土不法投棄疑惑
4.1.1 事実関係の矛盾
本件疑惑は、佐古木地区の揚水ゲート改修工事において、小型ダンプ26台分に相当する土砂が水路に投棄されたとされるものである 。 ここには行政としての重大な矛盾が存在する。河川(水路)は、多額の税金を投入して浚渫(土砂を取り除く工事)を繰り返している。金をかけて流水機能を維持している川に、市が工事の過程で土砂を捨てて埋め戻すという行為は、広域行政との連携を欠いた「税金の二重浪費」である。
4.1.2 法令違反の疑義
この行為は、弥富市公共用物管理条例第3条に違反する疑いが濃厚である 。同条例は、公共用物(水路等)の保全を義務付けており、正当な理由なき投棄を禁じている。 市側の答弁は「孫宝排水土地改良区の承諾を得た」という一点張りであるが、以下の点が不明瞭なままである。
-
承諾の法的効力:一土地改良区の「承諾」が、市の条例や河川法関連法規を無効化(オーバーライド)できる法的根拠は何か。
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文書の不在:公文書としてその承諾書や協議録が存在するのか、あるいは口頭での「なあなあ」の合意だったのか。
市長が答弁を避けたのは、この「条例違反」と「無根拠な行政執行」を自ら認めることになり、場合によっては廃棄物処理法違反等の刑事責任に発展するリスクを恐れたためと推察される。
4.2 弥富駅自由通路整備事業における不透明な支出
4.2.1 47億円事業の停滞とインフレリスク
総事業費47億円に上るJR・近鉄弥富駅の自由通路整備事業は、市の将来を左右する巨大プロジェクトである。しかし、現場では工事が停滞しており、名鉄(名古屋鉄道)側との契約すら完了していない実態が露呈した 。 昨今の建設資材高騰(コンクリート、鉄骨等)を鑑みれば、契約が遅れれば遅れるほど、事業費は膨張する。しかし市は「現時点で変更はない」と強弁し、将来的な市民負担の増大リスク(隠れ借金)を隠蔽している疑いがある。
4.2.2 談合と過大請求の懸念
さらに深刻なのが、JR東海への委託工事に関する疑惑である。
-
過大請求:わずか20メートルの配線工事に56万円が計上されているなど、一般常識とかけ離れた積算が指摘されている 。
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二重請求:一部の工事費が重複して請求されている疑いがある。
-
チェック能力の欠如:市職員には鉄道固有の特殊工事を査定する専門知識がなく、JR側の言い値を鵜呑みにしている(「言いなり」状態)。
指名業者選定事務に関する質問 に対し市長が沈黙したのは、これら不透明な契約プロセスに、特定の政治的意図や「談合(Dango)」の構造が介在していることを隠すためではないかとの疑念を深めさせる。
第5章 構造的病理:多数派支配と司法による是正の可能性
弥富市議会の現状は、単なる一過性のスキャンダルではなく、地方議会制度が抱える構造的な病理の発露である。
5.1 数の暴力
議会の多数派が市長と一体化して与党勢力を形成している現状では、議会の自浄作用は期待できない 。議長自身の不正(不法占拠)を追及する議員に対し、多数決で辞職勧告を突きつける行為は、「多数者の専制(Tyranny of the Majority)」そのものである。 この環境下では、少数野党議員(加藤議員、佐藤議員ら)によるオンブズマン活動や、YouTube等を通じた直接的な情報発信 だけが、唯一のチェック機能として残されている。
5.2 司法の介入と議員の権利回復
行政と議会多数派が結託して少数派を弾圧する場合、最後の砦は司法である。 名古屋高裁平成29年9月14日判決 は、地方議会における議員への懲罰(視察欠席に対する厳重注意)について、司法審査の対象となると判示した画期的な判例である。裁判所は、議員の名誉権や活動権が侵害された場合、議会の自律権の範囲を超えて司法が介入できることを認めた。 弥富市における辞職勧告や、市長による暴言(名誉毀損的発言)についても、この法理に基づけば、国家賠償請求訴訟等を通じて違法性が認定される可能性は十分にある。
第6章 結論と提言:地方自治の再生に向けて
令和7年12月定例会で露呈した弥富市政の闇は深い。市長の答弁拒否は「知る権利」への挑戦であり、歳費発言は「立憲主義」への無知を晒し、オンブズマン批判は「自浄作用」の拒絶を意味する。 佐古木地区の残土問題と弥富駅整備事業の闇は、行政の手続きが法と適正さを失った時、いかに無駄な税金が浪費されるかを示す典型例である。
6.1 提言
本レポートは、弥富市政の正常化に向け、以下の3点を強く提言する。
-
第三者委員会の設置と徹底解明: 佐古木地区の土砂投棄及び弥富駅工事の契約関係について、利害関係のない弁護士・会計士等による第三者委員会(地方自治法第100条に基づく調査権の委任も視野に)を設置し、法的・会計的監査を行うべきである。特に「承諾書」の存否と「積算根拠」の妥当性は最優先調査事項である。
-
首長及び議員への法務研修の義務化: 「歳費」と「報酬」の違い、二元代表制における監視の役割について、市長及び全議員に対し、憲法学者や実務家による徹底した研修を行う必要がある。基礎的な法的リテラシーの欠如が、不毛な対立と民主主義の毀損を招いている現状を直視すべきである。
-
住民による直接監視の強化: 議会の自浄作用が麻痺している以上、主権者である市民の出番である。地方自治法第75条に基づく「事務監査請求」や、情報公開請求を積極的に活用し、行政のブラックボックスをこじ開けることが求められる。オンブズマン活動は「議員の副業」ではなく、「民主主義の生命線」として再評価されるべきである。
弥富市が「沈黙と暴言の府」から「対話と理性の府」へと再生できるか。その鍵は、法の支配を重んじ、権力に媚びない監視の目を、市民と議員が共有し続けられるかにかかっている。
客観的資料比較表:国会議員と地方議員の法的地位
参照資料・出典
本レポートは、以下の資料及び情報に基づき作成された。
-
: 令和7年12月弥富市議会定例会 一般質問通告及び動画記録
-
: 弥富市長の答弁姿勢、暴言、及び「歳費」発言に関する記録
-
: 佐古木地区揚水ゲート改修事業(残土問題)及び弥富駅自由通路整備事業に関する調査報告
-
: 2020年(令和2年)加藤明由議員に対する辞職勧告決議及びオンブズマン活動に関する資料
-
: 日本国憲法第49条(歳費)
-
: 地方自治法第203条(議員報酬)
-
: 名古屋高裁平成29年判決(議員の権利と司法審査)
satohitoshi.info
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